【ホテル・旅館営業×フロント設備義務・基準|簡易宿所でも流用する】

1 フロント・設置義務|ホテル・旅館営業
2 フロント・基準|ホテル・旅館営業
3 フロント・基準|特殊|旅館営業のみ
4 フロント・基準|特殊|モーテル系
5 フロント・基準|建物外・バラエティ

1 フロント・設置義務|ホテル・旅館営業

本記事では,ホテル・旅館営業におけるフロント設置のルールを説明します。
まずはフロント設置義務をまとめます。

<フロント・設置義務|ホテル・旅館営業>

あ フロント設置|必要性

玄関帳場orこれに類する設備を設置する必要がある

い フロント・基準|基本

宿泊者との面接に適する構造とする
※旅館業法施行令1条1項4号,2項4号

2 フロント・基準|ホテル・旅館営業

設置するフロントの設備的な基準も規定されています。
この設備基準は『簡易宿所営業』でも流用されています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否』;リンクは末尾に表示)
まずはフロントの設備基準の基本的部分をまとめます。

<フロント・基準|ホテル・旅館営業>

あ 関所機能

玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置する
宿泊者の出入りを容易に見ることができる
NG例;囲いがあるなど

い 受付台|広さ・対面構造

受付台は事務をとるのに適した広さを有する
例;長さ1.8メートル以上
相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造である

う カギ保管機能

フロント内側にカギ保管設備がある
受付台から適当な距離を隔ててある

え ゲスト側広さ

受付台の前の場所は,収容定員に応じて十分な広さを有する
1.6メートル以内には,宿泊事務に支障となる物品を備え付けない
障害物・例;植木・カーテンなど
※衛生管理要領『Ⅱ 第1 11 (1)〜(4)』

『衛生管理要領』という通達については別に紹介しています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否』;リンクは末尾に表示)

3 フロント・基準|特殊|旅館営業のみ

旅館営業だけのフロントの設備基準もあります。

<フロント・基準|特殊|旅館営業のみ(上記※1)>

あ フロント|緩和

玄関帳場に『類する設備』を設置できる

い フロント類似設備|構造基準

従業者が常時待機する
来客の都度,従業者が玄関に出て客に応対する
※衛生管理要領『Ⅱ 第1 11 (5)』

4 フロント・基準|特殊|モーテル系

ホテル・旅館営業のフロント設備基準には特殊なものもあります。

<フロント・基準|特殊|モーテル系(上記※1)>

あ 特定用途

特定用途の場合→フロントの基準を緩和する
例;モーテルなど

い フロント基準|緩和

施設入口or利用客が必ず通過する通路に面する場所
利用客の面接に適する規模と構造を有する設備を設置する
例;管理棟
※衛生管理要領『Ⅱ 第1 11 (6)』

5 フロント・基準|建物外・バラエティ

フロントに関するルールにはバラエティがあります。
主な解釈と自治体によるルールを紹介します。

<フロント・基準|建物外・バラエティ>

あ フロント×メイン建物外

客室と同一建物内であることは必須ではない

い フロント・基準|バラエティ

玄関帳場の条件を条例で設定している自治体もある

う 自治体による設定|例

・面積は3平方メートル以上
・宿泊者の出入りを直接確認できる

条例の規定では施行令と重複するものもあります。

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【簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・食い違い問題】
【平成28年4月改正施行令・通達|基本|簡易宿所・延床面積基準緩和】

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