【長期間の別居期間は離婚原因になる(離婚が成立する期間の相場)】
1 長期間の別居により離婚が成立する(離婚原因)
2 長期間の別居は破綻の明確なサインとなる
3 離婚を認める別居期間の相場は3〜5年程度である
4 家庭内別居で離婚が認められることもある
5 別居期間による離婚に関する裁判例のまとめ
6 裁判所が考慮した別居期間以外の特殊事情
7 別居中の夫婦の交流の破綻の判断への影響
1 長期間の別居により離婚が成立する(離婚原因)
夫婦の両方が合意すれば協議離婚が成立します。
夫婦の一方でも、離婚に応じない場合は協議離婚は成立しません。
しかし、離婚原因があれば、裁判所が強制的に離婚を認めます。
詳しくはこちら|離婚原因の意味・法的位置付け
離婚原因には多くのものがありますが、代表的なものの1つが長期間の別居です。
詳しくはこちら|3大離婚原因の全体と『性格の不一致』の誤解
本記事では、どの程度の別居期間があれば裁判所が離婚原因として認めるか、つまり、離婚が成立するのか、ということについて説明します。
2 長期間の別居は破綻の明確なサインとなる
まず最初に、別居によって離婚を認める理由を説明します。
別居期間が長いことは、もう元には戻らないという、破綻状態を現していると考えられるのです。
破綻しているということは婚姻を継続し難い重大な事由にあたるので、離婚原因となるのです(民法770条1項5号)。
逆に別居期間が短いケースでは、実際に仲が悪いとしてもまだ元に戻る可能性がないとは断言できないので、破綻として認められない傾向があります。
詳しくはこちら|3大離婚原因の全体と『性格の不一致』の誤解
3 離婚を認める別居期間の相場は3〜5年程度である
離婚が認められる別居期間について、以前は5年以上が必要という傾向がありましたが、現在の目安は3〜5年間程度です。
もちろん、実際には別居期間以外の細かい事情も含めて考慮されます。
例えば、別居以前から激しい対立があったケースでは、これだけで離婚を認める方向に傾いています。そこで、比較的短い別居期間でも離婚が認められることになります。
逆に、円満な関係であった期間がとても長いという場合には、離婚が認められる別居期間も長めになります。
また、仲が悪くなった要因についての責任(有責性)のバランスによっても必要な別居期間は大きく変わります。
<離婚が認められる別居期間の目安>
あ 「長期間」の基準・目安
離婚が認められる別居期間の目安=3〜5年程度
い 古い見解(参考)
・・・同じ破綻でも、離婚原因としての「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法七七〇条一項五号)の場合は、通常、五年、一〇年ないしはそれ以上の別居期間の後にはじめて認められている。
※西原道雄稿『婚姻関係破綻後に夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方に対する不法行為責任』/『私法判例リマークス1997(上)平成8年度判例評論』日本評論社1997年p71
詳しくはこちら|婚姻関係の「破綻」が問題となる状況と判断基準の共通性
う 総合判断
『あ』は他の離婚原因が一切ないという前提の目安である
別居期間以外の事情も考慮される
他の離婚事由がある場合は別居期間が数か月でも離婚が認められる
また、当事者両方の有責の程度で基準が異なる
詳しくはこちら|有責配偶者からの離婚請求を認める判断基準(3つの要件)
詳しくはこちら|夫婦の両方が有責(双方有責)であるケースの離婚請求の判断枠組み
4 家庭内別居で離婚が認められることもある
通常別居というと、別の場所で暮らすことです。
この点、離婚原因の判断では、同じ家に住んでいてもまったく接触・コミュニケーションがないという、いわゆる家庭内別居も含みます。
要するに、破綻(元に戻る可能性がない)かどうかで離婚原因を判断するのです。
なお、家庭内別居は、実際に裁判では立証のハードルが高く、主張と立証のやり方・工夫次第で結論が大きく変わりやすいです。
5 別居期間による離婚に関する裁判例のまとめ
別居期間は、離婚が認められるかどうかの決定的な事情の1つです。(前記)。
