【古物営業法|許可制|基本|制度改革・規制緩和】

1 古物営業法|許可制|基本
2 古物営業法×シェアリングエコノミー|概要
3 古物営業・本人確認・非対面|規制緩和方針
4 古物営業・本人確認・非対面|具体的ルール
5 平成28年6月・規制改革実施計画|ソース

1 古物営業法|許可制|基本

本記事では古物営業法の規制を説明します。
古物営業法はモノの貸し借りに関する代表的な法律です。
規制のメインは『許可制』という参入規制です。
これをまとめます。

<古物営業|許可制|基本>

あ 『古物』定義

次のいずれかに該当するもの
ア 一度使用された物品イ 使用されない物品で使用のために取引されたものウ 『ア・イ』の物品に幾分の手入れをしたもの ※古物営業法2条1項

い 『古物営業』の定義;抜粋

古物についての次の取引をする営業
ア 売買・交換イ 委託を受けて売買・交換 ※古物営業法2条2項

う 『古物営業』の許可制

公安委員会の許可が必要
※古物営業法3条1項

え 無許可営業の罰則|法定刑

懲役3年以下or罰金100万円以下
※古物営業法31条1号

2 古物営業法×シェアリングエコノミー|概要

現在,シェアリングエコノミーが拡がっています。
具体的には『モノの貸し借り』が行われているのです。
『古物営業法』の規制と近い部分もあります。
しかし実際には規制対象となることは少ないです。
詳しくはこちら|シェアリング・エコノミー|基本|定義・マーケット・法規制

3 古物営業・本人確認・非対面|規制緩和方針

古物営業の取引はオンライン化が進んでいます。
一方『本人確認義務』がそのブレーキとなっていました。
そこで『非対面』方式が導入されることとなりました。

<古物営業・本人確認・非対面|規制緩和方針>

あ 規制改革の内容|引用

古物商が非対面で行う相手方の真偽の確認方法の選択肢として、『公的個人認証サービス』を活用した方法についても認めることとする。

い 実施時期

措置済み

う 所管省庁

警察庁
※平成28年・規制改革実施計画(後記※1

実際に,この方針どおりに非対面の本人確認が可能となっています。

4 古物営業・本人確認・非対面|具体的ルール

非対面の本人確認ルールを紹介します。

<古物営業・本人確認・非対面|具体的ルール>

あ 非対面取引における確認の方法

次のいずれかの方法によって確認を行う
ア 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けるイ 相手から印鑑登録証明書と登録印を押印した書面の交付を受けるウ 相手に本人限定受取郵便を送付して,その到達を確かめるエ 相手に本人限定受取郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶオ 住民票+転送不可郵便 相手から住民票の写し等の送付を受ける
そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付する
到達を確かめる
カ 住民票+預貯金口座 相手から住民票の写しの送付を受ける
住民票写しに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ
キ 本人確認書類+転送不可郵便 相手から本人確認書類のコピーの送付を受ける
そこに記載された住所宛に簡易書留を転送しない取扱いで送付する
その到達を確かる
本人確認書類に記載された本人名義の預貯金口座に代金を入金する契約を結ぶ
本人確認書類の例;運転免許証・国民健康保険者証
ク IDとパスワードの送信を受けることにより、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめる

い ソース

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
外部サイト|警視庁|古物営業・非対面取引・確認方法

5 平成28年6月・規制改革実施計画|ソース

上記説明の中で規制改革実施計画が登場しました。
その資料のソースをまとめておきます。

<平成28年6月・規制改革実施計画|ソース(上記※1)>

あ タイトル・日付

規制改革実施計画
平成28年6月2日閣議決定

い 対象項目

p26
II 分野別措置事項
5 地域活性化分野
(2) 個別措置事項
④その他地域活性化に資する規制の見直し
No15
古物商が非対面で行う相手方の真偽確認 方法の選択肢拡大

う ソース|資料本体

外部サイト|内閣府|平成28年6月2日・規制改革実施計画

え ソース|資料を含むサイト

外部サイト|内閣府|規制改革|公表資料

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