【国家戦略特区法・対象エリア|特別区域・区域方針|旅館業法関連】

1 国家戦略特別区域・区域方針|基本・指定事項
2 区域方針|東京圏
3 区域方針|関西圏
4 区域方針|兵庫県養父市
5 区域方針|福岡県福岡市・北九州市
6 区域方針|秋田県仙北市

1 国家戦略特別区域・区域方針|基本・指定事項

国家戦略特区法に基づくいろいろな施策が予定されています。
まずは国家戦略特区法の基本的な事項をまとめます。

<国家戦略特別区域・区域方針|基本>

あ 内閣総理大臣の指定

国家戦略特区法に基づく施策の方針の策定
内閣総理大臣が指定を決定した

い 指定事項|概要

ア 国家戦略特区(特別区域)イ それぞれの区域方針

う 指定日

平成26年5月1日内閣総理大臣決定
平成27年8月28日一部変更
平成28年1月29日一部変更
外部サイト|首相官邸|国家戦略特別区域及び区域方針

このように,指定は追加が続いています。
つまり,特区・区域計画は増えつつあるのです。
次に,指定された内容のうち『旅館業法』に関するものを紹介します。

2 区域方針|東京圏

<区域方針|東京圏>

あ 対象区域

ア 東京都 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区
江東区・品川区・大田区・渋谷区
イ 神奈川県(全域)ウ 千葉県成田市

い 事業に関する基本的事項|抜粋

ア 都市再生・まちづくり ・まちなかの賑わいの創出;エリアマネジメント
・外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供;旅館業法
イ 歴史的建築物の活用 ・MICEに伴うアフターコンベンションの充実;古民家など

3 区域方針|関西圏

<区域方針|関西圏>

あ 対象区域

大阪府・兵庫県・京都府(全域)

い 事業に関する基本的事項|抜粋

ア 都市再生・まちづくり ・まちなかの賑わいの創出;エリアマネジメント
・外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供;旅館業法
イ 歴史的建築物の活用 古民家等の活用による都市の魅力向上・観光振興;古民家など

4 区域方針|兵庫県養父市

<区域方針|兵庫県養父市>

あ 対象区域

兵庫県養父市

い 事業に関する基本的事項|抜粋

ア 歴史的建築物の活用 交流者滞在型施設の整備;古民家など

5 区域方針|福岡県福岡市・北九州市

<区域方針|福岡県福岡市・北九州市>

あ 対象区域
福岡県福岡市

い 事業に関する基本的事項|抜粋

ア 都市再生・まちづくり,歴史的建築物の活用 ・まちなかの賑わいの創出;エリアマネジメント・古民家など
・外国人の滞在に適した宿泊施設の提供;旅館業法

6 区域方針|秋田県仙北市

<区域方針|秋田県仙北市>

あ 対象区域

秋田県仙北市

い 事業に関する基本的事項|抜粋

ア まちづくり 農業体験者への農家民宿の適用拡大

以上は『旅館業法の緩和』に関係するものです。
もちろん国家戦略特区法の区域方針には他にも多くの施策があります。

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