【諸外国の仮想通貨に対する法規制の状況(平成29年12月)】

1 諸外国の仮想通貨の規制
2 世界的な仮想通貨交換業の規制の方向性
3 諸外国の仮想通貨の規制のまとめ(平成29年12月)
4 金融審議会・決済業務高度化WG報告の情報ソース

1 諸外国の仮想通貨の規制

ビットコインをはじめとする仮想通貨について,各国(地域)は規制を検討したり導入したりしています。
当然,国によって規制に関する判断は異なります。
本記事では,主な国・地域の仮想通貨に対する規制について紹介します。

2 世界的な仮想通貨交換業の規制の方向性

まず,国際的な大きな規制の方針として,仮想通貨交換サービスについての規制を導入するという共通の方向性があります。

<世界的な仮想通貨交換業の規制の方向性>

あ 規制の提唱

平成27年6月のG7エルマウ・サミットでの首脳宣言
FATFガイダンス

い 規制導入の方向性

『あ』を踏まえ,外国においても,仮想通貨交換業に対する規制導入が進んでいる
※堀天子著『実務解説 資金決済法 第3版』商事法務2017年p331

3 諸外国の仮想通貨の規制のまとめ(平成29年12月)

平成29年12月時点での,主要な国(地域)の仮想通貨への法規制の状況が公表されています。

<諸外国の仮想通貨の規制のまとめ(平成29年12月)>

あ 仮想通貨の使用を禁止する国

ア ロシア

い マネロン・テロ資金供与規制を導入or検討中の国

ア 米国(連邦)イ 英国ウ カナダエ シンガポール

う 利用者保護規制導入

マネロン・テロ資金供与規制に加えて,利用者保護のための規制を導入している国
ア 米国ニューヨーク州イ ドイツウ フランスエ スイス ※金融審議会・決済業務高度化WG報告(後記)p27・脚注65

4 金融審議会・決済業務高度化WG報告の情報ソース

前記の情報のソースをまとめておきます。

<金融審議会・決済業務高度化WG報告の情報ソース>

あ 報告書を掲載しているウェブサイト

金融庁
金融審議会『決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ』報告の公表について
外部サイト|金融庁|決済業務高度化WG報告の公表

い 報告書本体

金融審議会 決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ 報告
~ 決済高度化に向けた戦略的取組み ~
平成27年12月22日
外部サイト|金融庁|決済業務高度化WG報告書

う 記載内容の引用

主要諸外国では、1仮想通貨の使用を禁止する国(ロシア)、2マネロン・テロ資金供与規制を導入又は検討中の国(米国(連邦)、英国、カナダ、シンガポール)がある他、3マネロン・テロ資金供与規制に加えて、利用者保護のための規制を導入している国(米国ニューヨーク州、ドイツ、フランス、スイス )がある。
※金融審議会・決済業務高度化WG報告(い)p27・脚注65

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