【養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)】
1 養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本
2 養育費・婚姻費用の算定で使うネーミング
3 簡易算定表による養育費・婚姻費用の算定
4 標準的算定方式への批判(日弁連新算定方式・参考)
5 計算による正式な養育費・婚姻費用の算定(概要)
6 高額所得者の支払う養育費・婚姻費用(概要)
7 特殊な事情による収入金額の擬制(概要)
8 養育費・婚姻費用の計算機(参考)
9 養育費の大まかな相場(典型例)
10 認知後の子供の扶養料(養育費)の算定(参考)
1 養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本
養育費や婚姻費用の金額について,意見が食い違って対立するトラブルはとても多いです。
この点,養育費や婚姻費用の金額を計算する理論はあります。しかし,理論どおりに計算しようとすると手間と時間がけっこうかかります。
そこで実務では標準的算定方式による計算結果を早見表にまとめたものがよく使われています。簡易算定表を使えば金額を即座に出すことができます。
本記事では,養育費や婚姻費用の金額を出すための簡易算定表の使い方や具体例を説明します。
2 養育費・婚姻費用の算定で使うネーミング
養育費・婚姻費用の金額を出す時に使う呼称はちょっとまぎらわしいです。
権利者はお金を請求する(もらう)方です。義務者はその逆でお金を支払う方です。
子供を妻が引き取ったようなケースでは,妻が権利者で夫が義務者です。
<養育費・婚姻費用の算定で使うネーミング>
呼称 | 権利者 | 義務者 |
意味 | 金銭をもらう側 | 金銭を払う側 |
具体例 | (元)専業主婦 | サラリーマンの(元)夫 |
状況の例 | 子を引き取った | 子を引き取らない |
3 簡易算定表による養育費・婚姻費用の算定
前記のように標準的算定方式による計算結果をまとめた簡易算定表を使えば簡単に養育費や婚姻費用の金額を出せます。
簡易算定表を見る前に用意する(必要となる)のは,夫と妻(父と母)の収入(金額)です。給与所得者であれば源泉徴収票の中の支払額です。自営業者であれば確定申告書の中の課税される所得金額です。
簡易算定表は子供の人数と年齢ごとに別の表(ページ)となっています。該当する表を見つけて,タテ・ヨコの(権利者・義務者の)年収のうち該当するところを探します。ここまでできれば,あとはクロスするところの数字をピックアップするだけです。
<簡易算定表による養育費・婚姻費用の算定>
あ 用いる金額(概要)
給与所得者 | 源泉徴収票の『支払額』 |
自営業者 | 確定申告書の『課税される所得金額』 |
これらの収入(年収)を総収入という
いわゆる税込収入のことである
詳しくはこちら|総収入の認定と基礎収入の意味や計算方法(公租公課・職業費・特別経費の控除)
い 簡易算定表
4 標準的算定方式への批判(日弁連新算定方式・参考)
前記の(標準的算定方式を元にした)簡易算定表を日弁連は批判し,改良した算定方式(算定表)を提唱しています。
しかし,日弁連新算定方式(を元にした算定表)は実務でそのまま使われる状況にはなっていません。ただし,標準的算定方式の中で使っている統計データが古いという指摘は客観的に正しいです。新しいデータを使うと大部分で金額(養育費・婚姻費用)が5〜10%程度アップすることになります。
日弁連新算定方式については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|日弁連が提唱する養育費・婚姻費用の新算定方式と実務的な評価(運用状況)
5 計算による正式な養育費・婚姻費用の算定(概要)
前記の簡易算定表は養育費や婚姻費用の計算結果を早見表にしたものです。具体的な計算方法は2つあります。
1つは実際にかかった個々の出費(経費)を集計する実額方式です。原理に沿った計算方法ですが,とても手間がかかります。
詳しくはこちら|総収入の認定と基礎収入の意味や計算方法(公租公課・職業費・特別経費の控除)
出費(経費)を統計データから大雑把に計算する簡略化した方法もあります。標準算定方式といいます。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
前記の簡易算定表は,標準的算定方式による計算結果を早見表としてまとめたものなのです。
