【下請法|内容|対象取引・親事業者の義務・禁止行為・調査・罰則】

1 下請法・対象取引|『大』カテゴリ|業務・資本金の範囲
2 下請法・対象取引|『小』カテゴリ|業務・資本金の範囲
3 下請法|親事業者の義務|書類交付・作成・保存・支払期限
4 下請法|親事業者の禁止行為|不当行為
5 下請法|親事業者の禁止行為|利益侵害
6 公的機関×検査・報告|公正取引委員会・中小企業庁・監督官庁
7 下請法|罰則|書面に関する違反・調査への対応不備

1 下請法・対象取引|『大』カテゴリ|業務・資本金の範囲

下請法の適用対象取引は2種類に分けられて明確に規定されています。
まずは規模が大きめの業務についての『対象業務』をまとめます。

<下請法・対象取引|『大』カテゴリ>

あ 業務カテゴリ『大』

次の業務の委託
ア 物品の製造・修理イ プログラム作成ウ 運送・物品の倉庫保管・情報処理

い 事業者の『資本金』規模

各事業者の『資本金』が次のいずれかの『クロス』に該当するもの

種類→ 3億円クロス 1000万円クロス
親事業者 3億円超 1000万円超
下請事業者 3億円以下 1000万円以下

※下請法2条7項
※下請法施行令1条

2 下請法・対象取引|『小』カテゴリ|業務・資本金の範囲

下請法の対象取引のうち小さめのものの規定をまとめます。

<下請法・対象取引|『小』カテゴリ>

あ 事業カテゴリ『小』

『大カテゴリ』以外の業務

い 事業者の『資本金』規模

各事業者の『資本金』が次のいずれかの『クロス』に該当するもの

種類→ 5000万円クロス 1000万円クロス
親事業者 5000万円超 1000万円超
下請事業者 5000万円以下 1000万円以下

※下請法2条8項
※下請法施行令1条

3 下請法|親事業者の義務|書類交付・作成・保存・支払期限

下請法の対象取引については,親事業者に一定の義務が課せられています。
契約締結時の書面,代金・利息の支払いに関する細かい義務をまとめます。

<下請法|親事業者の義務>

あ 書面交付義務

発注時に親事業者は下請事業者に一定の書面を交付する
取引内容について明確に記載されている書面
『3条書面』と呼ぶこともある
※下請法3条

い 書類作成・保存義務

取引の内容のうち一定の項目について,記録する+2年間保存する
『5条書面』と呼ぶこともある
※下請法5条

う 下請代金の支払期日の範囲

『支払期日』の設定の上限
=物品受領or役務提供の時点より60日
※下請法2条の2

え 遅延利息の支払義務

『支払期限』から遅滞した場合
=年率14.6%の遅延損害金が発生する
※下請法4条の2

4 下請法|親事業者の禁止行為|不当行為

下請法では,対象取引について,強い立場を利用した不当行為が禁止されています。

<下請法|親事業者の禁止行為|不当行為>

あ 受領拒否の禁止;1項1号

注文した物品などの受領を拒むこと

い 下請代金の支払遅延の禁止;1項2号

下請代金を支払期日までに支払わないこと

う 下請代金の減額の禁止;1項3号

当初定めた下請代金額を減額すること

え 返品の禁止;1項4号

受領した商品を返品すること

お 買いたたきの禁止;1項5号

著しく低い下請代金額を定めること
基準=同種・類似業務の価格・市価

か 購入・利用強制の禁止;1項6号

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること

き 報復措置の禁止;1項7号

親事業者が不公正な行為を行った
→下請事業者が公正取引委員会or中小企業庁に知らせた
→これを理由として下請事業者に対して不利益な扱いをすること
例;取引数量の削減・取引停止など

5 下請法|親事業者の禁止行為|利益侵害

下請法では,対象取引のうち一定の『利益侵害』につながる行為が禁止されています。

<下請法|親事業者の禁止行為|利益侵害>

あ 原材料対価の早期決裁の禁止;2項1号

親事業者が原材料などのを有償で下請事業者に支給した
→原材料の対価の決裁時期が下請業務の支払期日よりも早いこと
決裁=実際の支払or相殺

い 割引困難な手形の交付の禁止;2項2号

現金化が困難な手形を交付すること
例;一般の金融機関で割引を受けることが困難である

う 不当な経済上の利益の提供要請の禁止;2項3号

下請事業者から金銭・労務の提供などをさせること

え 不当な給付内容の変更・不当なやり直し;2項4号

費用を負担せずに注文内容を変更すること
代金受領後にやり直しをさせること
※下請法4条

6 公的機関×検査・報告|公正取引委員会・中小企業庁・監督官庁

下請法の規制に関して,公的機関が調査する制度が規定されています。

<公正取引委員会|検査・報告>

あ 調査機関

ア 公正取引委員会イ 中小企業庁ウ 事業の監督行政庁 親事業者or下請事業者の事業を所管する主務大臣

い 調査対象

親事業者or下請事業者のいずれも対象となる

う 調査権限

ア 取引に関する報告をさせることイ 事務所・事業所への立入検査をする 帳簿書類などの内容を確認・把握するなど
※下請法9条

7 下請法|罰則|書面に関する違反・調査への対応不備

下請法では一定の違反・不当行為について罰則が規定されています。

<下請法|罰則>

あ 書面の交付・作成・保存義務違反

ア 違反行為 ・発注時の書面交付義務違反
・書類作成・保存義務違反
虚偽の書類・記録の作成も含む
イ 罰則|法定刑 罰金50万円以下
※下請法10条

い 調査への対応不備

ア 違反行為 公的機関の調査に応じないor虚偽の報告をすること
イ 罰則|法定刑 罰金50万円以下
※下請法11条

う 両罰規定

行為者個人と法人の両方に刑を課する
※下請法12条

下請法に直接抵触しない場合には『適法』となるとは限りません。
独占禁止法などの他の法令に反する可能性はあります。

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