【著作権の制限(例外)の種類全体】
1 著作権の制限(例外)の全体(総論)
2 私的使用・非営利演奏・引用
3 検討過程・技術開発・翻訳・放送
4 教育・文化関係
5 視聴覚障害関係
6 公的利用関係
7 美術関係
8 プログラム・コンピュータ関係
1 著作権の制限(例外)の全体(総論)
『著作物』であれば,原則的に『著作権』による保護が適用されます。
ただし,著作権による保護が逆に弊害を生じることもあります。
そこで,一定の事情がある場合は例外的に『保護の対象外』となります。
つまり,承諾なく著作物を利用することが認められることになるのです。
この『例外』は,著作権法にたくさんの規定があります。
本記事では,著作権の制限(例外)の種類全体を紹介します。
2 私的使用・非営利演奏・引用
著作権の制限のうち,実際によく使われるものは私的使用や引用によるものです。
根拠の条文は著作権法のものを示しています。
<私的使用・非営利演奏・引用>
私的使用のための複製 | 30条 |
付随対象著作物の利用 | 30条の2 |
非営利目的の演奏など | 38条 |
引用 | 32条 |
詳しくはこちら|著作権の『利用制限の例外』|私的複製・補償金|自炊代行違法判決の不合理性
詳しくはこちら|著作権の『利用制限の例外』|『引用』・検索エンジンによる『複製』
以下,著作権の例外をグルーピングしつつまとめます。
3 検討過程・技術開発・翻訳・放送
<検討過程・技術開発・翻訳・放送>
検討の過程における利用 | 30条の3 |
技術の開発又は実用化のための試験に用いるための利用 | 30条の4 |
翻訳・翻案などによる利用 | 43条 |
放送などのための一時的固定 | 44条 |
4 教育・文化関係
<教育・文化関係>
図書館での複製・自動公衆送信 | 31条 |
教科書への掲載 | 33条 |
拡大教科書の作成のための複製 | 33条の2 |
学校教育番組の放送など | 34条 |
学校における複製など | 35条 |
試験問題としての複製など | 36条 |
詳しくはこちら|著作権|利用制限の例外|裁判関係・入試問題・学習用問題
5 視聴覚障害関係
<視聴覚障害関係>
視覚障害者等のための複製 | 37条 |
聴覚障害者等のための複製 | 37条の2 |
6 公的利用関係
<公的利用関係>
時事問題の論説の転載など | 39条 |
政治上の演説などの利用 | 40条 |
時事事件の報道のための利用 | 41条 |
裁判手続などにおける複製 | 42条 |
情報公開法による開示のための利用 | 42条の2 |
公文書管理法による保存のための利用 | 42条の3 |
国立国会図書館法によるインターネット資料の複製 | 42条の4 |
詳しくはこちら|著作権|利用制限の例外|裁判関係・入試問題・学習用問題
7 美術関係
<美術関係>
美術の著作物などの所有者による展示 | 45条 |
公開の美術の著作物などの利用 | 46条 |
展覧会の小冊子などへの掲載 | 47条 |
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製など | 47条の2 |
詳しくはこちら|『屋外設置物』の撮影→公開は著作権侵害にならない;屋外設置の権利制限
8 プログラム・コンピュータ関係
<プログラム・コンピュータ関係>
プログラムの所有者による複製など | 47条の3 |
保守・修理のための一時的複製 | 47条の4 |
送信障害の防止等のための複製 | 47条の5 |
インターネット情報検索サービスにおける複製 | 47条の6 |
情報解析のための複製 | 47条の7 |
コンピュータにおける著作物利用に伴う複製 | 47条の8 |
ネットでの情報提供の準備に必要な情報処理 | 47条の9 |