標準的算定方式やその計算結果である簡易算定表は,標準的・平均的な状況を元にしています。そこで,標準的な状況から逸脱するケースでは,実額方式を用いるとか,標準的算定方式(計算式)を修正して用いるということも必要になります。
6 高額所得者の支払う養育費・婚姻費用(概要)
標準的算定方式や,これを元にした簡易算定表は,文字どおり標準的な状況を前提に作られています。年収としては給与所得者では2000万円,事業所得者であれば1409万円以下が前提となっています。
そこで,(義務者の)年収がこの金額を超えるケースではそのまま標準的算定方式(を元にした簡易算定表)を使って金額を出すことはできません。ではどのように金額を出すのか,ということについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|高額所得者の婚姻費用の金額計算の全体像(4つの算定方式と選択基準)
詳しくはこちら|高額所得者の養育費の金額(基準の不存在・上限の有無・実例の傾向)
7 特殊な事情による収入金額の擬制(概要)
前記のように,養育費や婚姻費用の金額を算定するためには,(元)夫と妻の収入を使います。しかし,特殊な事情がある場合は,そのまま実収入を使うと不公平となってしまうこともあります。
そこで,収入がないか,低い理由が不当である場合には,潜在的な稼働能力を元に収入を推定(擬制)することもあります。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
なお,親族からの援助を収入とみなすという扱いはされません。このようなケースでは稼げるのに稼いでいないといえるため,結局,収入を推定(擬制)することで調整することになることが多いです。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の金額の算定における親族(実家)からの援助の扱い
8 養育費・婚姻費用の計算機(参考)
実際に、標準算定方式を使って養育費や婚姻費用の計算をするには多少手間がかかります。そこで、当サイトでは計算機を提供しています。この計算機は、算定表の上限を超える年収や算定表かカバーする子供の人数を超えるケースにも対応しています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の計算機(高額所得者・日弁連提言対応)
9 養育費の大まかな相場(典型例)
以上のように,実務では簡易算定表を使って養育費や婚姻費用を算定することがとても多いです。
養育費についての大まかな実情として,夫の年収が1000万円未満で,妻が子供を引き取ったようなケースでは子供1人あたりの(養育費の)月額は2〜3万円程度に収まることが多いです。
夫の年収が1000万円を超えると,大きく金額が上がってくるようになります。
年収が2000万円を超えると,金額の上がり方の理論についても複数の見解があるので,ブレが大きくなる傾向が強くなります。
<養育費の大まかな相場(典型例)>
あ 年収1000万円未満
夫の年収=1000万円未満
妻=キャリアのない専業主婦
妻が子供を引き取った
→子供1人につき月額2〜3万円程度に収まることが多い
い 年収1000万円を超える
夫(or妻)の年収が1000万円を超える場合
→収入の状況によって大きく異なってくる
う 年収2000万円を超える
夫(or妻)の年収が2000万円を超える場合
→理論的にもブレが大きくなってくる
詳しくはこちら|高額所得者の養育費の金額(基準の不存在・上限の有無・実例の傾向)
10 認知後の子供の扶養料(養育費)の算定(参考)
父母が結婚していないケースでは,父が認知することによって父と子の法律上の親子関係が生じます。そして,理論的に父は扶養義務を負います。
このような場合の子供の生活費は扶養料や養育費と呼びます。金額算定の方法は前記の養育費の算定方法と同様です。
詳しくはこちら|認知による扶養義務・請求権の発生(遡及効・時間制限・相続・家裁の手続)
本記事では,養育費・婚姻費用の金額の計算に関して,簡易算定表の使い方を中心に基本的な内容を説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に養育費や婚姻費用の金額についての問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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