【創作者(著作権者)であることの証拠や証明(創作の痕跡・刻印)】
1 著作者であることの証拠(全体)
2 一般的な創作の証拠
3 写真撮影の創作の痕跡・証拠
4 プログラム作成の創作の痕跡・証拠
1 著作者であることの証拠(全体)
著作権のトラブルでは『著作者=創作者が誰か』という根本的部分が問題となることがよくあります。創作した人と不正に流用した人,というように明確に
分かれているとは限らないのです。
本記事では,著作者であることの証明や証拠について説明します。
証拠となるものは非常に多くのものがあります。そこで最初に証拠となるものを大きく分類・整理します。
<著作者であることの証拠(全体)>
あ 著作権登録
著作権を登録する制度がある
著作権の発生とは関係ない
=必要ではない=任意の制度である
継続的な創作・多数の創作物については非現実的である
※著作権法75条〜
い 一般的な創作の証拠
創作したことが分かるような資料
多くのものがある(後記※1)
う 著作物の特性による創作の痕跡・証拠
著作物の特徴・特性を利用した痕跡を残す方法
意図せず行ったことが結果的に証拠となることも多い
ア 写真撮影の創作の痕跡・証拠
テクノロジーの進化に伴いバラエティが増えている(後記※2)
イ プログラム作成の創作の痕跡・証拠(後記※3)
2 一般的な創作の証拠
創作したことの痕跡は,一般的な創作の証拠です。具体例を含めて分類を整理します。
<一般的な創作の証拠(※1)>
あ 基本的事項
『ア・イ』に該当するものを確保・保管しておく
ア 創作者でなければ持っていないイ 無断で利用する者は持っていない
い 具体的な資料(基本)
創作過程でできるor作られるもの
う 文字・イラストの創作に関する具体例
原稿・下書き
え 移動を伴う創作に関する具体例
移動経路・旅程に関する資料
ア 交通費の領収証イ 航空機のチケットの半券ウ オンライン予約の記録オ パスポートの出入国記録(スタンプ)カ 移動中や現地の写真
3 写真撮影の創作の痕跡・証拠
写真を撮影したことに関する証拠はいろいろなものがあります。
<写真撮影の創作の痕跡・証拠(※2)>
あ 別の写真
付近・別角度の写真(撮影した写真の場合)
い 対象画像の公表外情報(ナチュラル)
ア トリミング前の画像(勘合符方式;後記『え』)
トリミング加工後に公表した場合
勘合符貿易による照合の応用技
イ EXIFデータ
公表した画像にはEXIFデータが含まれていないああい
う 対象画像の公表情報内(加工方式)
ア 透過サイン
画像自体に変更が及んでしまう
イ アルファチャンネルによるサイン
アルファチャンネルを使えるソフトが少ない
ウ 電子透かし(ステガノグラフィー)
え 補足説明
勘合符について
日明貿易の際,取引当事者の真正を証明するために用いられた
ただし,諸説がある
※田中健夫『勘合符・勘合印・勘合貿易』/『対外関係と文化交流』思文閣出版1982年;日明貿易について
4 プログラム作成の創作の痕跡・証拠
プログラム,つまりソースコードは容易に,かつ完全に複製(コピー)することができます。実際に複数の者が創作者であると主張する状況もあります。プログラムを創作した証拠となるいろいろな痕跡をまとめます。
<プログラム作成の創作の痕跡・証拠(※3)>
あ 基本的事項
創作者固有の情報を『埋め込む』方法がある
埋め込む箇所は主に『い〜え』がある
い タイトル画面
タイトル画面に直接的に著作者を表示する
例;『C NINTENDO』(著作権マーク)
う プログラムのソースコード
詳しくはこちら|ドンキーコングの著作権の帰属・著作者の刻印(ドンキーコングJr事件)