STAP現象疑惑のフローと今後の展開のまとめ
1 STAP現象疑惑の全体フローのまとめ
2 並行するフローとして,ES細胞疑惑解析結果,再現実験結果,早稲田博論調査などがある
3 調査委員会,懲戒委員会の判断『確定』は裁判所が覆せる
4 他の共著者も懲戒委員会の審査対象となる
5 『何もしない=最適解』仮説,反例は『天然』のみ
6 関連コラム,情報
7 情報プール;報告書抜粋や各研究者のコメントなど
1 STAP現象疑惑の全体フローのまとめ
(1)理研と小保方氏の攻防のフロー
大きく4つ+1つ,のピリオドに分けられますので,分類,整理してみました。
下記フロー中の『イマココ』以降については,想定されるものです。
特に小保方氏側のアクションは『行うことができる』というものです。
『行うべき』,『行うほうが有利』という意味ではありません。
『何もしないが最適戦略だった仮説』は後述します(後記『5』)。
<ソーシャル・ネットワーク活躍時代>
あ 平成26年 不正の疑惑byソーシャル・・ネットワーク
チャネラーを含むオンライン上の検討者,という広義です。
↓
い 平成26年2月13日 論文疑義が理研に通報される
↓
<調査委員会による検討,判断ピリオド>
※調査,判断内容=『研究不正』該当性
↓〜2月17日 予備調査
う 平成26年2月17日 調査委員会組成,調査開始
↓
え 平成26年3月31日 調査報告書
調査報告書
※調査委員会による調査結果
※報告書の日付です。
↓
お 平成26年4月8日 不服申立書by小保方氏
※小保方氏が調査に対して,理研に不服申立を行う
不服申立書
↓
か 不服申立に関する審査
※再調査するかどうかの判断です。
↓
き 平成26年5月7日 審査報告書
※調査委員会による審査結果=再調査不要
不服申立に関する審査報告書
↓
<懲戒委員会による検討,判断ピリオド>
※調査,判断内容=懲戒事由該当性+処分内容
く 平成26年5月8日 理研 懲戒委員会 組成
※任期制職員就業規程54条(以下『就業規程』)
↓(イマココ)
け 弁明の機会
※『弁明書』とかの書面提出プロトコル
※これは懲戒解雇の有効性判断ファクターの1つになります。
別項目;研究不正が懲戒事由=客観的に合理的な理由に該当するかの判断
↓
こ 懲戒委員会の結論(決定)
懲戒解雇,諭旨解雇,出勤停止,減給,譴責の5種類です(就業規程50条)。
研究不正は原則として懲戒解雇or諭旨解雇です(就業規程52条(5))。
※共著者も対象に含まれます(後記『4』)。
↓
さ 再審査請求by小保方氏
懲戒の決定に不服がある+十分な反証がある→『再審査請求』が可能(就業規程55条)
懲戒の決定の通知後10日以内,と規定されています。
これは必須ではありません。
これをスキップして次の『提訴』へ進むことも可能です。
↓
し 再審査の実施→結論by懲戒委員会
↓
<裁判所による検討,判断ピリオド>
※調査,判断内容=懲戒解雇の有効性
す 仮の地位を定める仮処分by小保方氏
暫定的に従業員であることを裁判所に認めてもらう手続です。
裁判所が認めれば,暫定的に給与の支払が継続されます。
1週間程度で簡易に判断するミニ裁判と言えます。
詳しくはこちら|民事保全(仮差押・仮処分)の基本|種類と要件|保全の必要性
↓
せ 解雇無効確認請求訴訟提起by小保方氏
法的請求権としては,従業員の地位確認+賃金請求,という形態です。
労働審判というメニューもありますが,判断内容がヘビーなので,訴訟が選ばれるでしょう。
※注 『した方が有利』かどうかはまったく別です。
※付随的
一応,一般論としてカテゴリとして存在する請求を付記しておきます。
・『研究不正』,『捏造』という指摘→名誉棄損による損害賠償請求
・(同上)→心身がダメージを受けた→PTSDなど→慰謝料請求
↓
そ 判決by裁判所
裁判所は懲戒解雇(等)の有効性を判断します。
後述します。
一般論としては,和解で終了することも多いです。
別項目;ご相談者へ;訴訟;判決/和解レシオ
↓
<将来に活かすピリオド>
た 研究不正再発防止
これは,フローとしては以上の事項と並行するものです。
ただ,『今後に向けた努力』というニュアンスから敢えて最後の部分に位置付けました。
平成26年4月1日『研究不正再発防止』の方針発表by理研
研究不正再発防止について
なぜ不正が生じたのか,とともに,採用時の選考が素朴に疑問視されます。
2 並行するフローとして,ES細胞疑惑解析結果,再現実験結果,早稲田博論調査などがある
以上のメインフローと並行するフロー,想定されるイベントにも触れておきます。
(1)STAP幹細胞のDNA解析結果判明
若山氏が,第三者機関にSTAP幹細胞の解析を依頼しています。
