【宗教法人|機関・意思決定|代表役員・責任役員・代務者】
1 宗教法人|管理運営|機関
2 代表役員
3 責任役員
4 代務者
5 宗教法人|意思決定
1 宗教法人|管理運営|機関
本記事では宗教法人の機関・意思決定方法について説明します。
まずは機関をまとめます。
<宗教法人|管理運営|機関>
あ 法律上の機関
ア 代表役員イ 責任役員ウ 代務者
い 任意設置機関
ア 総会イ 総代会
2 代表役員
機関のうち『代表役員』についてまとめます。
<代表役員>
あ 条文上の定義
宗教法人を代表する
宗教法人の事務を総理する
※宗教法人法18条3項
い 役割
宗教法人の執行機関である
う 設置義務
必ず設置する
※宗教法人法18条1項
株式会社における『代表取締役』に相当する機関です。
3 責任役員
『責任役員』についてまとめます。
<責任役員>
あ 役割
法人の事務に関し判断・決定を行う(※1)
い 設置義務
必ず設置する
※宗教法人法18条4項
株式会社における『取締役』に相当する機関です。
4 代務者
『代務者』についてまとめます。
<代務者>
あ 役割
暫定的に代表役員or責任役員に代わって職務を行う者
い 設置が必要となる状況|欠員
次のいずれにも該当する状況
ア 代表役員or責任役員が欠員となった
例;死亡
イ すみやかに後任者を選任できない
う 設置が必要となる状況|職務執行不可
代表役員or責任役員が3か月以上,職務を行うことができない
例;病気
※宗教法人法20条
株式会社における『職務代行者』に相当する機関です。
5 宗教法人|意思決定
宗教法人の意思決定は『責任役員』が行います(前記)。
意思決定の方法をまとめます。
<宗教法人|意思決定>
あ 意思決定|基本
責任役員によって決定する(上記※1)
い 意思決定方法|原則
規則に定めた方法による
う 意思決定方法|補充的規定
規則に規定がない場合
→次のとおりとなる
ア 責任役員の過半数で決するイ 責任役員の議決権は平等とする
※宗教法人法18条4項,19条