【一般旅客自動車運送事業の規制の全体像】

1 一般旅客自動車運送事業の規制(総論)
2 一般旅客自動車運送事業の定義と規制(概要)
3 一般旅客自動車運送事業の分類
4 乗合事業の定義の変更(平成18年法改正)
5 一般乗合旅客自動車運送事業の態様による分類
6 乗合サービスの態様ごとの事業計画の記載事項
7 乗合サービスの運賃の規制(概要)

1 一般旅客自動車運送事業の規制(総論)

自動車で顧客(旅客)を運送するサービスを提供する事業は道路運送法の規制が適用されます。
道路運送法では,サービス内容を細かく分類して,それぞれの種類ごとに,異なる許可基準やその他の規制が適用されます。
旅客自動車運送事業の全体的な内容は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像
旅客自動車運送事業の中の分類の1つが一般旅客自動車運送事業です。
一般旅客自動車運送事業のサービスは,さらに細かく分類され,規制内容にバリエーションがあります。
本記事では,一般旅客自動車運送事業について説明します。

2 一般旅客自動車運送事業の定義と規制(概要)

まず,一般旅客自動車運送事業の定義と参入規制(許可制)について簡単にまとめます。

<一般旅客自動車運送事業の定義と規制(概要)>

あ 旅客自動車運送事業の定義(概要)

他人の需要に応じ,有償で,自動車を使用して旅客を運送する事業
※道路運送法2条3項

い 一般旅客自動車運送事業の定義(概要)

特定の者の需要に応じるサービス(特定旅客自動車運送事業)に該当しないサービス
※道路運送法3条1号

う 参入規制=許可制

一般旅客自動車運送事業を経営する場合
→国土交通大臣の許可が必要である
※道路運送法4条1項
違反に対する罰則もある
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像

3 一般旅客自動車運送事業の分類

一般旅客自動車運送事業のサービスは,さらに乗合・貸切・乗用の3つに分類されます。
なお,このうち乗合のサービスは,さらに3つに分類されます。

<一般旅客自動車運送事業の分類>

あ 一般乗合旅客自動車運送事業

乗合旅客を運送するサービス
このサービスはさらに3つの態様に分類される
分類=路線定期・路線不定期・区域(運送)(後記※1

い 一般貸切旅客自動車運送事業

1個の契約により自動車を貸し切って旅客を運送するサービス
乗車定員=11人以上

う 一般乗用旅客自動車運送事業

1個の契約により自動車を貸し切って旅客を運送するサービス
乗車定員=10人以下
※道路運送法3条1号
※道路運送法施行規則3条の2

4 乗合事業の定義の変更(平成18年法改正)

乗合の運送サービスの定義は,平成18年の道路運送法の改正で変更されています。
コミュニティバスのような乗合貸切が重複するようなサービスに適用されるルールが整理されたのです。

<乗合事業の定義の変更(平成18年法改正)>

あ 改正前

平成18年の法改正前において
路線が特定していない乗合の運送サービスについて
貸切事業の許可+乗合旅客の運送許可が必要であった
※旧道路運送法4条1項,21条2項

い 改正の背景

制度が乗合旅客の運送形態に合わなかった
乗合旅客の運送形態が多様化してきた

う 改正後(現在)

乗合旅客の運送をすべて『乗合事業』と区分することにした
定期定路線以外のものも含めることにした
=『貸切事業』としての規制は適用されない
※国土交通省自動車交通局旅客課監『Q&A改正道路運送法の解説』ぎょうせい2006年p41,42

5 一般乗合旅客自動車運送事業の態様による分類

一般旅客自動車運送事業のうち乗合のカテゴリのサービスは,さらに3つに分類されます。
サービスの多様化が進み,法律が追いつくとともに,多様化を促進する動きです。
乗合サービスの内訳となる3つのカテゴリをまとめます。

<一般乗合旅客自動車運送事業の態様による分類(※1)

あ 路線定期運行

路線を定めて定期に運行する自動車による運送サービス
設定する運行系統の起終点と停留所の時刻設定が定時である

い 路線不定期運行

路線を定めて不定期に運行する自動車による運送サービス
設定する運行系統の起点or終点の時刻の設定が不定である

う 区域運行

路線を定めず運行する自動車による運送サービス
旅客の需要に応じた乗合運送を行う
※道路運送法施行規則3条の3
※乗合サービス通達・別紙『1(1)』
詳しくはこちら|乗合サービスの通達による区域運行事業の許可基準

6 乗合サービスの態様ごとの事業計画の記載事項

乗合サービスは道路運送法では3つのカテゴリに分類します(前記)。
実際に適用される規制の違いは,主に,許可申請のために必要な事業計画の内容に現れています。
例えば,区域運行サービスでは,停留所条項地点という概念が必須ではないので,事業計画の記載事項には含まれません。代わりに運行の区間などの最小限特定できる事項だけの記載で足ります。

<乗合サービスの態様ごとの事業計画の記載事項>

あ 路線定期運行

ア 路線に関する事項イ 主たる事務所・営業所の名称・位置ウ 事業用自動車の数に関する事項エ 自動車車庫の位置・収容能力オ 事業用自動車のサイズに関する情報カ 停留所の名称・位置・停留所間のキロ程 ※道路運送法施行規則4条1項

い 路線不定期運行

ア 路線に関する事項イ 主たる事務所・営業所の名称・位置ウ 事業用自動車の数に関する事項エ 自動車車庫の位置・収容能力オ 事業用自動車のサイズに関する情報カ 運行系統キ 乗降地点の名称・位置・乗降地点間のキロ程ク 運行系統ごとの発地の発車時刻・着地の到着時刻 定めた場合に限る
※道路運送法施行規則4条3項

う 区域運行

ア 営業区域イ 主たる事務所・営業所の名称・位置ウ 事業用自動車の数に関する事項エ 自動車車庫の位置・収容能力オ 運送の区間カ 発地の発車時刻or着地の到着時刻or運行間隔時間 ※道路運送法施行規則4条5項

7 乗合サービスの運賃の規制(概要)

乗合サービスの規制の中に運賃・料金に関するものがあります。
サービスの種類によって,金額の上限の認可制か,届出制のどちらかが適用されます。
サービスの多様化に伴い,細かいルールが整備されています。
詳しくはこちら|乗合サービス(一般乗合旅客自動車運送事業)の運賃・料金の規制

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【換価処分の裁判に対する即時抗告と取消の裁判】
【乗合サービス(一般乗合旅客自動車運送事業)の運賃・料金の規制】

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