【複数箇所の部屋×旅館業許可|一体性・多数人共用|用途混在】

1 1棟の中の複数部屋|前提状況
2 旅館業×施設の一体性
3 許可審査×多数人・共用
4 宿泊以外の部屋混在×衛生管理体制→NG方向
5 複数の別建物|前提状況
6 複数の別建物×一体性→否定方向
7 所有者・サービス運営者|同一性→不要

1 1棟の中の複数部屋|前提状況

民泊サービスはこれからも多様化が進みます。
1棟の建物の中の一部・複数の部屋を活用するアイデアがあります。
これについて簡易宿所営業として認められかどうかを説明します。
まずは前提の事情を整理します。

<1棟の中の複数部屋|前提状況>

あ 宿泊用の部屋

『部屋』が1棟の建物の中に3つある
部屋番号=101・205・308
部屋の所有者が同一/別人のいずれでも良い(※1)

い 宿泊サービス運営

運営会社が簡易宿所営業の許可申請を行う

う 相部屋/個室|分類

次のように運用する(※2)

部屋 相部屋/個室 合計床面積
101・205 相部屋 60平方メートル
308 個室 45平方メートル

※平成28年3月大田区役所生活衛生課ヒアリング

2 旅館業×施設の一体性

前記の状況では『施設の一体性』が問題になります。
まずは一体性が要求されるという基本的事項をまとめます。

<旅館業×施設の一体性>

あ 旅館業|施設の一体性

旅館業の対象は1つの宿泊施設であることが必要

い 一体性|判断

次のような事情から総合的に施設としての一体性を判断する
ア 物理的な構造イ 管理・機能的な構造 ※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

3 許可審査×多数人・共用

簡易宿所営業には『多数人・共用』という定義があります。
(別記事『簡易宿所営業|多数人共用|基本』;リンクは末尾に表示)
前記の状況について『多数人・共用』をクリアするかどうかを説明します。

<許可審査×多数人・共用>

あ 多数人・共用|規制

簡易宿所営業の施設は『多数人・共用が主』であることが必要
一般的に『延床面積の過半の床面積が相部屋』とされる
※大田区旅館業法施行条例9条1項6号

い 共用×床面積

前提事情(上記※2)の部屋の面積
→相部屋の床面積が2分の1を超えている
→クリアする
※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

単純に床面積で計算するとクリアすることになります。

4 宿泊以外の部屋混在×衛生管理体制→NG方向

前記の状況だと『飛び飛びの部屋』というところも問題です。
これについての法的扱いをまとめます。

<宿泊以外の部屋混在×衛生管理体制→NG方向>

あ 前提事情

『部屋』が1棟の建物の中に複数ある
1棟の『すべての部屋』ではない
=宿泊部屋が飛び飛びの部屋である

い 施設の用途

宿泊者以外=宿泊サービスとは無関係の居住者がいる
『宿泊サービス』以外の用途の部屋が混在している
=エリアが区分けされていない
=無関係の者が立ち入りできる状態にある

う 解釈論

衛生管理体制として問題がある
想定されていない形態である
→不許可となる可能性が高い
※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

5 複数の別建物|前提状況

前記とは違う空部屋の活用方法のアイデアもあります。
複数の部屋が『別建物』にあるという状況です。

<複数の別建物|前提状況>

あ 宿泊用の部屋

『部屋』は3つの別の建物にそれぞれ1つある
・Aマンションの101
・Bマンションの205
・Cマンションの308

い 宿泊サービス運営

運営会社が簡易宿所営業の許可申請を行う
※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

6 複数の別建物×一体性→否定方向

前記の状況では『施設の一体性』が否定される方向性です。

<複数の別建物×一体性→否定方向>

複数の別の建物
→『施設としての一体性』が否定される傾向が強い
※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

7 所有者・サービス運営者|同一性→不要

宿泊サービスの事業者や所有者の同一性について整理します。

<所有者・サービス運営者|同一性→不要(※1)

あ 旅館業許可の単位

『施設』単位
→『施設の一体性』があることが必要である

い 所有者との同一性

所有者・宿泊サービス事業者が異なっていても問題ない
施設の所有者が複数存在することも問題ない

う 事業者の単一性

宿泊サービス事業者は1人or1社が想定されている

え 集約管理・運営|具体例

次のような方法は可能である
複数の所有者から1つのサービス事業者が運営を引き受ける
※平成28年3月大田区生活衛生課ヒアリング

空部屋の有効活用に向けたサービス展開が期待されます。

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