【著作権の制限(例外)の種類全体】

1 著作権の制限(例外)の全体(総論)
2 私的使用・非営利演奏・引用
3 検討過程・技術開発・翻訳・放送
4 教育・文化関係
5 視聴覚障害関係
6 公的利用関係
7 美術関係
8 プログラム・コンピュータ関係

1 著作権の制限(例外)の全体(総論)

『著作物』であれば,原則的に『著作権』による保護が適用されます。
ただし,著作権による保護が逆に弊害を生じることもあります。
そこで,一定の事情がある場合は例外的に『保護の対象外』となります。
つまり,承諾なく著作物を利用することが認められることになるのです。
この『例外』は,著作権法にたくさんの規定があります。
本記事では,著作権の制限(例外)の種類全体を紹介します。

2 私的使用・非営利演奏・引用

著作権の制限のうち,実際によく使われるものは私的使用や引用によるものです。
根拠の条文は著作権法のものを示しています。

<私的使用・非営利演奏・引用>

私的使用のための複製 30条
付随対象著作物の利用 30条の2
非営利目的の演奏など 38条
引用 32条

詳しくはこちら|著作権の『利用制限の例外』|私的複製・補償金|自炊代行違法判決の不合理性
詳しくはこちら|著作権の『利用制限の例外』|『引用』・検索エンジンによる『複製』

以下,著作権の例外をグルーピングしつつまとめます。

3 検討過程・技術開発・翻訳・放送

<検討過程・技術開発・翻訳・放送>

検討の過程における利用 30条の3
技術の開発又は実用化のための試験に用いるための利用 30条の4
翻訳・翻案などによる利用 43条
放送などのための一時的固定 44条

4 教育・文化関係

<教育・文化関係>

図書館での複製・自動公衆送信 31条
教科書への掲載 33条
拡大教科書の作成のための複製 33条の2
学校教育番組の放送など 34条
学校における複製など 35条
試験問題としての複製など 36条

詳しくはこちら|著作権|利用制限の例外|裁判関係・入試問題・学習用問題

5 視聴覚障害関係

<視聴覚障害関係>

視覚障害者等のための複製 37条
聴覚障害者等のための複製 37条の2

6 公的利用関係

<公的利用関係>

時事問題の論説の転載など 39条
政治上の演説などの利用 40条
時事事件の報道のための利用 41条
裁判手続などにおける複製 42条
情報公開法による開示のための利用 42条の2
公文書管理法による保存のための利用 42条の3
国立国会図書館法によるインターネット資料の複製 42条の4

詳しくはこちら|著作権|利用制限の例外|裁判関係・入試問題・学習用問題

7 美術関係

<美術関係>

美術の著作物などの所有者による展示 45条
公開の美術の著作物などの利用 46条
展覧会の小冊子などへの掲載 47条
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製など 47条の2

詳しくはこちら|『屋外設置物』の撮影→公開は著作権侵害にならない;屋外設置の権利制限

8 プログラム・コンピュータ関係

<プログラム・コンピュータ関係>

プログラムの所有者による複製など 47条の3
保守・修理のための一時的複製 47条の4
送信障害の防止等のための複製 47条の5
インターネット情報検索サービスにおける複製 47条の6
情報解析のための複製 47条の7
コンピュータにおける著作物利用に伴う複製 47条の8
ネットでの情報提供の準備に必要な情報処理 47条の9
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【複製権の内容と複製権侵害の判断基準】
【複数の宅建業者が関与した取引における重要説明義務】

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