【民泊マッチング|法的問題|全体|ホストの適法性確保・リスク説明】

1 民泊マッチング×法的問題|全体
2 シェアリングの適法性への配慮|いろいろな工夫
3 民泊マッチング×『旅行業・手配旅行』|旅行業登録
4 民泊マッチング×『賃貸の仲介』|宅建業免許
5 マッチングサービス代行・有効活用コンサル|リスク説明不足
6 売買仲介×民泊サービス|リスク説明不足
7 民泊マッチングサービス・サイト×法規制|方針

1 民泊マッチング×法的問題|全体

民泊=部屋のシェアの仕組みで重要なプロセスは『マッチング』です。
『部屋を提供する人』と『宿泊者』を結びつけるサービスです。
現在,世界中で多くのオンラインのサービスが運営されています。
本記事では民泊の『マッチングサービス』運用の法的課題を説明します。
『部屋を貸す=シェアリング』の法的問題については分けて別に説明しています。
(別記事『空部屋シェアリング・法的問題』;リンクは末尾に表示)
まずは前提になる全体的・基本的部分をまとめます。

<民泊マッチング×法的問題|全体>

あ 宿泊サービス提供者との独立性

マッチングサービスは『宿泊サービス提供』とは違う
仮に『宿泊サービス提供』が違法であった場合
→『マッチングサービスが違法』となるわけではない

い 独立性の例外|幇助犯

『宿泊サービス』と『マッチングサービス』の関与の程度が高い場合
→『マッチングサービス』も『幇助犯』となる可能性がある
ただし『幇助犯』の適用は一般的にハードルが高い
詳しくはこちら|幇助犯・教唆犯|犯罪の手助け・そそのかしだけでも犯罪になる

う マッチングサービス×適法性ケア

マッチングサービスは『ホストの適法性』を配慮した方が良い
ただし独立した主体である
→『配慮』の程度には限度がある

このように『シェアリング』についての一定のケアも要請されるのです。
この『ケア』の内容は次に説明します。

2 シェアリングの適法性への配慮|いろいろな工夫

民泊のマッチングサービスでも『貸すこと』の法規制に配慮が求められます(前記)。
つまり,『空部屋の貸し手=ホスト』が旅館業法などの規制に抵触しない工夫です。
airbnbなどの実際のサービスではいろいろな工夫・配慮がなされています。
空部屋に限らず『シェアリング・マッチング』についてのいろいろな実例があります。
別記事で紹介しています。
詳しくはこちら|シェアリング|リアルサービス|適法性の確保方法|利用規約・説明文

3 民泊マッチング×『旅行業・手配旅行』|旅行業登録

『宿泊の手配』については旅行業登録が必要な場合もあります。
しかし,一般的なマッチングサービスは規制対象ではないと思われます。
これについては別記事で説明しています。
(別記事『手配旅行・宿泊予約』;リンクは末尾に表示)

4 民泊マッチング×『賃貸の仲介』|宅建業免許

民泊のマッチングは『賃貸の仲介』に似ているとも言えます。
この点『賃貸の仲介』については宅建業免許が必要です。
しかし,一般的な民泊のマッチングサービスは『媒介』に該当しないと思われます。
結論として一般的には『宅建業免許』が必要なサービスはあまりないでしょう。
詳しくは別記事で説明しています。
(別記事『空部屋マッチング・宅建業法』;リンクは末尾に表示)

5 マッチングサービス代行・有効活用コンサル|リスク説明不足

民泊に関連するサービスの種類が拡がりつつあります。
『周辺サービス・業種』でも法的問題が生じるようになっています。
周辺サービスの問題の1つが『代行業・コンサル』などです。

<マッチングサービス代行・有効活用コンサル>

あ 物件所有者へのアドバイス・サポート

物件所有者は『有効活用=収益性向上』を熱望している
収益性向上をアドバイス・サポートするサービスがある

い アドバイス・サポート提供者|例

ア 資産有効活用コンサルタントイ 物件管理業者ウ 民泊マッチングサービス代行業者

う 適法性・リスクの説明不足

収益性は強調するが『リスク説明』が不十分となるケースがある
ア 法規制への抵触可能性イ 保険・住宅ローン・税務面などへの影響 (別記事『空部屋シェアリング・法的問題』;リンクは末尾に表示)

え トラブル典型例

物件所有者が部屋の提供を『高頻度で』遂行した
旅館業法違反の領域に達した
保健所の調査を受けた
宿泊者への部屋の提供をやめることとなった
→『最初から知っていればやらなかった』

もちろん,リスク説明が十分であれば非常に有用なサービスでしょう。
しかし一部で悪質なサービスも登場しているようです。
物件所有者も誤解しないように,自分で情報収集し理解する必要がありましょう。

6 売買仲介×民泊サービス|リスク説明不足

民泊は『売買』とつながることもあります。
つまり売買の仲介業者がセールスで『シェアリング』を使うということです。

<売買仲介×民泊サービス>

あ 収益物件販売×収益性

収益物件の売買では『収益性』が重要である
仲介業者・売主が買主候補者に『収益性』を説明する

い セールストーク×民泊

収益予想の説明で『空部屋シェアリング』を設定する
ア 民泊マッチングサービスに部屋を登録するイ 『貸出回数=回転率』を最大化する 収益が最大化する

う 適法性・リスクの説明不足

収益性は強調するが『リスク説明』が不十分となるケースがある
ア 法規制への抵触可能性イ 保険・住宅ローン・税務面などへの影響 (別記事『空部屋シェアリング・法的問題』;リンクは末尾に表示)

え トラブル典型例

物件を購入した者が部屋の提供サービスを『高頻度で』遂行した
保健所の調査を受けた
宿泊者への部屋の提供をやめることとなった
ローン返済が困難となった
→『最初から知っていれば購入しなかった』

以上は現行の法令を元にした説明でした。
今後の法規制・法整備の方向性については次に説明します。

7 民泊マッチングサービス・サイト×法規制|方針

民泊,つまり『貸すこと』については現在規制緩和が進んでいます。
(別記事『旅館業法×規制緩和・全体』;リンクは末尾に表示)
一方,民泊マッチング,つまり民泊の『規制強化』が検討されています。
これについては別に説明しています。
(別記事『民泊マッチングサービス・法規制・方針』;リンクは末尾に表示)

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