【下宿営業|定義・解釈|一般用語との違い】

1 下宿営業|定義・解釈|基本
2 下宿営業|一般用語との違い

1 下宿営業|定義・解釈|基本

旅館業の種類の中に『下宿営業』があります。
(別記事『旅館業の定義・解釈|全体』;リンクは末尾に表示)
一般的な用語と重複するので誤解が生じがちです。
これに関して通達の説明があります。

<下宿営業|定義・解釈|基本>

あ 基本的解釈

『人を宿泊させる営業』に該当する営業形態である
他の旅館業の営業と違いはない
※昭和61年3月31日厚生省指導課長通知

い 人を宿泊させる営業|概要

ア 衛生管理責任が営業者にあるイ 宿泊者の生活の本拠がない ※昭和61年3月31日厚生省指導課長通知
(別記事『旅館業の定義・解釈|人を宿泊させる営業|基本』;リンクは末尾に表示)

2 下宿営業|一般用語との違い

『下宿営業』はそのネーミングから誤解が生じやすいです。
これについて,通達で説明がなされています。

<下宿営業|一般用語との違い>

あ 一般用語との違い

次の2つは同一ではない
ア 旅館業法における『下宿』営業イ 一般用語としての『下宿』(※1)

い 一般用語『学生下宿』(上記※1)

部屋の管理が専ら学生に委ねられている
学生がそこに生活の本拠を置く
→『旅館業法上の下宿営業』に該当しない
→『旅館業』に該当しない
※昭和61年3月31日付厚生省指導課長通知

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