【自動車保険の種類;自賠責,任意保険】
1 自動車保険には『自賠責保険』と『任意保険』がある
2 自賠責保険は加入義務がある
3 任意保険加入は事実上必須である
1 自動車保険には『自賠責保険』と『任意保険』がある
自動車保険を大きく分けると『自賠責保険』,『任意保険』の2つになります。
概要をまとめます。
(1)自賠責保険(強制保険)
正式には自動車賠償責任保険と言います。
加入が法律上で強制になっています(自動車損害賠償保障法5条)。
公道を走る全ての自動車やバイク等は自賠責保険に入らなければなりません。
加入しないと違反となり,罰則の対象となります(後記『2』)。
支払限度額は以下のように決まっています。
<自賠責保険の支払限度額>
死亡時の補償金 | 3000万円 |
後遺障害発生時 | 3000万円~4000万円 |
怪我 | 120万円 |
人身事故のみの適用で,物損事故には適用されません。
また,自分が負った怪我や,自動車が損傷した損害には適用されません。
(2)任意保険
運転者の意思で加入・不加入を選べる保険です。自賠責保険に比べて保険内容が充実しています。
自賠責保険で対応できない,対物事故や自損事故にも保険の適用があります。
補償範囲などの内容,つまり商品は非常にバラエティーに富んでいます。
2 自賠責保険は加入義務がある
「自賠責保険」については,加入が義務付けられています。
加入しない場合は罰則もあります。
自賠責保険への加入義務違反については↓のような罰則が適用されます。
<自賠責保険への加入義務違反;罰則>
ア 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
自動車損害賠償保障法86条の3第1号
イ 道路交通法違反の点数が6点で運転免許停止処分ウ 自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金
3 任意保険加入は事実上必須である
自賠責保険以外にも自動車の運転に関する保険,共済は多くのバリエーションがあります。
これらは法律上,加入は義務付けられていません。
そのため『任意保険』と呼ばれます。
任意ではありますが,まったく加入しない,ということは非現実的です。
物損事故・人身事故,特に死亡事故を起こした場合,自己負担が数千万円となる可能性が高いです。
例えば死亡事故における賠償額統計をみると,自賠責保険の限度額である3000万円を超えるケースが半数以上を占めています。
また怪我の場合は120万円までしか保険が下りません。
当然賠償額がこの限度額を超過することは多いです。
さらに,自賠責保険は,運転者自身が負った怪我や物損事故には適用されません。
任意保険の加入は事実上必須とも言えましょう。
条文
[自動車損害賠償保障法]
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
二〜三(略)