要するに,『STAP細胞』とされていたものが『ES細胞』だったのではないかという疑問の解消です。
(2)丹羽氏によるSTAP現象再現実験
丹羽氏が,STAP現象の検証実験を行っています。
再現の可否と,小保方氏の責任問題(メインフロー)は直結はしません。
前記フローに記載のとおり,判断事項は,要するに不正の有無となっているからです。
しかし,論文のうち小保方氏作成部分の誤りの特定につながると思われます。
間接的には,責任問題と関連すると思われます。
※参考情報
STAP細胞騒動を振り返る 関由行さん
(3)論文撤回
論文は最低限,主要著者全員の同意(意思表示)により撤回されます。
正確には,Nature側の判断になります。
逆にNature側から撤回することもあります。
従前の戦略からは,小保方氏が撤回に同意する可能性は低いでしょう。
<論文撤回に関して想定されるイベント>
・共著者側からの撤回の意思表示(申請)
・Natureからの撤回の判断
(4)早稲田大学の博士論文の調査
平成26年3月31日『小保方晴子氏の博士学位論文に関する調査委員会』組成
早稲田大学で,博士論文の調査が行なわれることになりました。
調査完了までは途中の説明,公表はしないと宣言しています。
早稲田大学大学院先進理工学研究科における博士学位論文に関する調査委員会の設置について
平成26年7月17日 調査委員会の調査結果(調査報告書)公表
<調査委員会|調査結果|大学の判断に先行>
問題箇所があり,本来『博士学位が授与されることは到底考えられなかった』
しかし,草稿を取り違えて提出した,などの事情から『不正の方法』ではない
→学位取消に該当しない
平成26年10月7日 早稲田大学の処分結果公表
<早稲田大学|小保方氏の博士学位取消に関する処分結果|概要>
博士学位を取り消す
ただし,約1年間の猶予期間を設け,博士論文訂正・研究倫理教育を受ける機会をつくる
そして,博士論文としてふさわしいものになったと判断した場合は,博士学位を維持(取消を撤回)する
博士論文については,判例上,裁判所が判断できません。
『学位授与の処分取消請求訴訟』などとして裁判所でバトルすることは原則的にシャットアウトされています。
別項目;博士号等の認定における論文内容の判断は司法審査の対象外とされる
(5)動物実験計画書についての公開質問書
平成26年5月9日STAP細胞論文の動物実験計画書についての質問書byPEACE
動物保護グループPEACEによる質問書です。
動物実験計画書の適正な運用に関する質問です。
STAP細胞論文の動物実験計画書についての質問書
なお,動物愛護法=現代版生類憐みの令,において,実験動物の個体識別が要請されています。
『大きなマウス』in実験ノート,を見て心配になりました。
別項目;食用,実験用の動物の扱いは環境省で基準が定められている
※『大きなテラト』という説もあります。
(6)記者会見
これはフローに組み込まれるものではないでしょうけど。
STAP問題は,社会の関心が高く,また,多額の公的資金が投入されており,公的性格が強いです。
関係者,関係機関からの説明,意見表明がなされることはありましょう。
(7)代理人弁護士について(一般論)
これは,一般論として。
多くの事案において,代理人弁護士が選任されています。
その中には,途中で辞任,解任,新たに選任(変更)ということが生じることがあります。
典型例は,依頼者が『嘘ついていました』→信頼関係維持できない,というものがあります。
些細なことであれば別ですが。
逆に言えば,別の理由により『円満』に辞任した場合にも,周囲からは『虚偽主張とかがあった』と,ネガティブに思われる副作用もあります。
もっと言えば,当初法律相談実施後,受任を断った弁護士もいるかもしれません。
代理人弁護士(小保方氏)の総合的な行為が不自然,というテーマは後述しています(後記『5』)。
3 調査委員会,懲戒委員会の判断『確定』は裁判所が覆せる
(1)裁判所は調査委員会,懲戒委員会の『確定』した判断に拘束されない
現時点で調査委員会による『研究不正』という判断が『確定』しています。
この意味は,あくまでも『調査委員会としての判断』です。
逆に言えば,裁判所は覆せます。
今後訴訟になった場合,裁判所が『確定した調査委員会の判断内容』とは違う判断ができます。
裁判所が拘束されるのは『法律,良心,既判力』だけです(憲法76条3項,民事訴訟法114条)。
報道されている状況から,誤解発生を心配したので補足しました。
(2)裁判所の判断対象=『懲戒解雇の有効性』であり,その中の1つに『研究不正認定』がある
裁判所は,懲戒解雇(その他の懲戒処分)の有効性を判断します。
