【民泊条例制定|理論・進捗|具体的サービス=TOMARERU】
1 特区民泊×『条例制定』の必要性
2 特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態
3 民泊条例|制定経緯|大阪府
4 民泊条例|内容|大阪府
5 民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区
6 民泊条例|制定経緯|大阪市
7 特区民泊|サービス例=TOMARERU
1 特区民泊×『条例制定』の必要性
特区民泊が実現するには『条例制定』が必要です。
政府の法律・施行令などの制定だけでは制度自体が始まらないのです。
<特区民泊×『条例制定』の必要性>
あ 条例制定が前提条件
特区民泊の認定要件の一部について
→各地方自治体が条例で設定する必要がある
い 条例制定の内容
ア 地方自治体の裁量に委ねられている要件
最低滞在日数だけ
イ 裁量の範囲
設定できるのは7〜10日の幅のみ
う 管轄自治体
都道府県or市・特別区
保健所設置の自治体
『旅館業法の許可』と同じ管轄である
※国家戦略特区法施行令12条2号
2 特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態
実際には『民泊条例制定』がなかなか進まない状況です。
<特区民泊×『民泊条例』制定待ち状態>
あ サービスローンチ待機強要
特区民泊の条例が制定されない状態が長期間続いた
→特区民泊サービスのローンチが長期間待たされた
い 政治的要因
既存事業者=旅館業界の圧力が強いとみられている
※各社報道
見方によっては反則的な参入阻止策と言えましょう。
平成28年5月時点で制定されているのは3つの自治体だけです。
制定された条例を次に紹介します。
3 民泊条例|制定経緯|大阪府
最初に民泊条例が制定された自治体は大阪府です。
<民泊条例|制定経緯|大阪府>
あ 条例案否決|1回目
平成26年10月
大阪府議会で条例案が否決された
い 条例案提出|2回目
平成27年9月定例会=9月29日〜
否決後の『再度の提出』である
※大阪府議会ウェブサイト
い 条例可決・成立
平成27年10月27日
民泊条例が可決・成立した
条例成立は全国で初めてである
う 『施行』時期|予定
特定認定・受付開始 平成28年4月
4 民泊条例|内容|大阪府
大阪府の民泊条例の内容を紹介します。
<民泊条例|内容|大阪府>
あ 対象エリア
大阪府全域
ただし『保健所が設置されている市』は除かれる
→各市による条例制定が必要である
い 内容|概要
ア 自治体の立ち入り権限イ 滞在期間
7日以上
=6泊7日を含む
国家戦略特区法の最低限である
5 民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区
2番目に成立したのは東京都大田区です。
<民泊条例|制定経緯・概要|東京都大田区>
あ 条例可決・成立
平成27年12月7日
い 施行時期
平成28年1月に施行
平成28年1月29日 特定認定・受付開始
う 条例|概要・予定
ア 自治体の立ち入り権限イ 滞在期間
7日以上
=6泊7日を含む
ウ 近隣住民への事前説明義務
※平成27年12月7日NHKニュース・オンライン
6 民泊条例|制定経緯|大阪市
3番目に成立したのは大阪市です。
<民泊条例|制定経緯|大阪市>
あ 条例案提出|1回目
平成27年9月25日
→その後否決された
い 条例案提出|2回目
平成27年9月25日
条例案が提出された
『あ』の案を修正したものである
う 条例可決・成立
平成28年1月15日
え 施行時期|予定
平成28年10月以降
7 特区民泊|サービス例=TOMARERU
特区民泊の制度を利用したサービスを紹介します。
<特区民泊|サービス例=TOMARERU>
あ サイト設営
平成26年5月22日発表
エイブル+『とまれる』(宿泊サイト運営)
→『TOMARERU〜日常を旅しよう!〜』
い サービス|機能
宿泊物件の情報をサイト上で公開する
予約のコールセンターを運営する
う 当初のローンチ予定
平成26年秋を目処にサービス開始予定だった
その後,条例制定がなかなか実現しなかった
→長い『待機中』を強いられていた
え 事業スタート
平成28年2月15日
宿泊予約受付開始
外部サイト|とまれる株式会社|TOMARERU
特区民泊を活用したサービスが展開・普及することを期待します。