【交通事故における損害賠償の交渉,訴訟の流れ,アジャスター】
- 交通事故に遭った時に,どのような流れで示談を進めるのでしょうか。
- 損害賠償請求の交渉のことを「示談」と呼ぶこともあります。
損害賠償の交渉は,負傷の有無,程度にもよりますが,早めに準備を始めると良いです。
交渉が決裂した場合は,訴訟を利用するのが一般的です。
1 『示談』というのは損害賠償の交渉の意味
2 保険会社のアジャスターが示談代行を行うことが多い
3 3つの『基準』があるので要注意
4 交渉が決裂した場合は,訴訟提起などの他の手段を利用する
5 損害賠償請求のタイミング,注意点
1 『示談』というのは損害賠償の交渉の意味
一般的には「交渉」と呼ぶこともあります。
「示談」という呼称も,内容に違いはありません。
なお,示談が成立した場合,明確化・証拠化のために,書面を作成しておくと良いでしょう。
これを『示談書』,『合意書』,『和解書』などと呼びます。
2 保険会社のアジャスターが示談代行を行うことが多い
交通事故発生後には損害賠償の交渉が行われます。
任意保険の特約として,この交渉の代行を行うものがあります。
<→別項目;示談代行(アジャスター)特約>
示談交渉代行特約と呼ばれています。
具体的には,保険会社の社員(アジャスター)が示談交渉の窓口になることが多いです。
アジャスターは,交渉に慣れていて,「基準」を提示しながら交渉します。
ただし,保険会社の使う損害賠償基準の方が,裁判所(弁護士)が使う基準より金額が低いので注意が必要です。
3 3つの『基準』があるので要注意
交通事故の損害賠償額を算定する場合,3つの基準があります。
それぞれ低い順に列挙します。
被害者は最も高い基準である裁判所基準(弁護士会基準)で損害賠償金を計算して相手方に請求するべきといえます。
<交通事故;賠償額;3つの基準>
ア 自賠責保険基準イ (任意保険)保険会社基準ウ 裁判所基準(弁護士会基準)
特に,保険会社のアジャスターは,『保険会社基準』を主に説明します。
一般の方がこれを聞いて,基準は3つある,『保険会社の基準は低めの設定』ということを知らないで誤解に至ることが多いです。
これはしっかりと把握して注意しておくと良いでしょう。
4 交渉が決裂した場合は,訴訟提起などの他の手段を利用する
損害賠償請求の交渉で,金額で折り合いがつかず決裂することは多いです。
その場合,他の手段を検討,選択し,進めることになります。
それぞれの手続について,手続の内容や結果について見込みを検討し,選択します。
<損害賠償の交渉後の典型的手続>
ア 民事訴訟イ 民事調停ウ 裁判所以外の期間による調整的手続(ADR)
5 損害賠償請求のタイミング,注意点
損害賠償を請求する手続の具体的なタイミング,手続の流れについて説明します。
損害賠償請求の大きな流れは次のとおりです。
<事故発生後の損害賠償請求手続きの大まかな流れ>
事故発生
↓治療
治療終了や症状固定
↓
被害者請求
特に後遺症がある場合には行う場合が多いです。
↓
メインの解決方法の選択
負傷がある場合は,治療終了,症状固定などからが本格的な請求の時期です。
しかし,それ以前から準備的,予備的な手続きをしておいた方が良いでしょう。
特に大きな後遺障害が生じるようなケースでは,治療の段階から損害賠償に配慮・意識して準備をしっかり行うことが肝要です。
例えば,医師の判断やカルテへの記述に小さな不正確な点曖昧な点が生じないように十分な診察・検査をしてもらうことなどです。
特に,症状固定の判断については,曖昧な部分が多く,適当に扱って後から大きく不利になるということも起きることがあります。
被害者請求を含めて,具体的な解決方法,つまり損害賠償請求の方法についても,しっかりと判断して進める必要があります。
保険会社としては,立場が受け身です。
請求する側,つまり被害者サイドがイニシアチブを取って進めていかないと,迅速な解決(賠償額の支払い)が実現できません。