離婚(夫婦間トラブル)

1 法律相談料
2 離婚に関する代理人交渉
3 離婚に関する調停・審判・訴訟(離婚本体)
4 離婚本体とともに行う付随的裁判手続
5 単独で行う付随的裁判手続
6 離婚以外の代理人交渉・裁判(婚約破棄・不倫の慰謝料請求など)
7 アドバイサー契約
8 夫婦財産契約
9 標準料率表

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※掲載した金額は消費税10%を含みます。

1 法律相談料

初回60分のご相談は無料

超過分は30分につき5500円

※ご依頼いただいた場合は,相談料はいただきません。
※後日ご依頼いただいた場合は,それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。

<法律相談に関するご注意>

あ 端数の時間の切り上げ

30分未満の相談時間は30分に切り上げます。

い 法律相談の内容による相談終了

法律相談では,弁護士が,解決手段や解決の見通しを判断しご説明します。
事案によっては,比較的早く判断ができる場合もあります。
その場合,無料相談の時間内であっても,法律相談を終了することがあります。

う 『無料相談』の対象について

原則的に初回の法律相談は60分の範囲内で無料です。
しかし,事案の内容の特殊性から判断自体が困難であったり,法的手続による解決可能性が低かったりする場合は,まれに,例外的に別の扱いとすることもあります。
例外となる場合は,ご予約の段階でそのように説明致します。
また,具体的なトラブルがない場合(一般的な質問・疑問)は法律相談の対象ではありません。
予防的な対策のアドバイスは,有料での法律相談か顧問契約での対応といたします。

え 出張相談

案件内容によっては,弁護士が出張して法律相談を行うこともできます。
出張相談の場合,法律相談料以外に日当・実費の負担が生じます。
ただし,ご依頼された場合,着手金や成功報酬等に充当します。
・実費 交通費
・日当 移動時間4時間以下 3万3000円,移動時間4時間超過 5万5000円

2 離婚に関する代理人交渉

着手金 33万円
成功報酬 33万円+獲得した経済的利益の11%

原則として,離婚が成立した場合を『成功』とします。

3 離婚に関する調停・審判・訴訟(離婚本体)

<手続の種類>

あ 裁判手続の種類

ア 調停 審判に移行した場合,審判を含みます。
イ 訴訟

い 注意

『代理人交渉・調停・訴訟』は,それぞれ別のご依頼となります。
2つ目以降の手続は『関連事件割引』の対象となります。
原則として着手金が半額となります。

<離婚請求に含まれる事項>

ア 財産分与イ 慰謝料請求(離婚に関するもの) ※請求額が500万円未満の場合

<弁護士費用>

あ 標準額
着手金 44万円(※1)
成功報酬 44万円+獲得した経済的利益の11%(※2)
い 注意

ア 着手金(上記※1) 付随的な裁判手続については含まれない手続きもございます(後記)。
イ 成功報酬(上記※2) 原則として,離婚が成立した場合を『成功』とします。
経済的利益が高額である場合は異なる料率となります。

<経済的利益の算定>

次のいずれか,または合計額とします。
ア ご依頼人が相手方から獲得した財産の金額または評価額イ 相手方の請求額(評価額)と,最終的に分与(負担)することとなった財産の額(評価額)との差額

4 離婚本体とともに行う付随的裁判手続

<付随的裁判手続の例>

ア 婚姻費用分担金請求イ 子供の監護権者指定ウ 子供との面会交流

<弁護士費用>

あ 標準金額
着手金 22万円(※1)
成功報酬 22万円(標準額・※2)
い 注意

ア 着手金について(前記※1 調停から審判に移行した際は,審判の着手金は11万円となります。
離婚請求(本体)とともにお引き受けしたことを前提としています。
付随的手続単独でのご依頼の際の着手金は,原則として44万円となります。
イ 成功報酬について(前記※2 婚姻費用分担金請求の調停・審判の成功報酬は後記『単独で行う付随的裁判手続』に記載のとおりとなります。

5 単独で行う付随的裁判手続

(1)実質的な争いがある場合

<実質的な争いがある手続の例>

ア 養育費請求イ 子供との面会交流ウ 子供の監護権者指定または親権者変更

<弁護士費用>

あ 標準金額
着手金 44万円
成功報酬 獲得した経済的利益に標準料率を乗じた金額(※1)
い 注意

ア 成功報酬の最低金額は,養育費請求・子供との面会交流については22万円,子供の監護権者指定または親権者変更は55万円となります。イ 経済的利益が算定できない場合の成功報酬は22万円となります。

