【ドローン|撮影・映像ガイドライン|平成27年9月・総務省】

1 ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提
2 具体的注意事項|撮影態様
3 具体的注意事項|画像処理
4 具体的注意事項|削除リクエスト窓口
5 削除依頼への対応|一般私人・削除OK
6 削除依頼への対応|一般私人・放置OK
7 削除依頼への対応|未成年者
8 ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料
9 削除対応ガイドライン|資料・ソース

1 ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提

ドローンの普及により『想定外のできごと』が生じています。
今までは想定していなかった撮影方法です。
『撮影に対して無防備』な位置から撮影可能なのです。
詳しくはこちら|ドローンの悪用・弊害→法規制の方向性|普及ブレーキ・利権に注意
法令の整備より先に総務省がガイドラインを作成・公表しています。
ドローンでの撮影における注意事項が整理されています。
まずは注意事項の基本的事項をまとめます。

<ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提>

あ 対象者

ドローンにより映像等を撮影する
これをインターネット上で公開を行う者

い 注意事項|前提

撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提とする
同意を得ることが困難な場合
→以下の具体的注意事項に注意することが望ましい

う 注意事項|位置付け

プライバシー侵害などにならないための取組の目安である
撮影に公益的な目的が認められない場合
→プライバシー侵害などになるリスクが大きくなる

え 違法リスク|例示

趣味で撮影を行うケース
興味本位で映像を収集するケース
個人のプライバシーに係る情報の収集を目的とするケース
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章』

2 具体的注意事項|撮影態様

『撮影方法』に関する注意事項をまとめます。

<具体的注意事項|撮影態様>

あ 基本

撮影態様に配慮する
例;住宅地にカメラを向けないようにするなど

い 具体的内容|ノーマル

住宅近辺における撮影を行う場合
→次のような,写り込みが生じないような措置をとる
ア カメラの角度を住宅に向けないイ ズーム機能を住宅に向けて使用しない

う 具体的内容|高層マンション

高層マンションなどについて
カメラの角度を水平にすると住居内の全貌が撮影できる
→水平にカメラを向けないようにする

え 具体的内容|リアルタイム動画配信サービス

ライブストリーミング・リアルタイム動画配信サービスの場合
→撮影映像にぼかしを入れるなどの配慮が困難である
住宅地周辺を撮影する場合
→リアルタイム動画配信サービスを利用した配信しない
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章 1』

3 具体的注意事項|画像処理

撮影後の映像の公表の段階での注意事項をまとめます。

<具体的注意事項|画像処理>

あ 基本

プライバシー侵害の可能性に配慮をする
例;撮影映像にぼかしを入れるなど

い 具体的内容

写り込みによりプライバシー侵害となる可能性がある場合
→削除やぼかしを入れるなどの配慮をする

う プライバシー侵害|対象物

ア 人の顔イ ナンバープレートウ 表札エ 住居の外観オ 住居内の住人の様子カ 洗濯物キ その他生活状況を推測できるような私物 ※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章 2』

4 具体的注意事項|削除リクエスト窓口

映像を公開するサービス事業者向けの注意事項もあります。
撮影してこれをサイト・アプリに投稿する者とは別のテーマです。

<具体的注意事項|削除リクエスト窓口>

あ 基本

撮影映像等をインターネット上で公開するサービス提供者
=電気通信事業者
→削除依頼への対応を適切に行う

い 具体的内容|手続整備

送信防止措置の依頼に対し,迅速かつ容易に削除ができる手続を整備する
インターネット上以外の削除依頼受付も行う
例;担当者・担当窓口を明確化する・電話対応をする

う 具体的内容|削除依頼への対応|方針

送信防止措置の依頼を受けた場合
具体的な判断・対応を実施する必要がある
プロバイダ責任制限法の規定を踏まえる

え 名誉毀損・プライバシーガイドラインの参照

対応については次のガイドラインを参照する
『プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン』
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
→本記事では『削除対応ガイドライン』と呼ぶ(後記※2
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p9『3章 3』

『削除対応ガイドライン』については民間の団体が作成・公表しています。
削除対応ガイドラインの概要は次に説明します。

5 削除依頼への対応|一般私人・削除OK

一般私人からの削除依頼への対応の原則的なものをまとめます。

<削除依頼への対応|一般私人・削除OK>

あ 基本

一般私人からの削除依頼について
次のすべてに該当する場合
→送信防止措置を行っても損害賠償責任は生じない

い 削除OK|要件

ア 被撮影者が識別可能な撮影映像であるイ 本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白である ※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19

6 削除依頼への対応|一般私人・放置OK

一般私人からの削除依頼に応じなくても良い状況もあります。
ガイドラインの概要をまとめます。

<削除依頼への対応|一般私人・放置OK>

あ 基本

次のような状況で撮影された映像
→送信防止措置を講じなくても法的責任は生じない傾向がある

い 雰囲気表現→適法

次のすべてに該当する映像
ア 行楽地などの雰囲気を表現する趣旨であるイ 群像として撮影されたウ 写真の一部に特定の人物Aが写っているエ Aを大写しにしたものではない

う 公益性→適法

次のすべてに該当する映像
例;犯罪報道における被疑者の写真
ア 実名・顔写真を掲載することが公共の利害に関するイ 公益を図る目的で掲載されている ※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19

7 削除依頼への対応|未成年者

子どもの映像の扱いについてもガイドラインに示されています。

<削除依頼への対応|未成年者>

あ 基本

明らかに未成年の子どもと認められる顔写真について
→原則として削除して構わない

い 例外=親権者の同意

合理的に親権者が同意するものと判断できる場合
→例外的に削除しなくて構わない
※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19

8 ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料

以上の説明で登場したドローンに関するガイドラインのソースです。

<ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料(※1)

あ タイトル・作成時期

『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン
→本記事では『ドローン・映像・ガイドライン』と呼ぶ
平成27年9月
総務省

い 該当項目

3章 具体的に注意すべき事項
p8〜

う 資料・ソース

外部サイト|総務省|ドローン・映像・ガイドライン

え 公表サイト

『『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』(案)に対する意見募集の結果の公表
このサイト上の『別紙2』である
外部サイト|総務省|ガイドライン・意見募集結果公表

9 削除対応ガイドライン|資料・ソース

民間団体による削除依頼に対応するガイドラインのソースです。

<削除対応ガイドライン|資料・ソース(※2)

あ タイトル・作成時期

プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
第3版補訂
→本記事では『削除対応ガイドライン』と呼ぶ
平成26年12月
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会

い 該当項目

II-2-5 写真・肖像等への対応
(3) 一般私人の場合
p18〜19

う ソース

外部サイト|一般社団法人テレコムサービス協会|名誉毀損・ガイドライン

え 公表サイト

外部サイト|一般社団法人テレコムサービス協会|ガイドライン・検討協議会

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