【民法137条による期限の利益の喪失(解釈整理ノート)】
1 民法137条による期限の利益の喪失(解釈整理ノート)
民法137条には、期限の利益を喪失する状況が3つ定められています。たとえば実際の貸金(金銭消費貸借契約)では、特約で、いろいろな期限の利益喪失事由を定める”のが通常ですが、逆にそのような特約がない場合は期限の利益を喪失する事由は3つだけということになります。
本記事では、民法137条のいろいろな解釈を整理しました。
2 民法137条の条文
民法137条の条文
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
※民法137条
3 期限の利益の喪失の意味→履行請求可能
期限の利益の喪失の意味→履行請求可能
期限の利益が当然になくなるのではなく、債権者の側で期限の到来を主張できるようになる
4 民法137条各号(期限の利益喪失事由)の内容
民法137条各号(期限の利益喪失事由)の内容
あ 破産手続の開始(1号)
破産手続開始の決定を受けたとき
破産法103条3項では期限付債権は「破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす」と規定され、当然に期限の利益がなくなるものとしている(現在化)ため、民法137条1号の適用の余地は実質的にない
い 担保の滅失・毀損(2号)
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
ア 例
債務者が抵当に入れてある山林を伐採した場合
イ 例外
山林の地盤に抵当権が設定されている場合に、林業経営の枠内での伐採であり、かつ新たな植林を伴うときは、該当しないことがある
う 担保提供義務違反(3号)
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
例=担保物の価格が減少したら増担保を入れるという特約がある場合
5 約定による期限の利益喪失事由(参考)
約定による期限の利益喪失事由(参考)
あ 基本
民法137条に列挙された事由のほかに、当事者が期限の利益を失うべき事由を特約することができる
い 一般的な特約の例
債務者が他の債権者から執行を受ければ期限の利益を失うとする特約
う 貸金契約における特約の例
借主が元利金を賦払いで支払い、1回でも不払いがあると残債務全額について期限の利益を喪失するという特約
6 貸金の期限の利益喪失特約に関する判例
貸金の期限の利益喪失特約に関する判例
あ 期限の利益喪失後の扱い
期限の利益の喪失後も賦払い請求を継続し、その中で利息部分については損害金(遅延利息)を請求することを認める
※最判平成21年4月14日判時2047号118頁
※最判平成21年11月17日判夕1313号108頁
い 信義則違反の有無
貸金業者による期限の利益喪失の主張が信義則に反するかという点が審理された
※最判平成21年9月11日判時2059号55頁〔平19(受)1128号〕
※最判平成21年9月11日判時2059号55頁〔平21(受)138号〕
※最判平成21年11月17日判時判例タイムズ1313号108頁
7 参考情報
参考情報
本記事では、民法137条による期限の利益の喪失について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際にいろいろな契約において、期限の利益の喪失(期限)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。