【印鑑の種類・呼称・使い方・使い分け推奨|実印・認印・銀行印・訂正印】

1 印鑑の種類|実印/認印|基本
2 印鑑の種類|実印/認印|法的扱い・違い
3 印鑑の呼称|銀行印・三文判
4 押印方法=印鑑の『使い方』
5 印鑑×使い分け|理由・典型例
6 印鑑×使い分け|しないリスク

1 印鑑の種類|実印/認印|基本

印鑑の種類には誤解が多いです。
まずは大きな分類として『実印/認印』の違いをまとめます。

<印鑑の種類|実印/認印|基本>

あ 実印

『登録印』とも言う
公的に『登録』した印鑑

印鑑の所持者 登録する機関
個人 市役所・区役所
法人 法務局
職務上のもの 監督機関など

例;弁護士の印鑑登録→弁護士会

い 認印

『実印以外』の印鑑

2 印鑑の種類|実印/認印|法的扱い・違い

実印/認印は現実的にどのように違うのか,についてまとめます。

<印鑑の種類|実印/認印|法的扱い・違い>

あ 公的手続

各種手続において『登録印』が条件となっているものがある
その場合,通常,印鑑証明書の添付がセットとなる
これにより『登録印』であることが確認できる
例;登記申請

い 訴訟×証明力

登録印・印鑑証明書は管理が厳重である
→偽造・無断使用という疑いを排除しやすい
=信用力が高い

う 民間手続

実印は証明力が強い(前記)
→重要な契約・書面で使われる
例;不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書

印鑑・印影の証明力については法律上の規定もあります。
これについては別に説明しています。
(別記事『2段の推定』;リンクは末尾に表示)

3 印鑑の呼称|銀行印・三文判

印鑑は使われる場面によって違う『ネーミング』もあります。
これについてまとめます。

<印鑑の呼称|銀行印・三文判>

あ 銀行印

銀行に届け出た印鑑という意味
『実印/認印』のいずれでも届け出ることができる

い 三文判

安い印鑑という意味
『文』は古い日本の貨幣の単位である
三文判を登録する=実印にすることも可能ではある
しかし推奨はできない(後記)

4 押印方法=印鑑の『使い方』

印鑑自体とは別に『押印の方法』についての『ネーミング』もあります。

<押印方法=印鑑の『使い方』>

あ 訂正印

訂正のために押印する方法
『訂正用の印鑑』は本来的な使い方ではない
1つの文書では『1人1個』が分かりやすい
→本人の意思の証明力が強い

い 契印;けいいん

2つのページの『つながり』を示すために押印する方法

う 落款印;らっかんいん

アート作品の完成を示すために押印する方法
典型例;達筆な毛筆

5 印鑑×使い分け|理由・典型例

現実に印鑑を使うことについて『使い分け』が推奨されます。

<印鑑×使い分け|理由・典型例>

あ 使い分け|基本的方針

使い方・場面によって印鑑を使い分けると良い

い 使い分け|典型例

ア 実印 登録する印鑑
イ 銀行印 『銀行専用』の印鑑
ウ 普段使い印鑑 日常的な『軽い内容』の書面で多用する

6 印鑑×使い分け|しないリスク

印鑑を使い分けしない場合のリスクをまとめます。

<印鑑×使い分け|しないリスク>

あ 使い分けをしないリスク|基本

後日『印鑑の盗用』を疑われる
→書面の信用性が証明できなくなるリスクがある

い 盗用の疑い・例|チープな実印

市販の安い印鑑を登録した=実印にした
→本人以外が印鑑を買ってなりすました可能性を排除しにくい

う 盗用の疑い・例|実印を普段使い

日常の中で押印した実印の印影がたくさんある
→印影から印鑑を不正に作成できる可能性を排除しにくい

このような不利益・リスクは可能な限り避ける方が紛争予防になります。
そこで『使い分け』が望ましいのです(前記)。

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