【宿泊約款|国際観光ホテル整備法・モデル約款・一般宿泊施設での流用】
1 宿泊施設×宿泊約款|作成義務の有無
2 宿泊施設×宿泊約款|実務・傾向
3 政府登録ホテル|宿泊約款|届出・公示義務
4 政府登録ホテル|宿泊約款|内容
5 宿泊約款・4か国バージョン|モデルby観光庁
1 宿泊施設×宿泊約款|作成義務の有無
宿泊施設では『宿泊約款』をよく見かけます。
法律的な位置付けについて説明します。
<宿泊施設×宿泊約款|作成義務の有無>
あ 宿泊施設一般×約款|法的義務
一般の宿泊施設
→約款の作成・公示は義務付けられていない
例;旅館業法など
い 政府登録ホテル×約款・届出義務
政府登録ホテルという制度がある
任意の登録制度である
ホテル・旅館の約4〜5%が登録している
登録の要件として一定の内容の約款が必要である
(別記事『政府登録ホテル|全体』;リンクは末尾に表示)
登録ホテル・旅館以外は『約款を作る義務』はないのです。
次に実務の傾向を説明します。
2 宿泊施設×宿泊約款|実務・傾向
現実のサービスにおける宿泊約款の扱いの傾向をまとめます。
<宿泊施設×宿泊約款|実務・傾向>
あ サンプル宿泊約款by観光庁
観光庁が宿泊約款を公表している(※1)
政府登録ホテル・旅館向けのものである
い 登録ホテル・旅館|傾向
サンプル宿泊約款をベースにして作成するケースが多い
う 一般宿泊施設|傾向
政府登録ホテル以外の宿泊施設
→通常は宿泊約款を使用している
内容は政府登録ホテルのものと同一のものが多い
結局,観光庁のサンプルが一般的スタンダードとなっているのです。
3 政府登録ホテル|宿泊約款|届出・公示義務
政府登録ホテルのルールはいろいろとあります。
その中の『宿泊約款』に関するものについてまとめます。
<政府登録ホテル|宿泊約款|届出・公示義務>
あ 届出義務
事業者は宿泊約款を定める
→観光庁長官に届け出る義務がある
い 内容|条項
一定の内容が定められている(※2)
う 変更指示
宿泊約款が不適当である場合
→観光庁長官は,変更を指示できる
え 公示義務
事業者は宿泊約款を公示する義務がある
次の両方に備え置くor掲示する
ア 玄関orフロントイ 客室
※国際観光ホテル整備法11条
※国際観光ホテル整備法施行規則10条2項
4 政府登録ホテル|宿泊約款|内容
政府登録ホテルの宿泊約款として要求される内容をまとめます。
<政府登録ホテル|宿泊約款|内容(上記※2)>
あ 事業者
個人→氏名・住所
法人→名称・所在地・代表者の氏名
い ホテル
名称・所在地
う 登録番号
え 宿泊約款
お 実施年月日
※国際観光ホテル整備法施行規則10条1項
5 宿泊約款・4か国バージョン|モデルby観光庁
観光庁が公表している宿泊約款のモデルをまとめます。