【履行不能(平成29年改正・民法412条の2の新設)(解釈整理ノート)】

1 履行不能(平成29年改正・民法412条の2の新設)(解釈整理ノート)

平成29年の民法改正で、民法412条の2という条文が新設されました。この条文は履行不能について定めています。これにより、履行不能について、改正前と扱いが変わったところがあります。本記事では、民法412条の2に関する解釈を整理しました。

2 民法412条の2の条文

民法412条の2の条文

(履行不能)
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
※民法412条の2

3 原始的不能の扱い

(1)原始的不能による無効→否定

原始的不能による無効→否定

あ 原始的不能による無効→否定

原始的不能(契約成立時にすでに履行が不能な場合)の契約も当事者の合意内容によっては有効である
平成29年改正法では原始的不能と後発的不能(契約成立後に履行が不能となる場合)の区別は、契約が有効であるという点では存在しない

い 別の見解→合意内容による無効

原始的不能の場合には契約を無効にする意思で当事者が契約を締結していた場合には、契約は無効になるとの見解もある

(2)原始的不能の効果→損害賠償・解除・代償請求

<原始的不能の効果→損害賠償・解除・代償請求>

あ 損害賠償請求→可能

原始的不能の場合でも、債務不履行責任としての損害賠償請求が可能である

い 解除・代償請求→可能という見解あり

原始的不能と後発的不能を区別しないことを前提とすると、損害賠償請求のほか、以下も可能であるとの見解が有力である
(ア)契約解除(民法542条1項1号)(イ)代償請求(民法422条の2) 〜〜〜

4 履行不能の判断基準→取引上の社会通念

<履行不能の判断基準→取引上の社会通念>

あ 判断基準

履行不能は、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念」という基準に基づいて判断される

い 類似概念との近接(区別の問題)

この基準により、以下の区別が問題となる場合がある
(ア)長期の履行遅滞(イ)履行拒絶(ウ)本来の履行不能 〜〜〜

5 履行不能に関する他の条文

履行不能に関する他の条文

あ 民法565条(権利の不適合)

原始的不能の問題を、無効ではなく、債務不履行に基づく減額請求、契約解除、または損害賠償請求の問題として扱っている

い 民法415条2項1号

履行不能の場合の債務者の損害賠償責任について規定している

6 契約締結上の過失責任→改正前と同じ

契約締結上の過失責任→改正前と同じ

平成29年改正法においても、履行不能の場合に契約締結上の過失による責任追及が可能であるかが課題として残されている

7 関連テーマ

(1)履行不能による代償請求権(平成29年改正・民法422条の2の新設)

詳しくはこちら|履行不能による代償請求権(平成29年改正・民法422条の2の新設)(解釈整理ノート)

8 参考情報

参考情報

我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p784

本記事では、平成29年改正により新設された民法412条の2について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に契約内容の不履行に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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