【IT利活用×中間整理|民泊プラットフォーム・特性・課題・規制方針】
1 IT利活用制度整備検討会|中間整理|ソース
2 中間整理|シェアリングエコノミー|概要
3 インターネット仲介機能|特性|匿名性
4 インターネット仲介機能|特性|広範な伝播性
5 シェアリングエコノミー×課題
6 課題に対応するルール整備|基本的考え方
7 プラットフォーマー規制|方針
8 留意・検討事項|その他
9 中間整理への批判|IT関連団体・意見書|TPP抵触問題
1 IT利活用制度整備検討会|中間整理|ソース
シェアリングサービスの法規制について公的見解があります。
本記事では次の『中間整理』の内容を紹介します。
<IT利活用制度整備検討会|中間整理|ソース>
あ 検討機関
情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会
い 設置機関
規制制度改革分科会が『あ』を開催している
外部サイト|首相官邸|規制制度改革分科会
う 中間報告
平成27年12月10日
『中間整理〜制度整備の基本的な方向性〜』
内閣官房IT総合戦略室
→本記事では『IT利活用・中間整理』と呼ぶ
え ソース
なお,同じ『中間整理』でも別の検討会によるものもあります。
ネーミングが同じなので注意が必要です。
詳しくはこちら|民泊・検討会|中間整理|規制緩和の枠組み・方向性・検討事項
2 中間整理|シェアリングエコノミー|概要
シェアリングエコノミーに関する項目・概要をまとめます。
<中間整理|シェアリングエコノミー|概要>
あ 中間整理|シェアリングエコノミー
中間整理に次の1項目がある
『IT利活用を行う新たなサービス(シェアリングエコノミー)の適正な事業運営の確保』
い 内容|概要
ア インターネット仲介機能の特性イ 課題ウ プラットフォーマー規制
『イ』に対応するものである
エ 留意・検討事項
その他の検討事項というものである
※『IT利活用・中間整理』2(4)
詳しい内容については,さらに説明を続けます。
3 インターネット仲介機能|特性|匿名性
インターネット上の仲介について特性が整理されています。
まずは特性のうち『匿名性』の指摘内容をまとめます。
<インターネット仲介機能|特性|匿名性>
あ 匿名性|基本
ネットワークには匿名性がある
=顔や声を認識させることなく情報交換ができる
い 悪用・弊害
ア 身元を隠すことが容易であるイ 他人になりすますことが容易である ※『IT利活用・中間整理』2(4)②
4 インターネット仲介機能|特性|広範な伝播性
特性のうち『伝播性』についても指摘されています。
<インターネット仲介機能|特性|広範な伝播性>
あ 情報の広範な伝搬性
広範囲の不特定多数の者に低コストで情報発信することができる
い 参入ハードルなし
サービス提供のハードルが低い
→多種多様な者・多種多様な提供が容易である
例;不特定の一般個人が短期間限定でサービスを提供する
※『IT利活用・中間整理』2(4)②
5 シェアリングエコノミー×課題
以上の特性を踏まえて,課題が4項目にまとめられています。
<シェアリングエコノミー×課題>
あ 実態把握が困難
不特定多数の一般個人によるサービスの提供と利用で成り立つ
→サービス提供・利用状況の実態把握が困難である
い 情報の非対称性
取引当事者が実際に会わない
=顔や声を認識しない
→不十分or・間違った情報によって判断するリスクがある
=サービス内容についての情報の非対称性
う 外部不経済
匿名性がある
→違法行為・犯罪・迷惑行為を呼び込みやすい
例;近隣住⺠の迷惑被害・テロ・感染症の発生
え ボーダレスな対応が必要
ネットワークの特性→国境を越えて提供が可能である
外国事業者が行う仲介を巡って問題が生じた場合
→必要な対応の要求が,物理的・法的に困難である
※『IT利活用・中間整理』2(4)③
6 課題に対応するルール整備|基本的考え方
上記の課題への対応が検討されています。
まずは基本的な考え方が示されています。
<課題に対応するルール整備|基本的考え方>
あ ルール整備|対象
仲介する事業者が負うべき一定の責務について
→法制上の枠組みを整備することが必要である
い 規制対象サービス|発展阻害ケア
シェアリングエコノミーサービスの発展
=様々な分野においてサービスが登場しつつある
→新たなサービスの登場を阻害しないことが必要である
→規制の適用を次のように限定する
う 規制対象サービス|限定
仲介するサービスの性質が次の両方に該当する
ア 生命・身体の損害が発生する恐れがあるイ 社会的な影響が大きい
え 規制拡大手段の確保
今後,対象サービスを政令で逐次追加できるようにする
※『IT利活用・中間整理』2(4)④
7 プラットフォーマー規制|方針
4つの『課題』それぞれについて解決方法が示されています。
要するにプラットフォーマーの規制の方針です。
<プラットフォーマー規制|方針>
あ 実態把握→実現
参入規制の導入
提供者・ユーザーの身分確認を義務付ける
い 情報の非対称性→解消
提供サービスの許認可確認を義務付ける
ユーザーにレビュー提供を義務付ける
例;利用結果・サービス水準
う 外部不経済→解消
次の3者の責任を明確に分配する
当事者=提供者・ユーザー・プラットフォーマー
プラットフォーマーにも一定の責任を負わせる
例;苦情への相談窓口開設+周囲への表示
え ボーダレスな対応が必要
次のように海外の事業者にも規制を適用させる
ア 規制を海外事業者にも適用するイ 事業所の国内設置を許可要件とする
※『IT利活用・中間整理』2(4)⑤
8 留意・検討事項|その他
以上の方向性が主要なものです。
それ以外にもその他の検討事項がまとめられています。
<留意・検討事項|その他>
あ 保険加入義務
損害賠償に備えて取るべき措置の確保の仕組み
い 相互レビュー
提供者・ユーザーの相互評価システムの適切な提供の仕組
う 違法通告フロー
法令違反を認知した場合の監督官庁への届出の仕組
※『IT利活用・中間整理』2(4)⑥
9 中間整理への批判|IT関連団体・意見書|TPP抵触問題
この中間整理に対しては強い批判があります。
ITに関連する2つの団体から意見書が提出されています。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|IT中間整理×批判|全体・インターネットアソシエーション
詳しくはこちら|中間整理批判|AICJ意見書|全体・サマリー・ソース
またTPPとの抵触問題も指摘されています。
詳しくはこちら|中間整理×TPP|大筋合意・包括的市場アクセス・クロスボーダー取引