<継続的な支払いについての経済的利益>

あ 初めて請求した場合

変更(増額や減額)ではない場合のことです。
経済的利益=認められた支払額の1年分

い 請求する金額を変更(増額)した場合

経済的利益=次のいずれかの小さい方
ア 変更された『差額』の7年分イ 変更された『差額』の想定される支払期間相当分 例;『子供が◯歳まで』と決められた場合

う 請求された場合

経済的利益の算定方法は『い』と同じです。

(2)実質的な争いがない場合(原則)

<実質的な争いがない手続の例>

ア 親子関係不存在確認イ 嫡出否認ウ 認知請求 (争いがない事案に限る)

<弁護士費用>

手数料 11万円~22万円

(3)実質的な争いがないが,法的見解の主張が必要な場合

<法的見解の主張が必要な手続の例>

『嫡出推定が及ぶかどうかの解釈』について複数の見解が成立する場合
(事実としての争いがない事案に限る)

<弁護士費用>

手数料 22万円~33万円

6 離婚以外の代理人交渉・裁判(婚約破棄・不倫の慰謝料請求など)

(1)離婚以外の代理人交渉

着手金 下記『標準料率表』における着手金の3分の2の金額(最低額33万円)
成功報酬 下記『標準料率表』による金額

(2)離婚以外の裁判(調停・訴訟)

着手金 下記『標準料率表』による金額(最低額は44万円)
成功報酬 下記『標準料率表』による金額

(3)離婚以外の案件の経済的利益

<離婚以外の案件の経済的利益>

あ 金銭(慰謝料など)を請求する側

着手金の経済的利益=請求額
成功報酬の経済的利益=合意や判決で認められた金額

い 金銭(慰謝料など)を請求される側

着手金の経済的利益=請求された額
成功報酬の経済的利益=請求された額と合意や判決で認められた額の差額

婚約破棄の慰謝料などのトラブル解決に関する弁護士費用(や手続)は別の記事でも説明しています。
詳しくはこちら|弁護士による婚約破棄の慰謝料請求トラブルの解決手続と弁護士費用

7 アドバイサー契約

法律相談をお受けした特定の事案について,担当弁護士が継続的にお電話・メール等でアドバイスを差し上げる契約です。

<標準的なアドバイサー契約>

あ 業務内容

担当弁護士が,電話・メール・FAXで法律相談(アドバイス)を行ないます。

い アドバイス期間,制限

期間=6か月
協議時間,メール作成時間などのアドバイスに要する時間の上限=3時間

う 費用(手数料)

3万3000円

え その後のご依頼への費用内入れ

その後,交渉・訴訟などのご依頼をお引き受けする場合,この費用(手数料)分を,着手金や手数料などに内入れ(差し引き)致します。

お 注意

以上は,標準的な内容です。
事案によっては,上記の期間や費用は適切ではないこともあります。
原則として,法律相談の際に,個別的にご提案(お見積り)を差し上げます。

8 夫婦財産契約

婚姻(結婚)前に夫婦(となる者)の間で法的な内容の約束をする制度です。
詳しくはこちら|夫婦財産契約(婚前契約)によって夫婦間のルールを設定できる

<夫婦財産契約のサポート>

あ 業務内容

おふたりから事情やご希望を聴取します。
適切な内容を法律的に効力のある条項として作成します。
弁護士が,適切な約束(条項)を作成するためのアドバイスを差し上げます。

い 費用(手数料)

標準額=11万円
個別的事情により5万5000円まで減額することがあります。

う 注意(登記の必要性)

夫婦財産契約は契約書の作成・調印とは別に登記申請が必要です。
司法書士法人みずほ中央事務所が登記業務を行っています。
詳しくはこちら|商業登記などの費用
グループ連携割引(弁護士法人・司法書士法人のいずれも1割減額)が適用されます。

9 標準料率表

<標準料率表>

経済的利益の額 着手金 加算額 成功報酬 加算額
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% +9万9000円 11% +19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% +75万9000円 6.6% +151万8000円
3億円を超える場合 2.2% +405万9000円 4.4% +811万8000円

※例;経済的利益が2000万円の場合
着手金=2000万円×5.5% + 9万9000円 =119万9000円
成功報酬=2000万円×11% + 19万8000円 = 239万8000円

※ご注意
この報酬の基準は標準的なものです。
個別的な案件の内容により,費用お見積りを差し上げます。
事情により,標準的な算定とお見積りが大きく異なる場合もございます。

「最低額」は「標準額」ではなく,「最低限」の金額です。
ただし,事情により,この最低金額を適用しないお見積りをさせていただく場合もございます。

実費が別途かかります。

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