【治療費,介護費】
- 事故で怪我をしました。
治療や介護関係する費用で「損害」として認められるのはどのようなものでしょうか。 - 事故により負傷した場合,治療のために実際に必要となった金額は「損害」として認められます。
介護が必要となった場合は,親族,業者への依頼,のいずれにしても必要であった範囲で「損害」として認められます。
1 治療費は実際に要した金額が損害とされる
2 介護費用は必要な範囲で損害とされる
1 治療費は実際に要した金額が損害とされる
事故で負傷した場合に,治療費として実際に要した費用は典型的な「損害」の1つです。
なお,実際には,加害者側の保険から直接病院に支払われることが多いです。
健康保険,労災保険と重複する場合は,結果的に負担額が変わることがあるので注意を要します。
別項目;交通事故における労災保険,健康保険の利用;メリット>">別項目;交通事故の怪我の治療でも健康保険は使える
2 介護費用は必要な範囲で損害とされる
事故で負傷した場合に,介護が必要であれば,実際に要した費用は典型的な損害の1つです。
親族による介護については,実際に費用を支払わない,ということが普通です。
この場合は,介護に要した時間に応じて一定の金額が損害として算定されます。
実務上介護が必要かどうか,という部分で見解が一致しない,ということも少なくありません。
どのような場合に,外部の介護士を頼むことが認められるのか,しっかりと判断することが重要です。