【弁護士業務|事件記録・適正管理義務|刑事訴訟法・日弁連会則】
1 弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務
2 刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務
3 日弁連会則|刑事記録|適正管理義務
4 刑事記録×適正管理義務|違反事例
1 弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務
弁護士は案件に関する資料・記録を適正に管理すべきです。
本記事では事件記録の適正管理義務について説明します。
まず,一般的な記録の管理義務についての規定をまとめます。
<弁護士職務基本規程|事件記録|一般的管理義務>
あ 前提事情
事件記録を保管or廃棄する
い 注意義務
弁護士は,秘密・プライバシーに関する情報が漏れないように注意する
※弁護士職務基本規程18条
2 刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務
刑事裁判では,犯罪が対象です。
より細かく,記録の適正管理が求められます。
そこで,刑事訴訟法で一定の管理義務が規定されています。
<刑事訴訟法|刑事記録|適正管理義務(※1)>
あ 対象者
被告人or弁護人orこれらであった者
い 禁止事項
審理の準備のために閲覧・謄写した検察側証拠の複製
他者に交付・提示・提供してはならない
次の目的の場合は除外される
う 適用除外・目的
ア 当該被告事件の審理イ 当該被告事件に付随する一定の手続 ※刑事訴訟法281条の4第1項
え 違反への罰則
法定刑=懲役1年以下or罰金50万円以下
※刑事訴訟法281条の5第1項
3 日弁連会則|刑事記録|適正管理義務
刑事記録の管理義務は刑事訴訟法の規定だけではありません。
これと関連して日弁連の会則としてもルールがあります。
<日弁連会則|刑事記録|適正管理義務>
あ 前提事情
開示証拠の複製を被告人に交付する時
い 注意・説明義務
弁護士は被告人に対し,次の注意・説明を与えなくてはならない
う 注意事項
複製に含まれる秘密・プライバシーに関する情報の取扱いに配慮する
え 説明事項
開示証拠の複製の適正管理義務の内容
=目的外使用の禁止・違反への罰則(上記※1)
※日弁連の開示証拠の複製等の交付等に関する規程3条
外部サイト|日本弁護士連合会|開示証拠の複製等の交付等に関する規程
4 刑事記録×適正管理義務|違反事例
刑事記録の適正管理義務違反が問題となったケースもあります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|弁護士・懲戒|刑事事件記録→被告人・他の弁護士に交付