【資金決済法63条の9(委託先に対する指導)と内閣府令の条文規定】
1 委託先に対する指導に関する条文規定
2 資金決済法の委託先指導の規定
3 内閣府令の委託先指導の規定
1 委託先に対する指導に関する条文規定
仮想通貨交換業の業務に関する規制について,資金決済法と内閣府令に規定があります。
これらの情報のソースは別の記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像
これはPDFなので読みにくいと思います。
本記事では,業務に関する規定のうち委託先に対する指導に関する,資金決済法と内閣府令の条文規定をまとめます。
2 資金決済法の委託先指導の規定
<資金決済法の委託先指導の規定>
(委託先に対する指導)
第六十三条の九
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
※資金決済法63条の9
3 内閣府令の委託先指導の規定
<内閣府令の委託先指導の規定>
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第十五条
仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が 当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 委託先が行う仮想通貨交換業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務 を速やかに委託する等、仮想通貨交換業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 仮想通貨交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令第15条