【処分性|都市計画関連|区画整理事業計画・再開発計画・地区計画】
1 処分性|都市計画関連|肯定
2 処分性|都市計画関連|否定
1 処分性|都市計画関連|肯定
都市計画は規模の大きな行政の判断です。
特定の者を対象にしていません。
取消訴訟において処分性は否定されるはずです。
詳しくはこちら|処分性|名宛人なしの行為|法的根拠のない行為|通達・告示・条例制定
一方,現実には当然,広範・大規模な影響を生じます。
そこで『処分性』について見解が対立することが多いです。
まずは処分性が肯定された判例をまとめます。
<処分性|都市計画関連|肯定>
あ 区画整理事業計画決定
法的地位の変動がある
実効的権利救済を図る必要がある
→処分性を認めた
従来の判例の判断を変更した(※1)
※最高裁平成20年9月10日
い 第2種市街地再開発計画認可
市町村は認可の公告により,収用権限を取得する
※都市再開発法6条4項,施行令1条の6
※都市計画法70条1項
→土地所有者は自己の所有地が収容される立場となる
→処分性を認めた
※最高裁平成4年11月26日
2 処分性|都市計画関連|否定
都市計画に関して,処分性が否定された判例をまとめます。
<処分性|都市計画関連|否定>
あ 都市計画上の地区計画
処分性を認めない
※最高裁平成6年4月22日
い 地域指定
処分性を認めない
※最高裁昭和57年4月22日
う 注意|判例変更との関係
『あ・い』の後に判例変更があった(上記※1)
→現在では処分性が認められる可能性もある