判断要素はいくつかに分類できますが,重要なところは『合理性』です。
『合理性』の内容としては,『研究不正』です。
『研究不正』の中には,まさに調査委員会の調査内容が含まれます。
『調査委員会,懲戒委員会の判斷の妥当性』を審査する,という状態になります。
ここで,以前話題となった『不正研究規程上の定義の解釈』も含まれます。
『悪意』,『捏造』,『改ざん』などです。
ただ,『懲戒解雇の合理性』が,唯一の判断対象です。
用語の定義よりも,実際の社会,関係者への影響というファクターの方が重視されます。
提訴すると,結局,『調査委員会の調査』という膨大な作業を裁判所がトレースすることになります。
裁判官は,調査委員会と違ってサイエンスの素人です。
壮大な作業が繰り広げられます。
4 他の共著者も懲戒委員会の審査対象となる
他の共著者は調査委員会の調査の結果として,『研究不正に該当しない』という結論に至っています。
懲戒処分として就業規程上関係するものをピックアップしておきます。
<他の共著者の懲戒処分関連規定>
該当事項 | 条項 | 処分の種類 |
一般的な『不正行為』 | 52条(13) | 諭旨退職or懲戒解雇 |
『管理監督者の監督責任』 | 53条 | 種類記載なし |
『一般的規程違反』 | 51条(13) | 譴責,減給,出勤停止 |
※内容が実質的に変わらないので便宜的に『任期制職員就業規程』を用いました。
関連するテーマの法律問題は別に説明しています。
別項目;研究不正→実験者,共著者の懲戒解雇の有効性
別項目;研究不正における共著者の責任割合→相互の損害賠償請求
5 『何もしない=最適解』仮説,反例は『天然』のみ
(1)小保方氏が『不服申立』をしたことによるネガティブ効果が大きい
調査委員会の調査結果に対して,不服申立をしたことによって生じた事象のうち,大きなものを2つだけ挙げます。
<不服申立があったから生じた事象>
あ 実験ノートが晒された
実験ノートの一部が公表されました。
これは小保方氏が自ら行ったことですが,不服申立以降の正当性の主張の一環です。
もちろん,公表されたものがすべてではありません。
いずれにしても,『情報の不足が著しい』ことが明確に印象付けられる,という効果が生じました。
ポジティブな効果は考え難いです。
むしろ『採用の過程,基準』に疑問が生じる結果となっています。
『特定国立研究開発法人』の指定が見送りになったことも関連性を感じてしまいます。
威嚇のための核弾頭を発射してしまった,という感覚にとらわれてしまいます。
い Science査読者からの指摘を受けていたことが発覚
《不服申立に関する審査の過程で発覚したこと》
2012年8月の時点で,Science査読者から,異ゲル由来のレーンは区別のための白線を入れるべき,という指摘を受けていた
※不服申立に関する審査結果報告書p6『ウ』
なお,Science提出論文について,調査委員会が小保方氏に提出を要請しました。
しかし,小保方氏は提出を拒否しました(不服申立に関する審査結果報告書p20『カ』)。
不正が明確になり,また,事後対応含めて情状の点でもネガティブな効果を生じています。
情状に関しては,他にも調査,審査への協力に消極的であることが指摘されています。
ここでは引用は省略します。
(2)『不服申立』により,世間へのアピール効果はあったかもしれない
当然,『不服申立』がなければ,以上のようなネガティブ効果は生じませんでした。
ただし,ポジティブ効果も見いだせます。
世論として同情を得た,とか,活躍する人材であるという印象を与える,などです。
次のような要素が世間の同情,印象に影響を与える要素と言えます。
<世論は影響ある(サイエンス×法律では通用しない)要素>
あ 調査委員の論文との比較
調査委員の論文でもコピペがあったという指摘です。
石井氏が,重責を逃れる+自分の実験に戻れる,という効果はありました。
い 実験ノートのハートとかわいいマウスの絵
う 記者会見の涙
根本的に『罪を憎んで人を憎まず』であるべきです。
将来の活躍を考えていただきたいです。
え 国語辞典の話し
意外と(?),『なるほど』と言う一般の方も少なくなかったようです。
お 『STAP現象がある』,『引く手あまた』コメント
前記『フロー』記載の『調査,判断内容』とは,関係ない事項です。
世間には受けるコメントなのでしょう。
なお,実際に,採用,活躍の場を提供する事業者もあるらしいです。
食品,化粧品業界は玉石混交のレッドオーシャンであり,幅広い事業があると聞きました。
(3)『不利と分かっていることはやらない』法則
ただ,一般論として,『不利と分かっていること』は,実行しない,という法則もあります。
