不動産に関する案件の弁護士費用
1 法律相談料
2 共有不動産に関するご依頼
3 土地明渡に関するご依頼
4 借地権譲渡や建物の増改築・建替えに関するご依頼
5 賃料増額・減額請求に関するご依頼
6 境界確定に関するご依頼
7 建物明渡に関するご依頼
8 その他不動産に関するご依頼
9 標準料率表と一般的注意
※掲載した金額は消費税10%を含みます。
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1 法律相談料
初回60分のご相談は「無料」
超過分は30分につき5500円
※ご依頼いただいた場合は,相談料はいただきません。
※後日ご依頼いただいた場合は,それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。
<法律相談に関するご注意>
あ 端数の時間の切り上げ
30分未満の相談時間は30分に切り上げます。
い 法律相談の内容による相談終了
法律相談では,弁護士が,解決手段や解決の見通しを判断しご説明します。
事案によっては,比較的早く判断ができる場合もあります。
その場合,無料相談の時間内であっても,法律相談を終了することがあります。
う 『無料相談』の対象について
原則的に初回の法律相談は60分の範囲内で無料です。
しかし,事案の内容の特殊性から判断自体が困難であったり,法的手続による解決可能性が低かったりする場合は,まれに,例外的に別の扱いとすることもあります。
例外となる場合は,ご予約の段階でそのように説明致します。
また,具体的なトラブルがない場合(一般的な質問・疑問)は法律相談の対象ではありません。
予防的な対策のアドバイスは,有料での法律相談か顧問契約での対応といたします。
え 出張相談
案件内容によっては,弁護士が出張して法律相談を行うこともできます。
出張相談の場合,法律相談料以外に日当・実費の負担が生じます。
ただし,ご依頼された場合,着手金や成功報酬等に充当します。
・実費 交通費
・日当 移動時間4時間以下 3万3000円,移動時間4時間超過 5万5000円
2 共有不動産に関するご依頼
(1)共有物分割交渉(協議)
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低額33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
(2)共有物分割訴訟・調停
着手金
下記『標準料率表』による金額(最低額は44万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
(3)共有不動産の『経済的利益』について
<共有不動産(共有物分割)の『経済的利益』>
あ 着手金算定の経済的利益
固定資産税評価額に3分の1を乗じる。
※持分割合は関係ありません。
い 成功報酬算定の経済的利益
ア 現物分割
不動産の価格にご依頼者の(元の)持分割合を乗じた金額
イ 価格賠償(相手方から買取)
不動産の価格に取得した共有持分の持分割合を乗じた金額
ウ 価格賠償(相手方に売却),換価分割(第三者に売却)
取得した金額(相手方より得た賠償金額,第三者への売却代金額にご依頼者の持分割合を乗じた金額)
3 土地明渡に関するご依頼
(1)代理人交渉
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
(2)調停・訴訟
着手金
下記『標準料率表』による金額(最低額=44万円)
「成功報酬」
下記『標準料率表』による金額
(3)土地明渡に関する『経済的利益』について
経済的利益は『土地の固定資産税評価に2分の1を乗じたもの』となります。
4 借地権譲渡や建物の増改築・建替えに関するご依頼
借地上の建物の譲渡や建物の増改築・建替えについての
地主の承諾に向けた交渉と裁判所の許可の裁判(借地非訟)
(1)代理人交渉
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
(2)調停・訴訟(その他裁判手続)
「着手金」
下記『標準料率表』による金額(最低額=44万円)
「成功報酬」
下記『標準料率表』による金額
(3)借地非訟に関する『経済的利益』
経済的利益は『土地の固定資産税評価に3分の1を乗じたもの』となります。
ただし,権利関係に争いがある場合は別です。
5 賃料増額・減額請求に関するご依頼
(1)代理人交渉
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
(2)調停・訴訟(その他裁判手続)
「着手金」
下記『標準料率表』による金額(最低額=44万円)
「成功報酬」
下記『標準料率表』による金額
(3)賃料増額・減額に関する『経済的利益』
<賃料増額・減額請求の経済的利益>
経済的利益=次のいずれかの小さい方
ア 請求する『差額』or認められた『差額』の7年分イ 請求する『差額』or認められた『差額』の想定される支払期間相当分
