【協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法151条)(解釈整理ノート)】

1 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法151条)(解釈整理ノート)

平成29年の民法改正で、協議を行う旨の書面の合意があれば、消滅時効の完成猶予ができるというルールができました。改正前にもこの見解はありましたが、改正で明確化しました。本記事では民法151条のルールの内容を整理しました。
民法151条の実務での活用方法、合意書サンプルについては、別の記事で説明、紹介しています。
詳しくはこちら|協議合意による時効完成猶予の実務ガイド(民法151条の活用法と合意書サンプル)

2 民法151条の条文

民法151条の条文

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
※民法151条

3 民法151条の基本→協議合意による時効完成猶予

民法151条の基本→協議合意による時効完成猶予

当事者が「協議を行う旨」の合意している場合に、訴訟提起等をせずとも時効完成を猶予できる

4 民法151条の趣旨→時効更新のための訴訟提起の回避

民法151条の趣旨→時効更新のための訴訟提起の回避

あ 平成29年改正による新設

民法151条の内容は、平成29年改正により新設された
当事者間の自主的解決を促進するため、協議合意による時効完成猶予制度が設けられた

い 趣旨

ア 交渉中の訴訟提起を避ける 当事者間で自主的解決のための交渉が行われることが多く、交渉継続中に時効完成が迫った場合、訴訟提起を強いることは当事者双方にとって必ずしも有益でない
イ 交渉が長期化する典型例 大規模事故等の場合に、被害者集団と加害企業・行政との間での協議が長期間継続することがあり、時効完成阻止のためだけに訴訟提起を強いることは妥当でない

5 協議合意による時効完成猶予の繰り返し→可能

協議合意による時効完成猶予の繰り返し→可能

再度の合意は可能である(脱法的利用はできない)
時効の完成猶予はトータルで5年までである
※民法150条2項

6 協議合意と催告(2つの時効完成猶予)→重複不可

協議合意と催告(2つの時効完成猶予)→重複不可

催告によって時効完成が猶予されている間になされた協議合意と、協議合意によって時効完成が猶予されている間になされた催告については、時効完成猶予の効力を有しない
※民法150条3項

7 電磁的記録→可能

電磁的記録→可能

協議を行う旨の合意は(書面ではなく)電磁的記録で行ってもよい
※民法150条4項

8 参考情報

参考情報

我妻榮ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p309、310

本記事では、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法151条)について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に消滅時効に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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