交渉,訴訟においては,『隠し球』を心配するところです。
もちろん,一般論としては,この法則の反例,つまり外れることもあります。
『天然』というカテゴリです。
昔,ある宗教団体で『馬鹿者!』を売りにする弁護士を想い出しました。
しかし,実験ノート公表後,小保方氏代理人は『肝心なところだけ』を公開したとコメントしました。
『天然』にしてはできすぎています。
<フィクション的仮説をメモ>
・創薬系の不正から世間の目を逸らす
・共著者の責任をかぶる
いずれも,金銭的な取引が絡むと良い小説になりますね。
6 関連コラム,情報
別コラムや関連する法律解釈(説明)項目をまとめておきます。
別コラム;『悪意』『捏造』『改ざん』の合目的的解釈(STAP論文問題)
別項目;研究不正→実験者,共著者の懲戒解雇の有効性
別項目;研究不正における共著者の責任割合→相互の損害賠償請求
別項目;理系弁護士が理研vs小保方さんの対立を超簡単に(STAP論争)
理系弁護士による「悪意」の説明(STAP論争);私の異議!
↑※ちょっと分析が深い≒難解,です。
別項目;博士号等の認定における論文内容の判断は司法審査の対象外とされる
別項目;専門的職種は有期労働契約の上限が『5年』と長めになる
別項目;食用,実験用の動物の扱いは環境省で基準が定められている
↑※『実験の信頼性』とは別の観点から『1番大きいマウス』表記は法の個体識別要請に反します。
7 情報プール;報告書抜粋や各研究者のコメントなど
理研や研究者の発表,コメントは別の場所に移動しました。
別項目;STAP情報プール;理研の公表,研究者コメントなど
(1)任期制職員就業規程;抜粋
任期制職員就業規程
(物品の持ち出しの禁止)
第11条 任期制職員は,資料,図面,電子媒体,研究資材,書類その他研究所の所有する物品を,許可なく研究所外に持ち出してはならない。
(欠勤)
第25条
1項 欠勤の事由,予定日数をあらかじめ所属長に届け出る+承認を得る
4項 疾病による欠勤が引き続き5日を超えるとき
療養に必要と認められる期間を記載した医師の診断書その他の証明書を提出する
7項 欠勤の手続を怠ったときは,無断欠勤として扱う
(懲戒の種類)
第50条
譴責,減給,出勤停止
諭旨退職 退職願の提出を勧告し,即時退職を求める。これに従わない場合は懲戒解雇とする。
懲戒解雇
(譴責,減給及び出勤停止)
第51条
(4)故意又は過失により研究所の…データ,研究試料又は帳簿,図面その他の書類等を破壊,紛失,改ざんしたとき。
(5)事実をねつ造して虚偽の報告又は届出を行ったとき。
(9)研究所の名誉を損ない,又は職員としての対面を汚す行為のあったとき。
(12)部下の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠蔽し,又は黙認したとき。
(14)その他この規程に違反した場合であって,次条に定める諭旨退職,懲戒解雇の処分を受けなかったとき。
(諭旨退職及び懲戒解雇)
第52条 任期制職員が次の各号の一に該当するときは,諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし,上場により前条の懲戒にとどめることがある。
(1)正当な理由なく,暦日30日を通じ無断欠勤が14日以上に及んだとき,又は出勤常ならず改善の見込みがないと認められるとき。
(3)重要な経歴を偽り,その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき。
(5)研究の提案,実行,見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏造,改ざん及び盗用)が認定されたとき。
(13)不正行為を犯すなどによって職員としての対面を汚し,研究所の名誉又は信用を傷つけたとき。
(管理監督者の監督責任)
第53条 業務に関する指導又は管理不行届きにより,任期制職員が懲戒処分を受けたときは,その管理監督の任にある管理監督者を懲戒することがある。
(懲戒委員会)
第54条 任期制職員の懲戒は,その審査を行うため懲戒委員会の議を経て行うものとする。
(再審査の請求)
第55条 懲戒の決定に不服があり十分な反証があるときは,本人又は利害関係人は決定の通知後10日以内(休日も含む。)に懲戒委員会委員長に対して再審査を請求することができる。
(損害賠償)
第56条(略)
(2)憲法,法律
[日本国憲法]
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
[民事訴訟法]
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。