例;定期借家で契約が確実に終了する時期が明確である場合
※ただし,権利関係に争いがある場合は別です。
6 境界確定に関するご依頼
(1)代理人交渉
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による成功報酬と同額
(2)調停・訴訟(その他裁判手続)
「着手金」
下記『標準料率表』による金額(最低額=44万円)
「成功報酬」
下記『標準料率表』による金額
(3)境界確定に関する『経済的利益』
経済的利益は,『係争部分の土地評価額』を標準とします。
係争部分が不明な場合は,境界から幅1メートル程度を係争部分として算出します。
7 建物明渡に関するご依頼
(1)一律料金制度
建物明渡請求の交渉・訴訟・執行までがすべて含まれます。
<条件>
・家賃滞納が3か月以上
・オーナー側に特に落ち度はない
<一律料金制度の金額>
着手金 | 33万円 |
成功報酬 | 33万円 |
日当(裁判所への出廷,現地での立会) | 1回3万3000円(後記※1) |
実費(印紙購入費,登記情報取得費,交通費等) | ご依頼人の負担となります(後記※2) |
※1 ただし,5回を超えると(6回目から)1期日5万5000円
これは,争点が生じたような場合を想定しています。
※2 明渡執行の際,動産類の運搬・保管の費用が必要となります。
※3 未払賃料などの金銭を回収した場合は,回収額の22%の成功報酬金が発生します。
※4 顧問割引その他の割引は適用されません。
(2)通常の場合
※一律料金制度に該当しない場合
<通常の建物明渡の費用>
あ 内容証明郵便による督促
「手数料」 5万5000円
い 代理人交渉
「着手金」 下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
「成功報酬」 下記『標準料率表』による金額
う 調停・訴訟
(3)建物明渡に関する『経済的利益』について
<建物明渡に関する『経済的利益』の算定>
『建物の固定資産税評価額の2分の1』+『敷地(土地)の固定資産税評価額の3分の1』
8 その他不動産に関するご依頼
(1)代理人交渉
着手金
下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低限=33万円)
成功報酬
下記『標準料率表』による金額
<例外となる代理人交渉>
あ 賃貸借契約継続の交渉
着手金 賃料1.1か月分
成功報酬 合意(契約)成立時に 賃料1.1か月分
(2)調停・訴訟(その他裁判手続)
「着手金」
下記『標準料率表』による金額(最低額=44万円)
「成功報酬」
下記『標準料率表』による金額
9 標準料率表と一般的注意
(1)標準料率表
<標準料率表>
経済的利益の額 | 着手金 | 加算額 | 成功報酬 | 加算額 |
300万円以下の場合 | 8.8% | ― | 17.6% | ― |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5% | +9万9000円 | 11% | +19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% | +75万9000円 | 6.6% | +151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% | +405万9000円 | 4.4% | +811万8000円 |
※例;経済的利益が2000万円の場合
着手金=2000万円×5.5% + 9万9000円 =119万9000円
成功報酬=2000万円×11% + 19万8000円 = 239万8000円
(2)経済的利益に関する注意
<経済的利益に関する注意>
あ 不動産の価格(評価)
固定資産税評価額を標準とします。
い 対象が『建物のみ』の場合
『建物価格』に『敷地の価格の3分の1相当額』を加算します。
(3)一般的なご注意
<一般的な(共通の)ご注意>
あ 成功報酬の最低額
事案により,成功報酬の最低額を設定させていただく場合もございます。
この場合,『着手金と同額』が標準的な設定となります。
い 個別的な事情による調整
この報酬の基準は,あくまでも『標準的なもの』です。
個別的な案件の内容により,費用お見積りを差し上げます。
事情により,標準的な算定とお見積りが大きく異なる場合もございます。
う 『最低額』は『標準額』とは違います
『最低額』は『標準額』ではなく,『最低限』の金額です。
事情により,この最低金額を適用しないお見積りをさせていただく場合もございます。
え 着手金・成功報酬以外のご負担
ア 日当・タイムチャージ
一定の範囲で『日当』『タイムチャージ』が別途生じる場合があります。
イ 実費
上記金額は消費税を含むものです。
実費が別途必要となります。
【最終更新2021/03/18】