実際に、主な離婚原因が長期間の別居であったケースについての裁判例を紹介します。
<別居期間による離婚に関する裁判例のまとめ>
判例 | 家庭内別居 | (通常)別居 | 特殊事情 | 判決(※3) |
東京高裁昭和54年6月21日 | ― | 約10年間 | ― | ◯ |
東京高裁昭和58年1月27日 | ― | 約3年 | ※4 | ◯ |
大阪地裁平成6年10月28日 | 10か月 | 2年4か月 | ― | ◯ |
大阪地裁平成4年8月31日 | ― | 約3年 | ※5 | ◯ |
東京地裁平成8年12月16日 | ― | 約3年 | ※6 | ◯ |
大阪地裁平成14年6月19日 | 4年 | ― | ※7 | ◯ |
札幌地裁昭和50年3月27日 | ― | 約6年半 | ― | ☓ |
名古屋地裁岡崎支部平成3年9月20日 | ― | 約3年 | ※8 | ☓ |
東京高裁平成13年1月18日 | ― | 約3年 | ― | ☓ |
※3 『判決』の表記
『◯』=離婚請求認容(離婚する)
『☓』=離婚請求棄却(離婚しない)
このように、大体3〜5年の別居期間が、離婚が認められる基準と言えます(前記)。
当然ですが、別居期間以外の事情によっても判断は影響を受けます。
前記裁判例における個別的・特殊事情は次にまとめます。
6 裁判所が考慮した別居期間以外の特殊事情
前記裁判例の事案における特殊事情を整理します。
多くの個別的事情の中の一部ですが、どのような事情によって別居期間の基準に修正が加わるかを分析する貴重な情報です。
<裁判所が考慮した別居期間以外の特殊事情>
あ ※4
夫婦両方が離婚を望んでいた
い ※5
夫(=離婚を拒否側)が『具体的な修復方法』を示さない
う ※6
1度、夫から妻への暴力あり(叩いた)
え ※7
夫=暴力あり
妻=『なじる』(言葉の暴力)あり
→『双方有責』に準じた判断
お ※8(幸せの青い鳥判決)
『厨房に入ったことがない夫』を弱い立場と評価している
7 別居中の夫婦の交流の破綻の判断への影響
以上のように、別居が長期間に達すると、実質的に夫婦関係が破綻していると認められます。しかし、別居期間中に夫と妻が会っていて交流があると違う評価もあり得ます。
別居中の交流がお互いの愛情を示すものとして、破綻を否定する裁判例もあります。一方、世間体をつくろうために会っていたに過ぎない(愛情がない)ものとして破綻を認めた裁判例もあります。
当然ですが、細かい事情の主張・立証によって結論は真逆に変わるといえます。
<別居中の夫婦の交流の破綻の判断への影響>
あ 前提事情
夫と妻が別の場所に居住している(別居)
一方で、夫と妻が継続的に会っている(交流している)
い 破綻の有無の判断
細かい事情によって通常の別居としては扱われないこともある
=お互いの愛情(を示す行動)があると破綻とはいえない
う 裁判例
有責配偶者の離婚請求において破綻の有無(別居の扱い)を判断した裁判例がある
別居による破綻の認定という意味では有責性がないケースにもあてはまる
破綻を認めた裁判例と認めなかった裁判例がある
詳しくはこちら|別居中の夫婦の交流により破綻を否定した裁判例(有責配偶者の離婚請求棄却)
詳しくはこちら|別居中に夫婦の交流があったが破綻を認めた裁判例(有責配偶者の離婚請求認容)
本記事では、離婚が認められるための長期間の別居期間の理論や相場について説明しました。
前記のように、実際にはとても多くの事情が総合的に考慮されて離婚が成立するかどうかが決まります。
また、通常は担当の裁判官は1人(単独)ですから、裁判官個人の価値観によるブレも大きいと感じています。
つまり、主張や立証の内容やタイミング次第で結論に大きな影響が生じるのです。
現実に、別居数か月で離婚が認められることもありますし、10年でも離婚を阻止できることもあります。
実際に別居期間が長い状況にある方は、本記事の内容だけでは判断せず、弁護士の法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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