【宗教法人|機関・意思決定|代表役員・責任役員・代務者】

1 宗教法人|管理運営|機関
2 代表役員
3 責任役員
4 代務者
5 宗教法人|意思決定

1 宗教法人|管理運営|機関

本記事では宗教法人の機関・意思決定方法について説明します。
まずは機関をまとめます。

<宗教法人|管理運営|機関>

あ 法律上の機関

ア 代表役員イ 責任役員ウ 代務者

い 任意設置機関

ア 総会イ 総代会

2 代表役員

機関のうち『代表役員』についてまとめます。

<代表役員>

あ 条文上の定義

宗教法人を代表する
宗教法人の事務を総理する
※宗教法人法18条3項

い 役割

宗教法人の執行機関である

う 設置義務

必ず設置する
※宗教法人法18条1項

株式会社における『代表取締役』に相当する機関です。

3 責任役員

『責任役員』についてまとめます。

<責任役員>

あ 役割

法人の事務に関し判断・決定を行う(※1)

い 設置義務

必ず設置する
※宗教法人法18条4項

株式会社における『取締役』に相当する機関です。

4 代務者

『代務者』についてまとめます。

<代務者>

あ 役割

暫定的に代表役員or責任役員に代わって職務を行う者

い 設置が必要となる状況|欠員

次のいずれにも該当する状況
ア 代表役員or責任役員が欠員となった 例;死亡
イ すみやかに後任者を選任できない

う 設置が必要となる状況|職務執行不可

代表役員or責任役員が3か月以上,職務を行うことができない
例;病気
※宗教法人法20条

株式会社における『職務代行者』に相当する機関です。

5 宗教法人|意思決定

宗教法人の意思決定は『責任役員』が行います(前記)。
意思決定の方法をまとめます。

<宗教法人|意思決定>

あ 意思決定|基本

責任役員によって決定する(上記※1)

い 意思決定方法|原則

規則に定めた方法による

う 意思決定方法|補充的規定

規則に規定がない場合
→次のとおりとなる
ア 責任役員の過半数で決するイ 責任役員の議決権は平等とする ※宗教法人法18条4項,19条

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