【平成28年4月改正施行令・通達|基本|簡易宿所・延床面積基準緩和】
1 平成28年4月施行令改正|改正内容
2 平成28年4月施行令改正|公布政令
3 平成28年3月30日・施行令改正通達
4 衛生管理要領改正・フロントの要否
5 施行令改正・留意事項
1 平成28年4月施行令改正|改正内容
平成28年3月に旅館業法の改正施行令が公布されました。
平成28年4月1日に施行されました。
まずは改正内容をまとめます。
<平成28年4月施行令改正|改正内容>
あ 対象項目
簡易宿所営業の施設の構造設備基準
この中の『客室の延床面積』
※旅館業法施行令1条3項
い 改正前
33平方メートル以上であること
う 改正後
33平方メートル以上であること
宿泊者の数を10人未満とする場合には,3.3平方メートルに宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること
※条文の記載は2つ目の文がカッコ書きとなっている
床面積が小さい部屋でも許可を取得できるようになったのです。
2 平成28年4月施行令改正|公布政令
施行令改正の公布や施行日などをまとめます。
<平成28年4月施行令改正|公布政令>
あ 改正を公布する政令
旅館業法施行令の一部を改正する政令
平成28年政令98号
い 公布・施行日
公布日=平成28年3月30日
施行日=平成28年4月1日
3 平成28年3月30日・施行令改正通達
施行令改正に伴って通達が出されています。
この通達を紹介します。
<平成28年3月30日・施行令改正通達>
あ タイトル・日付
旅館業法施行令の一部を改正する政令の施行等について
平成28年3月30日
厚生労働省医薬・生活衛生局・生活衛生・食品安全部長生食発0330第5号
→本記事では『施行令改正通達』と呼ぶ
い オリジナル
4 衛生管理要領改正・フロントの要否
施行令改正通達の内容の1つは『衛生管理要領』の改正です。
従来からあった旅館業法の運用に関するルールです。
これについては別に説明しています。
(別記事『衛生管理要領・改正』;リンクは末尾に表示)
衛生管理要領の改正の中で大きなものが『フロント』に関するものです。
これだけ独立した記事で説明しています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否』;リンクは末尾に表示)
5 施行令改正・留意事項
施行令改正通達では『留意事項』も規定されています。
施行令や衛生管理要領の改正に付随する事項です。
これについては別に説明しています。
(別記事『施行令改正・留意事項』;リンクは末尾に表示)