【ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)の内容】
1 ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)
2 ノーアクションレターの利用者と対象法令
3 ノーアクションレターの対象法令の特定の指針
4 ノーアクションレター手続の流れ
5 ノーアクションレター制度による照会の方法
6 照会に対する行政庁の回答
7 照会と回答の公表
8 グレーゾーン解消制度との違い(概要)
1 ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)
新たなサービスを考える時に,適法性を確認する状況はとても多いです。
適法性を確認する方法はいくつかあります。
詳しくはこちら|新しいサービス立ち上げ(開始)への弁護士のサポートと費用
その1つが(日本版)ノーアクションレター制度です。
正式名称は行政による法令適用事前確認手続です。
要するに行政庁に正式なヒアリング(質問・照会)をする手続です。
通達で基本的なルールが決められています。
詳しくはこちら|法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)の指針全文
本記事では,ノーアクションレター制度の内容について説明します。
2 ノーアクションレターの利用者と対象法令
ノーアクションレター制度で照会できる者は,新たなサービスの提供を計画する民間企業です。
適法であることが確認されたらサービスを開始(ローンチ)する,という状況です。
照会(質問)できる法令は,規制を担当する行政庁が指定(特定)したものに限られます。
<ノーアクションレターの利用者と対象法令>
あ 利用対象者
新規事業や取引を具体的に計画している民間企業
い 府省による対象法令の特定
各府省は照会の対象とする法令(条項)を特定する
→ウェブサイトなどで公表する
法令を特定する指針が定められておる(後記※1)
3 ノーアクションレターの対象法令の特定の指針
規制を担当(所管)する行政庁が,ノーアクションレターの対象となる法令を指定するときの基準が通達で示されています。
許認可や,事業者に直接不利益が生じることを規定する法令の条項だけが対象となっています。
これは,ノーアクションレターが使いにくい理由の1つです(後記)。
<ノーアクションレターの対象法令の特定の指針(※1)>
あ 共通する条件
民間企業の事業活動に係る法令の条項である
かつ,『い〜え』のいずれかに該当する
ただし,地方公共団体が処理する事務に係るものは対象外である
い 許認可に関係する
当該条項が申請に対する処分の根拠を定めている
かつ,当該条項に違反する行為が罰則の対象となる
『申請』=許可・認可・免許などを求める行為
※行政手続法2条3号
う 不利益処分
当該条項が不利益処分の根拠を定めている
え 義務発生・権利制限
『ア・イ』のいずれかに該当する
ア 当該条項が民間企業に対して直接に義務を課しているイ 当該条項が民間企業の権利を制限している
4 ノーアクションレター手続の流れ
ノーアクションレター制度による照会とこれに対する行政庁の回答の流れをまとめます。
<ノーアクションレター手続の流れ>
あ 照会
各行政機関の照会窓口(後記※2)に照会書を提出する
電子メールによる提出(送信)も可能である
い 回答
各行政機関は,照会から30日以内に書面or電子メールにより回答する
う 公表
各行政機関のウェブサイトなどにおいて照会・回答内容を公表する
行政庁の回答が期限付きで義務づけられ,また,回答や公表の方法も決められています。
これが,一般的な(非公式の)ヒアリングとは異なるところです。
5 ノーアクションレター制度による照会の方法
ノーアクションレター制度によって照会する行政庁は規制を担当(所管)する行政庁です。
これはノーアクションレター制度が使いにくい理由の1つとなっています(後記)。
<ノーアクションレター制度による照会の方法>
あ 照会先(※2)
当該規定を所管する行政機関(規制所管省庁)である
各府省は細則で定める照会窓口において受け付ける
い 各府省の窓口一覧
外部サイト|電子政府の総合窓口|法令適用事前確認手続|各府省の窓口一覧
う 照会の方法
照会書を所管の照会窓口に提出するor電子メールを送信する
え 照会に必要な記載事項
照会にあたり『ア〜ウ』の記載が必要となる
ア 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すイ 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定する
各府省が照会対象として公表した条項に限られる
ウ 照会と回答内容が公表されることに同意している
6 照会に対する行政庁の回答
ノーアクションレター制度による照会を受けた行政庁は30日以内に調査,検討して回答する義務があります。
<照会に対する行政庁の回答>
あ 回答方式
行政庁は,書面or電子メールで回答する
照会者の同意により口頭で回答することも可能である
い 回答期間
各府省は,原則として,照会書が照会窓口に到達してから30日以内に回答する
合理的な理由がある場合は,回答までの期間を30日以上とすることを細則で定めることができる
う 回答を行わない事案
『ア・イ』のいずれかに該当する場合は回答を行うことができない
回答を行わない場合は,照会者に対して理由を通知する
ア 照会の取下の申出があったイ 細則に定めた『回答を行わない事案』に該当する
え 回答の効果(3権分立との関係)
回答は,照会者から提示された事実のみを前提にした照会対象法令(条項)についての見解である
捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではない
回答は,正式な行政庁としての見解です。
当然ですが,裁判所の判断を拘束するものではありません。
行政の見解としては,照会への回答は『通達』と同じといえます。
詳しくはこちら|通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)
7 照会と回答の公表
ノーアクションレター制度による回答は,行政庁内部の協議による正式な見解です。
照会した事業者にとっても有用ですが,社会(業界)全体にも有用です。
そこで質問(照会)と回答は公表されます。
逆に,公表されてもよい状況でだけ,ノーアクションレター制度の利用ができるのです。
また,照会者名や照会者の見解は原則として公表されません。
しかし,これらがないと回答だけでは理解しにくいようなケースでは,照会者名などが公表されることもあります。
もちろんその場合は事前に公表することについて照会者の同意が必要となります。
<照会と回答の公表>
あ 基本的な扱い
回答を行ってから30日以内に
照会内容・回答内容を所管の各府省ウェブサイト上で公表する
い 照会者の希望による延期
合理的な理由(照会者の希望)がある場合
→公表開始時期を『あ』より遅らせることができる
う 照会者名・照会者の見解の公表
原則として照会者名・照会者の見解は公表しない
しかし,照会者名を示すことが必要とされる場合
→照会者名や照会者の見解を公表できる
これらの公表の同意などの要件は細則で定めることを要する
8 グレーゾーン解消制度との違い(概要)
ノーアクションレターは使いにくい点があります。
それは照会できる対象となる法令の条項が限定されていることと,照会先が規制所管庁であることです。
この弱点をクリアできる制度もあります。
グレーゾーン解消制度です。
ノーアクションレター制度ととても似ていますが,使いやすい傾向があります。
ノーアクションレター制度の弱点や,グレーゾーン解消制度との比較については,別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|ノーアクションレター制度とグレーゾーン解消制度の違い(比較)
本記事ではノーアクションレター制度の内容を説明しました。
実際に新たなサービスの適法性を調査する方法は,ほかにもあります。
それぞれについてメリット・デメリットがあります。
みずほ中央法律事務所では,それぞれのサービス内容や事業者の方針に沿った最適な方法による調査を提供しています。
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