【通貨高権・紙幣類似証券取締法と仮想通貨】
1 通貨高権の内容
2 通貨高権と仮想通貨
3 紙幣類似証券取締法の規定(基本)
4 紙幣類似証券取締法の罰則
5 紙幣類似証券取締法の解釈論
6 紙幣類似証券取締法が問題となる支払手段
7 紙幣類似証券取締法と仮想通貨
1 通貨高権の内容
ビットコインなどの仮想通貨は通貨のような特徴を持ちます。そこで,通貨に関する規制と抵触する可能性があります。
本記事では,通貨高権や紙幣類似証券取締法との抵触について説明します。
まずは,通貨高権の内容を整理します。
<通貨高権の内容>
あ 通貨高権の規定
通貨の発行は政府が独占するという制度
※通貨・貨幣発行法4条1項
い 趣旨
政府が通貨の流通量をコントロールするなど
例;黒田バズーカ
う 具体的規制
通貨と同等の決済手段の発行・流通について
→政府が禁止することができる(後記※1)
2 通貨高権と仮想通貨
仮想通貨は通貨高権との抵触は生じません。
<通貨高権と仮想通貨>
仮想通貨は『通貨』(そのもの)には該当しない
→通貨高権との抵触は生じない
※内閣総理大臣『答弁書』内閣参質186第28号;平成26年3月7日
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)
3 紙幣類似証券取締法の規定(基本)
通貨と同等の決済手段は政府が禁止できます。このルールについてまとめます。
<紙幣類似証券取締法の規定(基本;※1)>
あ 発行流通禁止の制度
『い・う』のいずれかに該当する『証券』について
財務大臣は発行・流通を禁止することができる
い 紙幣類似作用を有する証券
一様の形式を備えている
個々の取引に基づかないで金額が定められている
多数に発行する証券である
紙幣類似の作用をなす
う 物品の給付を約束する証券
一様の価格を表示して物品の給付を約束する証券
※紙幣類似証券取締法1条
4 紙幣類似証券取締法の罰則
前記の制度によって財務大臣が禁止した後に,違反する行為があると,刑事罰の対象となります。
<紙幣類似証券取締法の罰則>
あ 構成要件
前記※1で禁止する証券について
・発行したorその証券を授受した
・流通の目的で授受した
い 罰則
法定刑=懲役1年以下or罰金2万円以下
対象の証券の没収
※紙幣類似証券取締法3条
※刑法施行法19条
※罰金等臨時措置法3条
5 紙幣類似証券取締法の解釈論
紙幣類似証券取締法で禁止できることについての解釈論があります。
<紙幣類似証券取締法の解釈論>
あ 『証券』の一般的な意味
一定の財産法上の権利・義務に関する記載がされた文書のこと
い 『文書』の一般的な意味
ある程度持続的に存続することのできる状態で,意思or観念を表示した物体
う 『紙幣類似の作用』の意味
ア 通貨(紙幣)の機能
どこでも,誰でも,何にでも,支払・決済の手段として利用できること
イ 『紙幣類似』の解釈
『ア』の3つの要素のいずれかが欠けている場合
→『紙幣類似』とはならない
※大蔵省『『プリペイド・カード等に関する研究会』報告書』金融情報システムセンター
※岡田仁志ほか『仮想通貨〜技術・法律・制度〜』東洋経済新報社p123〜124
6 紙幣類似証券取締法が問題となる支払手段
紙幣類似証券取締法の対象となる候補の具体例をまとめます。
<紙幣類似証券取締法が問題となる支払手段>
あ 典型例
地域通貨
=特定の範囲内でのみ流通する支払手段
い 特定の範囲の例
ア 特定の地域内
例;市町村など
イ 特定のコミュニティ
例;商店街,町内会,NPO
う 地域通貨システムと有償性の判断(参考)
地域通貨システムについて
各種業法におけるサービスの有償性の判断でも問題となる
典型例は道路運送法の有償性判断である
詳しくはこちら|道路運送法|無償/有償・判断基準|国交省解釈・通達
7 紙幣類似証券取締法と仮想通貨
仮想通貨が紙幣類似証券取締法の規制対象となるかどうかについて検討します。現実的な『機能』によって判断されます。そのため普及の程度によって結論が異なることになります。
<紙幣類似証券取締法と仮想通貨>
あ 『文書』への該当性
(紙幣類似証券取締法の)
『文書』に該当しない
い 『紙幣類似の機能』への該当性
現在ではまだ社会一般に決済手段として受け入れられていない
→『紙幣類似の機能』を有しない
→現時点では該当しない
う 現時点の流通禁止の可否
財務大臣が流通を禁止することはできない
え 将来の流通禁止の可能性
社会一般に決済手段として受け入れられた状況において
→『紙幣類似の機能』に該当する
→財務大臣が流通を禁止できることになる
禁止の判断は財務大臣(政府)の裁量である
※岡田仁志ほか『仮想通貨〜技術・法律・制度〜』東洋経済新報社p124