【公文書の成立の真正と官公署への照会(民事訴訟法228条2項、3項)(解釈整理ノート)】
1 公文書の成立の真正と官公署への照会(民事訴訟法228条2項、3項)(解釈整理ノート)
民事訴訟では、書証がとても多く使われますが、公文書の場合は特別な扱いがあります。成立の真正(形式的証拠力)が推定されるというルールです。裁判所から公文書を作成した官公署(部署)に照会する制度もあります。
本記事では、これらのルールやそれに関する解釈を整理しました。
2 民事訴訟法228条の条文
民事訴訟法228条の条文
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
※民事訴訟法228条
3 公文書の成立の真正の推定の要件
(1)推定の要件→方式+趣旨
推定の要件→方式+趣旨
(ア)方式から判断して公務員が作成したと認められること(イ)記載内容から判断される趣旨により公文書と認められること
(2)「方式」の判断基準
「方式」の判断基準
あ 判断基準
官公署の用紙を用い、作成者である官公署名あるいは作成者の官職氏名を明確に記載し、契印その他に官公署の庁印を押捺するのが原則である
い 方式の具体例
ア 肯定例
文書に戸長および副戸長の連署奥書があるとき(公文書である)
※大判大正12年11月20日
イ 否定例
土地の質入書入証書に規則で規定している公証番号を付せず、割印として戸長役場印を押捺していないとき(公文書ではない)
※大判明治34年1月10日民録7輯1巻1頁
(3)「趣旨」の判断基準
「趣旨」の判断基準
あ 判断基準
記載内容が公的な事項であれば公文書と認められるが、私的な事項であれば公文書と認められない
い 趣旨の具体例
ア 肯定例
営業の許可、認可あるいはある事項の証明のような公的な事項
イ 否定例
官公署の用箋が使用されて職印が押捺されていても、記載内容が単なる時候見舞、結婚の通知、離婚の話のような私的な事項
4 公務員の職務関連性→推定の前提
(1)職務関連性→推定の前提(基本)
職務関連性→推定の前提(基本)
(2)職務関連性が否定された例
職務関連性が否定された例
あ 戸籍担当職員自身の判断
出生年月日に関し戸籍吏自身の判断による事実を掲載した書面
※大判明治32年10月10日民録5輯9巻68頁
い 首長オリジナル証明書
ア 不動産譲渡関連
不動産の譲渡に関する事項についての町村長の証明書
※大判明治38年1月19日民録11輯18頁
イ 堰に関する状況
堰の共有関係およびその堰の水の引用状況に関する村長の証明書
※大判明治42年2月23日民録15輯148頁
う 公証人の権限外文書
公証人法1条で定められている権限外の家屋の形状、場所的関係、破損の有無を録取した公証人作成の文書
※大判大正10年11月4日民録27輯1942頁
(3)職務関連性が肯定された例
職務関連性が肯定された例
あ 典型例
印鑑証明
法令が認めている正本、謄本、抄本(裁判所書記官の作成した訴訟記録の正本等、登記簿の謄本・抄本、戸籍の謄本・抄本)
い 登記官・市長の証明書
登記官が登記事項を証明した文書
市長が発行した寄留証明書(寄留制度当時)
※大判大正元年11月11日民録18輯956頁
う 公的組合の証明書
耕地整理組合の証明書
※大判昭和15年9月21日民集19巻1644頁
5 推定の効果と反証
(1)推定の効果(要点)
推定の効果(要点)
相手方当事者は、公文書が真正に作成されたものでないことの反証をすることができる
反証が認められない限り推定は破られない
挙証者自らその文書が真正に作成されたことを立証することもできる
(2)推定の範囲→記載内容には及ばない
推定の範囲→記載内容には及ばない
あ 基本
公文書の成立が推定されても、その記載内容が真実であることまで推定されるものではなく、その真否は裁判所の自由心証によって認定判断される
※最判昭和38年4月18日裁判集民65号527頁
※最判昭和40年12月10日裁判集民81号395頁
い 記載内容からの推認
ア 基本
公文書の成立から一定の事実の推認がされる
イ 具体例(判例)
戸籍簿の「何年何月何日某処で、戦死県知事報告何月何日報告」との記載からは、記載の事実に基づく戸籍法89条の報告書によって行われたとの事実が推認される
反証のない限り記載の事実を認定すべきである
※最判昭和28年4月23日民集7巻4号396頁
(3)公文書と私文書の一体化→部分に分ける
公文書と私文書の一体化→部分に分ける
あ 文書の区分
一つの文書の一部分が公文書に当たり別の部分が私文書であることがある
い 区分の具体例
ア 内容証明郵便
証明部分は公文書、証明される部分は私文書
イ 権利証(登記済証)
売買契約書の部分は私文書、登記所の証明部分は公文書
う 送達報告書
執行官などが作成する部分は公文書、受取人の署名・捺印部分は私文書
※大判大正4年4月22日民録21輯556頁
う 区分された文書の成立の立証
公文書の部分の成立は民事訴訟法228条2項によって推定されるが、私文書の部分の成立は、通常の私文書と同じく挙証者において立証しなければならない
6 裁判所による官公署に対する照会
裁判所による官公署に対する照会
あ 照会が必要となる場合
(ア)文書が前記諸要件を具備するかどうかについて疑問がある場合(イ)公文書が真正に作成されたものでないことについて反証があり、裁判所が疑いをもつに至った場合
い 照会の方法
裁判所は職権で、作成者である官公署に成立についてのみ問い合わせることができる
当事者双方は、裁判所にこの問い合わせをするよう申立てができる
う 照会を受けた官公署の義務
問い合わせを受けた官公署は、公法上の義務として裁判所に回答しなければならない
え 回答書の証拠性
回答書は口頭弁論に顕出されることにより証拠となる
7 関連テーマ
詳しくはこちら|私文書の成立の真正の推定(民事訴訟法228条4項・2段の推定)
8 参考情報
参考情報
本記事では、公文書の成立の真正と官公署への照会について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に公文書など書面の効力に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。