【提訴前証拠収集処分のタイミング(提訴前・提訴予告後4か月)(解釈整理ノート)】

1 提訴前証拠収集処分のタイミング(提訴前・提訴予告後4か月)(解釈整理ノート)

民事訴訟の申立の前の段階で、裁判所をとおして、相手方や第三者(各種機関)に証拠の提出を求める制度があります。
詳しくはこちら|提訴前証拠収集処分(民事訴訟法132条の4)の総合ガイド
提訴前証拠収集処分は、申立をすることができるタイミング(時期)に制限があります。本記事ではこれに関してのルールや解釈を整理しました。

2 民事訴訟法132条の4の条文

民事訴訟法132条の4の条文

(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
※民事訴訟法132条の4

3 提訴前証拠収集処分の時期的制限1→提訴前

提訴前証拠収集処分の時期的制限1→提訴前

あ 基本→訴え提起前のみ

証拠収集処分は訴え提起前に限り認められる
「訴え」には、証拠収集処分の申立人の相手方が提起した訴えも含まれる

い 訴え提起後の申立→不適法却下

訴え提起後に証拠収集処分の申立てがされた場合、当該申立ては不適法として却下される

う 申立後の訴え提起→決定前ならば不適法却下

証拠収集処分の申立後、処分の裁判(決定)がされる前に提訴された場合、裁判所は提訴前証拠収集処分の申立を却下すべきである
ただし、すでに証拠収集処分の裁判がされている場合、提訴によってもその裁判の効力は消滅せず、それに基づく行為は提訴後であってもなされる

4 提訴前証拠収集処分の時期的制限2→予告通知から4か月以内

(1)原則→予告通知から4か月以内

原則→予告通知から4か月以内

あ 規定

証拠収集処分の申立ては、原則として予告通知がされた日から4か月の期間内にしなければならない
※民事訴訟法132条の4第2項本文

い 解釈

4か月の期間は不変期間である
当事者がその責めに帰することのできない事由により遵守できなかった場合には、申立を追完することができる(民事訴訟法97条)
申立が4か月内にされていれば、4か月経過後も裁判所は応答義務を負う
申立が4か月の期間経過後にされた場合、裁判所は不適法として却下する

(2)予告通知から4か月制限の例外→相手方の同意あり

予告通知から4か月制限の例外→相手方の同意あり

あ 規定

相手方の同意がある場合、4か月の期間制限は除外される
※民事訴訟法132条の4第2項ただし書

い 解釈

同意の対象は「4か月の期間経過後に証拠収集処分の申立てをすること」である
同意者が4か月の期間制限を知らない場合や予告通知から4か月経過していることを認識していない場合でも、申立てに同意をすれば、同意があったものと解される
あらかじめ期間経過後でも証拠収集処分の申立てができる旨の約定を当事者間でしていても有効である

(3)重複予告通知(返答)による伸長→不可

重複予告通知(返答)による伸長→不可

あ 規定

すでにした予告通知と重複する予告通知またはそれに対する返答に基づいて、証拠収集処分をすることはできない
※民事訴訟法132条の4第3項

い 趣旨

この期間制限は、予告通知を繰り返すことによって4か月の期間制限を事実上伸長させる行為を防止するためのものである

5 参考情報

参考情報

秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p〜678〜684
小林秀之ほか編『証拠収集の現状と民事訴訟の未来』悠々社2017年p154

本記事では、提訴前証拠収集処分のタイミングについて説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際にまだ訴訟を提起する前の段階での証拠集めに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【提訴前証拠収集処分の裁判所の審理(意見聴取・決定・裁量棄却)(解釈整理ノート)】
【提訴前証拠収集処分による証拠取得方法の種類(解釈整理ノート)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00