【証人尋問|事前準備・法廷に行くまで|服装・持参品・法廷での待機】
1 事前準備|弁護士のレクチャー・リハーサル
2 裁判所に持って行くもの・服装
3 裁判所に持って行くもの|メモの参照はNG
4 法廷まで|裁判所・法廷の観察
5 法廷まで|裁判所に行く方法
6 当日|法廷の配置・傍聴席・トイレ
7 証言直前|宣誓書・証人カード
8 証言直前|期日開始までの待機
9 証人尋問|スタート・証言中
10 補足・注意|『証人尋問』という用語について
ご依頼者が証人尋問を受ける場合,いろいろな心配をされる方が多いです。
よくある疑問・質問について説明します。
1 事前準備|弁護士のレクチャー・リハーサル
みずほ中央法律事務所では原則的に,事前に,弁護士が打ち合わせを重ねて,尋問・回答する事項を整理します。
弁護士が,想定されるやりとりをまとめて問答集として作成し,お渡しします。
そしてレクチャー・リハーサルを行ないます。
相手方代理人からの尋問の予想も立てて,これもリハーサルに含めます。
より具体的な証人へのアドバイスは別にまとめてあります。
もちろん実際の証人尋問の際には,事前に弁護士から詳細に説明をする内容です。
詳しくはこちら|証人・当事者尋問の事前打ち合わせ|証人へのアドバイス
2 裁判所に持って行くもの・服装
証人になる方が裁判所に持って行くものや服装について説明します。
<裁判所に持って行くもの・服装>
あ 印鑑
『宣誓書・証人カード』へのサインと押印が求められます。
印鑑がなければ指印で足ります。
印鑑については,特に指定はありません。
実印でなく認印でも問題はありません。
ただ,よりきちんとした印鑑だと印象レベルではプラスでしょう。
い 服装
清潔感・さっぱりした感じの服装が望ましいでしょう。
もちろん理論的には訴訟の審理とは関係ないはずです。
ただ,ある程度しっかりした見た目だと信用できる印象になります。
また,きちんとした服装は,ご自身の自信・リラックス,という効果にもつながります。
3 裁判所に持って行くもの|メモの参照はNG
裁判所に持って行くものとして誤解が多いことがあります。
『メモを用意しておく』という発想です。
これは要注意です。
<裁判所に持って行くもの|メモの参照はNG>
尋問の際はメモその他の参照は原則的にできません。
記憶だけを話す=証拠にする,というのが証言の本質なのです。
ただ,弁護士から,証拠として提出した(する)資料を提示しながら質問する,という方法は取れます。
『手帳を見ながら話したい』場合であれば,事前に手帳を証拠として提出しておけば可能となります。
いずれにしても『証言する予定事項』をまとめたメモを見る,ということはできません。
4 法廷まで|裁判所・法廷の観察
証人尋問の当日,法廷に行くまでの注意事項を説明します。
まずは『余裕を持つ』ことは重要と言えます。
<法廷まで|裁判所・法廷の観察>
慌てて法廷に駆け込むと緊張が高まってしまうことにつながります。
10分程度前に法廷に到着して法廷を観察しておくとベターです。
心配な方には,別の日に法廷を傍聴・観察しておくことをお勧めします。
当日,裁判所の法廷に行く方法はいくつかあります(※1)。
事前と弁護士と協議して『行く方法』をしっかりと決めておきます。
弁護士は,証人予定者のご希望も含めて最適な方法を提案します。
5 法廷まで|裁判所に行く方法
裁判所に行く方法は大きく2つあります。
<法廷まで|裁判所に行く方法>
あ 裁判所で弁護士と待ち合わせる方法
裁判所の入口・ロビーで弁護士と待ち合わせる方法です。
裁判所によっては『いくつかの建物に分かれている』ことがあります。
弁護士は『間違えないような行き方』を事前に説明します。
迷子にならないように時間に余裕をもって裁判所に向かうと良いです。
い 弁護士と一緒に裁判所に行く
証人予定者に事務所においでいただき,弁護士と合流する方法です。
場合によっては事前に軽く打ち合わせをします。
6 当日|法廷の配置・傍聴席・トイレ
裁判所に到着したら証言をする部屋に向かいます。
『法廷』のことです。
まずは法廷やその周辺の状況を把握しておきましょう。
<当日|法廷の配置・傍聴席・トイレ>
あ 法廷の配置・構造
法廷の広さは部屋によって違います。
平均的な法廷は50平方メートル(約15坪)程度です。
い 傍聴席
平均的な法廷では傍聴席が約20人分あります。
たまに傍聴人がいることもあります。
関係者以外は誰もいないこともよくあります。
う トイレ
法廷の近くにトイレがあります。
証人尋問の前に行っておくと良いでしょう。
7 証言直前|宣誓書・証人カード
法廷に入ってから,事務的な作業があります。
<証言直前|宣誓書・証人カード>
あ 準備作業=宣誓書・証人カード
法廷に入ったら『期日』が始まる前の時点で『準備』があります。
証人予定者は『宣誓書・証人カード』への記入・押印が必要です。
用紙は裁判所に用意されています。
難しい記入事項はありません。
い 記入事項|宣誓書
氏名+押印
う 記入事項|証人カード
ア 住所イ 氏名ウ 職業エ 年齢
8 証言直前|期日開始までの待機
予定時刻まで『待機』することになります。
また,予定時刻に証人尋問がすぐに始まるとは限りません。
待機についてまとめます。
<証言直前|期日開始までの待機>
『裁判期日』が始まるまで法廷で待っています。
別の方の裁判期日が行われていることもあります。
弁護士と一緒に『傍聴席』に座って見ていることができます。
前の裁判期日が長引き,証人尋問が予定時刻よりも遅れることもあります。
法廷が『空き』であれば原告・被告席に座って待つこともあります。
9 証人尋問|スタート・証言中
証人尋問が始まる段階での注意事項については別に説明しています。
(別記事『証人尋問|スタート』;リンクは末尾に表示)
10 補足・注意|『証人尋問』という用語について
<補足・注意|『証人尋問』という用語について>
訴訟における尋問には,『当事者尋問』と『証人尋問』があります。
ご依頼者については『当事者尋問』であることが多いです。
ただし,一般社会では『証人尋問』と呼称するのが通常です。
そこで,厳密な区別をせずに,用語を用いています。