【通訳案内士|参入規制=資格制度|規制改革・緩和方針】
1 通訳案内士法|参入規制=資格制度
2 コンシェルジュサービス×不合理な規制|概要
3 通訳案内士|規制緩和方針
4 平成28年6月・規制改革実施計画|ソース
1 通訳案内士法|参入規制=資格制度
有料の『外国人向けガイド』は,通訳案内士法の規制対象です。
<通訳案内士法|参入規制=資格制度>
あ 通訳案内業|定義
報酬を得て通訳案内を業として行うこと
い 通訳案内|定義
外国人に付き添い,外国語を用いて,旅行に関する案内をすること
※通訳案内士法2条
う 通訳案内|資格
通訳案内士試験に合格した者
→『通訳案内士となる資格』を有する
※通訳案内士法3条
え 通訳案内士|登録
『通訳案内士となる資格』を有する者が登録を受けた場合
→『通訳案内士』となる
※通訳案内士法18条
お 参入規制
通訳案内士でない者は『通訳案内業』を行ってはならない
※通訳案内士法36条
か 違反への罰則
法定刑=罰金50万円以下
※通訳案内士法40条3号
2 コンシェルジュサービス×不合理な規制|概要
宿泊施設のコンシェルジュサービスは便利で有用なものです。
宿泊サービスの多様化・高度化の主要な方策です。
通訳案内士法は過剰で不合理な規制として発現してしまいます。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|ホテル・旅館×コンシェルジュサービス|法規制|基本
批判が強く,資格制度は廃止する方向性が決まっています。
次に説明します。
3 通訳案内士|規制緩和方針
通訳案内士の規制は緩和されることが決まりました。
規制改革実施計画の中の1項目となっています。
<通訳案内士|規制緩和方針>
あ 規制改革の内容|引用
訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応 するため、通訳案内士の業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続することとする。
その際、業務独占規制の廃止に伴い団体旅行の質が低下すること のないよう、訪日旅行商品の企画・手配を行っているランドオペレーター等の業務の適正化を図る制度を導入する。
い 実施時期
平成28年度中に法案提出
う 所管省庁
国土交通省
※平成28年・規制改革実施計画(後記※1)
4 平成28年6月・規制改革実施計画|ソース
規制改革実施計画の資料のソースをまとめておきます。
<平成28年6月・規制改革実施計画|ソース(※1)>
あ タイトル・日付
規制改革実施計画
平成28年6月2日閣議決定
い 対象項目
p17
II 分野別措置事項
4 投資促進等分野
(2)個別措置事項
②インバウンド・観光関連の規制の見直し
No13
通訳案内士制度の見直し