【賄賂関係|収賄罪・贈賄罪|国家公務員倫理規程・収賄禁止規定】
1 収賄罪|基本=単純収賄罪
2 収賄罪×バラエティ|概要
3 贈賄罪|基本
4 収賄vs贈賄|法的性格=必要的共犯
5 国家公務員倫理規程|収賄禁止|基本
6 国家公務員倫理規程|収賄禁止|禁止行為
1 収賄罪|基本=単純収賄罪
行政は国民・民間企業のルールを施行する立場です。
当然,中立・公平であることが大前提です。
そこで中立を害する行為については刑罰の対象となります。
本記事では『収賄・贈賄』に関するペナルティを説明します。
まずは『収賄罪』の基本的な内容をまとめます。
<収賄罪|基本=単純収賄罪>
あ 構成要件
公務員が,その職務に関し,賄賂を収受要求or約束をした
い 罰則
請託の有無 | 法定刑 |
請託なし | 懲役5年以下 |
請託を受けた | 懲役7年以下 |
※刑法197条1項
2 収賄罪×バラエティ|概要
『収賄罪』は多くのバラエティがあります。
具体的な状況によって別の罰則が規定されているのです。
収賄罪のバラエティの概要をまとめます。
<収賄罪×バラエティ|概要>
状況|概要 | 罪名 | 法定刑 | 刑法 |
公務員になる前の収賄 | 事前収賄罪 | 懲役5年以下 | 197条2項 |
第三者に賄賂を提供させた | 第三者供賄罪 | 懲役5年以下 | 197条の2 |
不正な行為あり | 加重収賄罪 | 懲役1年以上 | 197条の3第1,2項 |
退職後の収賄 | 事後収賄罪 | 懲役5年以下 | 197条の3第3項 |
収賄のあっせん | あっせん収賄罪 | 懲役5年以下 | 197条の4 |
3 贈賄罪|基本
『収賄』の反対サイドには『贈賄』があります。
刑法上の『贈賄罪』の規定をまとめます。
<贈賄罪|基本>
あ 構成要件(※1)
賄賂を供与or申込or約束をした
い 罰則|法定刑
懲役3年以下or罰金250万円以下
※刑法198条
4 収賄vs贈賄|法的性格=必要的共犯
収賄と贈賄はセットと言えます。
これについて,法学上の説明をまとめます。
<収賄vs贈賄|法的性格=必要的共犯>
あ 『収受』
賄賂の収受と供与は『必ず同時に』成り立つ
→両方が犯罪となる
=『必要的共犯=対向犯』と呼ぶ
い 『申込・要求』
賄賂の『申込・要求』は犯罪(贈賄罪)に該当する(前記※1)
『申込・要求』を『されたこと』は犯罪に該当しない
→『必要的共犯=対向犯』ではない
『必要的共犯』という性格は実務に直接的な影響を生じません。
いろいろな法解釈でこの理論が使われることはあります。
詳しくはこちら|国内犯解釈論×賭博罪|オンライン・カジノ|海外サーバー
5 国家公務員倫理規程|収賄禁止|基本
『賄賂』を禁止するルールは刑法以外にもあります。
国家公務員倫理規程の中の賄賂に関する規定があるのです。
この規定の基本的事項を紹介します。
<国家公務員倫理規程|収賄禁止|基本>
あ 法律の委任
国家公務員倫理法に基づく政令である
※国家公務員倫理法5条1項
い 賄賂的行為禁止|概要
賄賂・利益の受領などを禁止事項としてリストアップしてある
う 違反行為への罰則
刑事罰はない
懲戒処分の対象となる
詳しくはこちら|国家公務員・懲戒処分|違反行為・処分の種類・退職後の扱い
6 国家公務員倫理規程|収賄禁止|禁止行為
国家公務員法倫理規定で禁止される『収賄』行為をまとめます。
<国家公務員倫理規程|収賄禁止|禁止行為>
あ 利害関係者から金銭or物品or不動産の贈与を受けること
せん別・祝儀・香典・供花その他これらに類するものを含む
い 利害関係者から金銭の貸付けを受けること
業として行われる金銭の貸付けの場合
→無利子or利率が著しく低いものに限る
う 利害関係者からor利害関係者の負担により,無償で物品or不動産の貸付けを受けること
え 利害関係者からor利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること
お 利害関係者から未公開株式を譲り受けること
か 利害関係者から供応接待を受けること
き 利害関係者と共に遊技orゴルフをすること
く 利害関係者と共に旅行をすること
公務のための旅行を除く
け 利害関係者をして,第三者に対し『ア〜ク』の行為をさせること
※国家公務員倫理規程3条1項
このようにある程度具体的な不正の類型がリストアップされています。
この中で『ゴルフ』だけ特に具体的な表記となっています。
これについては不合理であるから削除すべきだという議論があります。
詳しくはこちら|接待ゴルフ禁止規程削除・方向性|超党派ゴルフ議員連盟の主張