【運行供用者責任の基本(運行支配・運行利益・他の制度との関係)】

1 運行供用者責任の基本
2 所有者の運行供用者該当性
3 運行供用者責任と自賠責保険の関係
4 運行供用者責任と不法行為責任の関係
5 立証責任の転換と自由保障機能の例外(概要)

1 運行供用者責任の基本

自動車は,使い方1つで容易に甚大な被害が発生するという特殊性があります。
運転について免許制度の規制があるのも危険性が理由です。
この点,事故による民事的な責任が拡大されています。
運行供用者責任というものです。
本記事では,運行供用者責任の基本的事項を説明します。
まずは

<運行供用者責任の基本>

あ 『運行供用者』の定義

『自己のために自動車を運行の用に供する者』
※自賠法3条

い 『運行供用者』の解釈

『運行支配+運行利益』が認められる者
※最高裁昭和43年9月24日

う 運行供用者責任

自動車の運行によって
他人の生命・身体を害したことによる損害について
運行供用者(あ)が責任を負う
※自賠法3条

え 無過失の証明(概要;※1)

運行供用者が無過失を証明した場合
→運行供用者は責任を負わない
※自賠法3条ただし書

2 所有者の運行供用者該当性

運行供用者は運行支配と運行利益で判断されます(前記)。
これだけだと分かりにくいですが,典型例は要するに所有者です。
具体例をまとめます。

<所有者の運行供用者該当性>

あ 原則

所有者以外が自動車を運転中に事故を起こした場合
→所有者は運行供用者に該当する

い 具体例

『ア〜エ』について
→所有者が運行供用者に該当する
ア 所有者自身が自動車を運転していたイ 夫名義の自動車を妻が運転していたウ 会社の所有車を従業員が運転していた 例;バス,タクシー,運送会社
エ 友人(所有車)から借りた自動車を運転していた

う 特殊事情による判断(概要)

所有者と運転者の間に特殊な事情がある場合
→運行供用者は特殊事情に応じて判断する
詳しくはこちら|特殊な事情と運行供用者責任の判断(所有権留保・レンタカー・盗難車)

3 運行供用者責任と自賠責保険の関係

運行供用者責任は自賠法に規定されています(前記)。
とはいっても,自賠責保険とは別のものです。
特に自賠責保険の上限以上の損害が発生した時の状況では違いがハッキリします。

<運行供用者責任と自賠責保険の関係>

あ 基本的な関係性

『ア・イ』は関係がない
ア 自賠責の保険金(支給額)の上限イ 運行供用者責任

い 金額の具体例
損害額 1億円
自賠責保険金額=支給額 (上限の)3000万円
加害者の自己負担額 7000万円

4 運行供用者責任と不法行為責任の関係

運行供用者責任と不法行為責任は別個のものとして扱われます。
具体的には,物損については,運行供用者責任の対象外ですが不法行為責任は生じます。
運行供用者責任は例外的,特別に強化してあります。その分,対象範囲を重大な人身損害に限定しているのです。

<運行供用者責任と不法行為責任の関係>

あ 基本的な関係性

運行供用者責任と不法行為責任について
→理論的には独立している

い 関係性の具体例

交通事故により生じた物損について
運行供用者責任は生じない
しかし一般的な不法行為責任は生じる

5 立証責任の転換と自由保障機能の例外(概要)

運行供用者責任は被害者の立証面も強く保護しています。
立証責任を転換し,運行供用者に無過失の立証責任(前記※1)を負わせているのです。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|運行供用者責任における立証責任の転換(無過失の証明)

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