別居《別居中の生活費を請求したい/請求された》|専門弁護士ガイド

代表弁護士三平聡史1 別居中の生活費=婚姻費用の相場
2 婚姻費用の調停・審判
3 婚姻費用の増額・減額
4 同居義務とは?
5 DV対策の『保護命令』
6 DVによる別居時の注意
7 別居時の私物のやりとり

<別居中の生活費を請求したい/請求された>

夫婦の仲が悪化して別居しても,生活費の送金の義務(婚姻費用分担金)はあります。
離婚成立前は,険悪であっても,婚姻中であることに変わりはないのです。
相場や請求する場合の家庭裁判所の手続については次に説明しています。

1 別居中の生活費=婚姻費用の相場

夫婦の関係が悪化して,離婚の話し合いや調停をする時点では,別居になることがほとんどです。
ここで,誤解が多いのは生活費の負担(分担)です。
離婚の調停や訴訟をするくらいに険悪な関係であるにも関わらず生活費の送金の義務はあるのです。
これを婚姻費用分担金と言います。
略して婚費(こんぴ)と言うことも多いです。
金額としては,それぞれの収入から算出したものをベースとします。
収入が高い場合は,異常に高額になります。
離婚成立まで延々と続くので,業界用語で婚費地獄と呼ばれています。
実際には,特殊事情があれば婚姻費用の義務が認められない,とか,低額に抑えるということもあります。
また,『収入』についての幅や解釈で,金額が大きく違ってくる,ということもあります。
有利な事情をもれなく把握してしっかりと主張しないと,不利な金額が設定されてしまいます。
みずほ中央法律事務所では,特に高額の収入の場合の特殊事情の主張・立証についてノウハウ・実績があります。
該当する方は,当事務所にご相談されることをおすすめします。
詳しくはこちら|別居中は生活費の送金を請求できる;婚姻費用分担金

2 婚姻費用の調停・審判

婚姻費用は,実際にはなかなか払ってくれないということが多いです。
その場合は,家庭裁判所に婚姻費用の調停・審判を申し立てることになります。
ところで通常,別居は大ケンカから急遽家を出る,という経緯が多いです。
そこで,すぐに払ってもらわないと困る状態に陥ります。
このような背景があるので,婚姻費用の調停・審判は非常にスピーディーに進みます。
平均的に1〜2か月で調停や審判で金額が定められています。
ただし,当事者同士でいったん取り決めをしてしまった,という場合は手続が異なります。
この扱いの区別は複雑です。
婚姻費用の請求は離婚の前哨戦とよく言われます。
小さいことというイメージがありますが,以上のように,正確な理解・把握のもとに的確な主張・立証を行なわないと不利な結果となることがあります。
詳しくはこちら|婚姻費用分担金の調停,審判;基本

3 婚姻費用の増額・減額

婚姻費用を合意や調停・審判で定めた後に,経済状態が変化することがあります。
そして『この金額を払うのは苦しい』とか『もっと払ってもらわないと困る』ということになることがあります。
このような事情があると,いったん定められた婚姻費用の金額の増額や減額が認められます。
金額だけではなくいつの分から変更すべきかというところで見解が対立することも多いです。
実際には,経済状態の変化を効果的・説得的に主張,立証できるかどうかで変更結果が違ってきます。
詳しくはこちら|経済事情が変わった場合,婚姻費用分担金の変更が認められる

4 同居義務とは?

夫婦としての根本的な義務の1つとして同居義務があります。
そうすると,まだ離婚していないのに別居している,という状態が問題です。
しかし,判例上,夫婦関係が悪化しているという場合は,結果的に同居義務はないとされています。
逆に言えば,一方的に家を出て行ったということは,夫婦関係悪化の原因ということになります。
慰謝料が認められる理由となったり,離婚原因の1つとなったりすることはあります。
詳しくはこちら|夫婦の同居義務(強制執行不可・同居義務違反と離婚原因・有責性)

5 DV対策の『保護命令』

家庭内の暴力で悩む方も多いです。
通常は,避難・退避して,別居することになります。
別居後も,居場所を突き止めて追ってくる,というリスク・心配があります。
このような場合の対応策の1つとしてDV防止法の保護命令という手続があります。
これ自体で強制執行をすることはできません。
ここだけしか理解していなくて,この手続をすすめない弁護士も多いです。
しかし,保護命令の本当の価値・効果は直接的なものではないのです。
これによって警察が動きやすくなるというところなのです。
事情・使い方によっては,暴力を抑止・中止させるため協力な効果を発することもあります。
詳しくはこちら|DV防止法の保護命令があると警察の協力が得やすくなる

6 DVによる別居時の注意

家庭内暴力(DV)によって避難し,別居している場合は,多くの心配事があります。
通院→健康保険から居場所がバレる,子供の通学する学校からバレるなどです。
このような事態については,制度上,一定の保護がなされています。
また,関係者への法制度の確認,説明により,誤った運用でバレるということを防ぐ措置を徹底すべきです。
詳しくはこちら|DVによる別居では生活保護,健康保険,住民票,子供の転校などで配慮される

7 別居時の私物のやりとり

実際の別居の場合は,急いで家を出たので荷物は家に置きっぱなしというのが普通です。
そこで,別居後に,離婚の交渉や調停を進める段階で,私物の引き渡しのやりとりをすることが多いです。
離婚とは直接関係ないのですが,当然対立的な雰囲気です。
感情的に抵抗されてなかなか進まない,ということもあります。
法的な対応もあります。
相手の動きを想定した上で,特に重要な私物については,すみやかに法的手段を取る,などのメリハリのあるアクションを取るべきです。
詳しくはこちら|別居中の『私物』引渡請求は理論的には認められるが実現困難な時も

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