【パチンコ=風営法7号営業の代表種目|順守事項・禁止行為】
1 パチンコ・パチスロ×風俗営業法・概要|表記の注意
2 パチンコ営業者|順守事項
3 賞品の提供方法|内容
4 等価ルール|趣旨
5 賞品の内容・解釈論
6 パチンコ営業者|禁止行為
1 パチンコ・パチスロ×風俗営業法・概要|表記の注意
いわゆるパチンコ・パチスロは風俗営業法の規制対象です。
『7号営業』のうち最も代表的な種目=遊技と言えます。
本記事ではパチンコの営業に関するルールを説明します。
なお,以下のルールは7号営業全体を対象するものが多いです。
正確には7号営業のうち麻雀以外を対象とする規定です。
一方,7号・8号営業で共通するものもあります。
7号・8号営業全体の規制内容は別に説明しています。
詳しくはこちら|風営法の規制|賞品系遊技=7号・8号営業
また,表記として条文と一般的用法に違いがあります。
<表記の注意>
法令上は『ぱちんこ(屋)』と表記されている
一般用語としてはスリングを発想する用語と言える
『ぱちんこ』と表記するとこのような誤認を生じる
そこで,本記事では通常用いられる『パチンコ』という用語を使用する
2 パチンコ営業者|順守事項
まずはパチンコの営業者の順守事項をまとめます。
<パチンコ営業者|順守事項>
あ 遊戯料金の規制
い 賞品の提供方法
※風俗営業法19条
う 遊技機の規制
遊技機の承認制度
※風俗営業法20条
3 賞品の提供方法|内容
『賞品の提供方法』の内容についてまとめます。
<賞品の提供方法|内容>
あ 等価ルール
内容は後記のとおり
※風俗営業法施行規則35条2項1号
い 日常生活用品提供
※風俗営業法施行規則35条2項2号
う 賞品価格の上限
『9600円+消費税』を超えない
※風俗営業法施行規則35条3項
4 等価ルール|趣旨
賞品の提供方法のルールの中に『等価ルール』があります。
等価ルールの内容をまとめます。
<等価ルール|趣旨>
あ 内容
賞品として提供する物品の条件
→遊技の結果として表示された『遊技球等の数量に対応する金額』と等価の物品
※風俗営業法施行規則35条2項1号
い 趣旨
表示された賞品よりも高価な賞品を提供されるときは,その射幸心がそそられる
これを抑制する目的の規制である
※名古屋高裁平成13年5月29日
5 賞品の内容・解釈論
パチンコなどの7号営業で提供する賞品についての規制があります。
いくつか,細かい解釈論があるので,次にまとめます。
<賞品の内容・解釈論>
あ 『物品』解釈論|基本
『物品』は,有体物たる動産である必要がある
※規則35条2項
※陰山信『注解風営法1』東京法令出版p448
い 賞品にできないモノ|例
ア デジタルコンテンツ
例;着メロ・ゲーム
イ 役務(サービス)提供
例;設置したマッサージ機によるマッサージ施術
※陰山信『注解風営法1』東京法令出版p449〜450
6 パチンコ営業者|禁止行為
パチンコなどの賞品系風俗営業では禁止行為が定められています。
<パチンコ営業者|禁止行為>
あ 禁止行為
ア 現金or有価証券を賞品として提供するイ 賞品を買い取るウ 玉・メダルなどを店外に持ち出させるエ 玉・メダルなどの保管書面(預り証)を発行する
い 違反に対する罰則|法定刑
懲役6か月以下or罰金100万円以下
※風営法23条1項,52条2号
7号・8号営業で共通するものもあります。
7/8号営業をまとめて別に説明しています。
詳しくはこちら|風営法の規制|賞品系遊技=7号・8号営業
このルールに関して『特殊景品』の扱い・解釈が長期間曖昧になってます。
この問題については別に説明しています。
詳しくはこちら|特殊景品と3店方式の法的問題(実質的には金銭提供)と耳栓判決