【特区民泊|滞在期間設定10日の由来|検疫感染症・滞留期間の流用】

1 特区民泊|滞在期間制限7〜10日|設定の理由
2 厚生労働省|旅館業法の適用除外・特例|資料
3 特区民泊・滞在期間|想定・考慮事項
4 特区民泊・滞在期間の理由|基本
5 特区民泊・滞在期間|特定
6 検疫感染症×隔離・停留
7 感染者・停留|期間上限

1 特区民泊|滞在期間制限7〜10日|設定の理由

特区民泊では法律上滞在期間が『7〜10日』と制限されています。
(別記事『特区民泊|基本』;リンクは末尾に表示)
一般的な『宿泊サービス』としては異様に長い設定です。
この期間設定の理由がよく分からない,という指摘を多く聞きます。
本記事では,この期間設定の理由を説明します。

2 厚生労働省|旅館業法の適用除外・特例|資料

滞在期間の謎について説明している資料があります。

<厚生労働省|旅館業法の適用除外・特例|資料>

あ 本体|タイトル・日付

滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について
平成26年1月21日
厚生労働省

い ソース

外部サイト|首相官邸|旅館業法の適用除外・特例

う 滞在期間関連|タイトル

外国人滞在施設経営事業の滞在期間について
『あ』の一部;2枚目
→本記事では『滞在期間説明資料』と呼ぶ

え 提出されたイベント

内閣府地方創生推進室
外部サイト|首相官邸|内閣府地方創生推進室

この説明の内容は次にまとめます。

3 特区民泊・滞在期間|想定・考慮事項

滞在期間制限の発想・考慮事項を整理します。

<特区民泊・滞在期間|想定・考慮事項>

あ 滞在期間制限|当時の想定

10日以上とすることを考えている
平成26年1月時点での想定である
立法時には『7〜10日以上』と定められた

い 考慮事項|例

公衆衛生
善良な風俗の保持
レガシーホテル・旅館との役割分担
※滞在期間説明資料

4 特区民泊・滞在期間の理由|基本

滞在期間の設定における考慮の基本的部分をまとめます。

<特区民泊・滞在期間の理由|基本>

あ 公衆衛生

滞在期間が長い
→定住性が強まる
→公衆衛生上のリスクが減る

い 周辺住民ケア

周辺住民が宿泊施設の立地に懸念を有する
→滞在期間が長いと受容しやすい

う 感染症対策

感染症対策との整合性
例;新型インフルエンザなど(※1)

え 役割分担

レガシーホテル・旅館との役割分担
→マーケットが衝突しないという意味
※滞在期間説明資料

5 特区民泊・滞在期間|特定

最終的に『日数』が具体化した理由をまとめます。

<特区民泊・滞在期間|特定>

あ 感染症対策の視点

新型インフルエンザの感染患者滞留期間(上記※1)
→10日間(※2)

い 調整

10日を軸に検討が進められた
→宿泊者の滞在日数としては長過ぎる
→『下限』を下げる方向性
→下限=7日間となった

6 検疫感染症×隔離・停留

『滞在期間』は『感染症患者の滞留』をベースに決められました(前記)。
そこで,感染症患者への措置のルールを紹介します。

<検疫感染症×隔離・停留>

あ 感染症患者×法的措置

検疫所長は感染症患者を隔離・停留させることができる
※検疫法14条1項1号,2号

い 停留期間|基本

感染症ごとの潜伏期間を考慮して定めた上限がある
※検疫法16条3項

停留期間の設定内容は次にまとめます。

7 感染者・停留|期間上限

停留期間の上限の設定内容を整理します。

<感染者・停留|期間上限(上記※2)>

感染症 上限 日・表示
エボラ出血熱・ラッサ熱 504時間 21日間
クリミア・コンゴ出血熱 216時間 9日間
痘そう 408時間 17日間
南米出血熱 384時間 16日間
マールブルグ病・新型インフルエンザ感染症 240時間 10日間

※検疫法16条3項,施行令1条の3

新型インフルエンザは『上限10日』と規定されています。
これが『特区民泊の滞在期間』の設定で流用されたのです。

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