【動物×イレギュラー取得|全体|即時取得・無主物先占・国庫帰属】
1 動物の取引×即時取得|基本
2 動物の取引×即時取得|具体例
3 他人所有のペット×捕獲による入手
4 動物×捕獲|野生→無主物先占or国庫帰属
5 動物×遺失物公告
6 動物×取得時効
7 動物の所有権|イレギュラー取得|法律整理
1 動物の取引×即時取得|基本
本記事では動物のイレギュラーな法的取得方法を説明します。
まずは『取引による』入手と所有権の扱いを整理します。
<動物の取引×即時取得|基本>
あ 動物の取引×即時取得
『取引』によって動物を入手した場合
相手が『無権利者』だと所有権を取得できない
→一定の状況では『即時取得』が適用される
い 即時取得|概要
入手した者が善意・無過失である場合
→動物の所有権を取得できる
※民法86条2項,192条
う 回復請求|概要
例外としての元の飼主の救済措置もある
(別記事『即時取得|基本』;リンクは末尾に表示)
え 注意
『捕獲による入手』(※1)の場合
→『即時取得』は適用されない
2 動物の取引×即時取得|具体例
動物の即時取得について,具体例を挙げます。
<動物の取引×即時取得|具体例>
あ 具体例|取引
ア ペットショップでの販売イ 個人間売買
い 具体例|移転ルート
Aがペットを飼っていた
ペットが逃走した
Bがペットを捕獲した
BがCにペットを売却した
う 即時取得|概要
Cが善意・無過失であればペットの所有者となる
元の飼主Aは『ペットを取られた』ままになります。
これについては例外として救済措置もあります(前記)。
3 他人所有のペット×捕獲による入手
上記の即時取得は『取引による入手』だけが対象です。
他人所有の動物を『捕獲した』ケースでは適用されません(上記※1)。
原則として元の飼主の所有権はそのままです。
動物を捕獲して入手した場合の例外扱いは別に説明しています。
(別記事『動物×占有による取得』;リンクは末尾に表示)
捕獲した動物が『飼主なし』の場合は単純なルールとなります。
次に説明します。
4 動物×捕獲|野生→無主物先占or国庫帰属
飼主がいない動物を捕獲した場合の扱いについてまとめます。
いわゆる『野生動物』のことです。
<動物×捕獲|野生→無主物先占or国庫帰属>
あ 前提事情
飼主のない野生動物をBが捕獲した
い 無主物先占
Bが自分のものとして飼育する場合
→Bが所有権を取得する
※民法239条1項
う 国庫帰属
Bが欲しくない場合
→政府の所有物となる
※民法239条2項
5 動物×遺失物公告
捕獲した動物の所有権を法的に取得する方法はほかにもあります。
まずは『遺失物公告』による方法をまとめます。
<動物×遺失物公告>
あ 前提事情
『遺失物』として公告が行われた
3か月以内に所有者が判明しない
い 所有権取得
拾得者が所有権を取得する
※民法240条,遺失物法3条
6 動物×取得時効
動物の所有権を『時効』によって取得する方法もあります。
<動物×取得時効>
動物を捕獲した者が10年or20年間飼育した
→飼育した者が所有権を取得する
※民法162条
生みの親より育ての親,と言えるような状況です。
ただし,比較的寿命が長い動物しか適用されません。
7 動物の所有権|イレギュラー取得|法律整理
前述のように動物の所有権を取得する法律上の制度はいろいろあります。
全体を整理します。
<動物の所有権|イレギュラー取得|法律整理>
動物の分類 | 取引による取得 | 捕獲による取得 |
野生動物 | 民法192条 | 民法239条 |
野生みたいな他人のペット | 民法192条 | 民法195条 |
一般的なペット | 民法192条 | 民法240条,162条,遺失物法3条 |