【宿泊プラットフォーム・マッチング×旅行業|該当性】
1 プラットフォーム×旅行業|該当性
2 プラットフォーム宣言表示
3 手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論
4 手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス
1 プラットフォーム×旅行業|該当性
宿泊施設と利用者の『マッチング』を提供するサービスは多くあります。
『プラットフォーム』を提供するサービスと呼ぶこともあります。
一般的な宿泊予約サイトのことです。
このようなサービスが『旅行業』に該当するかどうかを考えます。
通達として出されているものを紹介します。
<プラットフォーム×旅行業|該当性>
あ 前提|サービス・モデル
ウェブサイトを介して旅行取引を行う
事業者Aはウェブサイトの運営を行っている
い 旅行業に該当しない条件|基本
Aが『プラットフォーム宣言表示』を行う場合(※1)
→『手配・媒介』の性格ではなくなる
→『旅行業』に該当しない
う 旅行業に該当しないサービス|典型例
ISP=インターネット・サービス・プロバイダー
※平成17年2月28日国総旅振386号旅行業法施行要領『第1 1 6)』
『手配旅行』の定義・解釈については別に説明しています。
(別記事『旅行業法|基本』;リンクは末尾に表示)
2 プラットフォーム宣言表示
前記の『プラットフォーム宣言表示』の内容を整理します。
<プラットフォーム宣言表示(上記※1)>
あ 表示内容
次の『ア』と『イ』との間での取引となること
ア 旅行者イ 旅行業者or宿泊・運送サービス提供事業者
い 明確性
明確に表示する
う 表示タイミング
予約入力画面に入力された情報を送信する時点まで
※平成17年2月28日国総旅振386号旅行業法施行要領『第1 1 6)』
3 手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論
宿泊予約サイトなどが『手配旅行』に該当するかどうかの解釈論をまとめます。
<手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論>
あ 前提|サービスの概要
一般的な宿泊予約サイト・アプリ
ホストと宿泊者を結ぶマッチングのサイト・アプリ
い 前提|サービスの内容・機能
次の情報をそのまま相手に伝達する
情報は機械的に処理する
サービス運営者サイドで『判断の裁量』がない
ア ホストから→空部屋情報;日付・金額イ ゲストから→宿泊希望
う 解釈論
情報提供がメインである
→『契約締結に向けた積極的な交渉』はない
→『媒介』に該当しない(上記※1)
→『手配旅行』に該当しない
→登録不要である(方向性)
4 手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス
実際の宿泊予約サイトについての『旅行業登録』の実態についてまとめます。
<手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス>
多くの宿泊予約サイトが実在する
運営元が旅行業登録済みのサービスについて
→『手配旅行』として扱っている実例も多い
例;楽天トラベル・一休.com・エクスペディアなど
これらは実際に扱われている内容です。
規制対象ではないサービスも含まれると思われます(前述)。
念のため『登録対象のサービスに追加しておく』というニュアンスが強いです。