【仮想通貨の課税関係(譲渡所得税・消費税)】

1 仮想通貨についての消費税の扱い
2 消費税法上の各種レガシー支払手段の扱い
3 海外(EU)の消費税に関する判断
4 仮想通貨についての譲渡所得税の扱い

1 仮想通貨についての消費税の扱い

本記事では,仮想通貨に関する課税関係について説明します。
消費税と譲渡所得税について,公的見解が出されています。
消費税の扱いについて,公的見解は,仮想通貨を一般的な商品と同じように課税対象とするものです。これは普及への大きなハードルとなってしまいます。

<仮想通貨についての消費税の扱い(※1)

あ 仮想通貨の『資産』性

価値を有する情報である
→『資産』と評価される

い 消費税の課税

仮想通貨の『譲渡』について
→『資産の譲渡』として消費税の課税対象となる
※平成26年6月自民党『中間報告』
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

う 補足説明

消費税が課税されるのは課税事業者だけである
課税事業者に該当しない場合は課税関係は生じない

2 消費税法上の各種レガシー支払手段の扱い

消費税について,レガシーな電子マネーなどの支払手段の扱いを比較として紹介します。

<消費税法上の各種レガシー支払手段の扱い>

あ 通貨・小切手・手形など

外為法上の支払手段に該当する
→消費税法上は非課税である
※外国為替及び外国貿易法6条1項7号
※消費税法6条2項,別表第2『1』

い レガシーな電子マネー

資金決済法上の前払式支払手段に該当する
→消費税法上は『物品切手に類するもの』に該当する
→非課税である
※資金決済法3条1項1号,2号
※消費税法6条,別表第1・4号『ハ』,消費税法施行令11条

3 海外(EU)の消費税に関する判断

仮想通貨についての消費税の扱いについて,海外の事例を紹介します。

<海外(EU)の消費税に関する判断>

EU司法裁判所
仮想通貨・ビットコインについて
→通貨と同様の支払手段であると認定した
→VATの非課税対象の取引であると判断した
外部サイト|Bloomberg|2015年10月22日

日本でも今後,消費税を課さない扱いを正式に導入することが期待されます。

4 仮想通貨についての譲渡所得税の扱い

公的見解では,仮想通貨の譲渡は譲渡所得税の課税対象としています。

<仮想通貨についての譲渡所得税の扱い>

仮想通貨の譲渡について
→譲渡所得税の課税対象になる
※平成26年6月自民党『中間報告』
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

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