【性同一性障害による戸籍上の性別の変更と性分化疾患による性別の訂正】

1 性同一性障害による戸籍上の性別の変更と性分化疾患による性別の訂正
2 性別の変更許可の要件と効果
3 性別の変更許可の手続
4 性別変更による名前の変更(概要)
5 戸籍上の性別変更をした後の法的扱い(概要)
6 性分化疾患の方の戸籍上の性別の訂正を許可した裁判例
7 戸籍の訂正許可の手続

1 性同一性障害による戸籍上の性別の変更と性分化疾患による性別の訂正

性同一性障害などにより,性別を変更することがあります。その場合には,家裁の許可を得て戸籍上の性別を変更することができます。
また,性分化疾患などにより,戸籍上の性別が現実と一致していない状況となるケースもあります。その場合には家裁の許可を得て戸籍上の性別を訂正することができます。
本記事では,このような戸籍上の性別の変更と訂正の手続や要件について説明します。

2 性別の変更許可の要件と効果

性同一性障害について,従前は法律・制度が対応していませんでした。現在では性同一性障害特別法により,戸籍上の性別を変更する制度が整備されています。
戸籍上の性別の変更の許可を得るには,性器の外観を備える手術が必要となっています。

<性別の変更許可の要件と効果>

あ 要件

『ア〜オ』のすべてを満たす
ア  20歳以上である
イ  現に婚姻をしていない
ウ  現に未成年の子がいない
エ  生殖腺がないor生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある
オ  身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えている
※性同一性障害特例法3条1項

い 性別変更許可の効果

家庭裁判所が性別の変更を許可した場合
民法その他の法令の規定の適用について,他の性別に変わったものとみなす
※性同一性障害特例法4条1項

3 性別の変更許可の手続

性別の変更について家裁の許可を得る手続は,家事審判です。

<性別の変更許可の手続>

あ 事件(案件)の分類

審判対象事件−別表第1事件として分類されている
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)

い 適用される手続

家事審判を申し立てる
調停・訴訟はない
詳しくはこちら|家事事件の種類と利用できる手続の種類の対応と審理の所要期間の目安

4 性別変更による名前の変更(概要)

前記のように,性同一性障害などのケースでしゃ,戸籍上の性別を変更することが可能となっています。
戸籍上の性別を変更すると,名前が性別とマッチしない状況が生じます。
これについては,従前からの名の変更という,家裁が判断する手続があります。性別変更に伴う名の変更は許可する傾向が強いです。

<性別変更による名前の変更(概要)>

あ 前提事情

性別変更を行った
→従前の戸籍名が変更後の性にマッチしない状態になった

い 名の変更許可の傾向

家裁は名の変更を認める傾向がある
詳しくはこちら|性別変更や出生時の性別誤認による名の変更(許可基準と裁判例)

5 戸籍上の性別変更をした後の法的扱い(概要)

戸籍上の性別変更が実現した後は,いろいろな面で法的に新たな性別として扱われます。
婚姻や出生届でも新たな性別として扱われますし,嫡出推定の規定も適用されます。
詳しくはこちら|戸籍上の性別変更をした者の法的扱い(夫としての婚姻・父としての出生届)

6 性分化疾患の方の戸籍上の性別の訂正を許可した裁判例

性別の変更とは別に訂正の手続もあります。訂正というのは,最初から間違っていたものを是正するという意味です。
つまり,出生届の時点での性別について,後から間違っていることが発覚したというケースです。
実例としては,性分化疾患の方についてこのような状況が生じています。

<性分化疾患の方の戸籍上の性別の訂正を許可した裁判例>

あ 出生の時点での性別の状況

Aは,副腎性器症候群のために外性器に男性,女性両方の特徴を備えていた
胎児期に過剰に分泌されたアンドロゲンにより出生時点では既に脳が男性化していた
性分化疾患の1つである

い 出生届

Aの父は,当時の医師のアドバイスに従ってAを女性とする出生届を提出した
→戸籍には『二女』と記載された

う 家裁への申立

Aは家庭裁判所に性別の訂正の許可を申し立てた

え 裁判所の判断

本来であれば男性としての出生届の提出により『長男』と記載された戸籍が作成されるべきであった
→戸籍には訂正されるべき過誤が存在する
→父母との続柄欄に記載された『次女』を『長男』と訂正することを許可する
※千葉家裁一宮支部平成28年7月25日
※札幌高裁平成3年3月13日(同趣旨)
※水戸家裁土浦支部平成11年7月22日(同趣旨)

7 戸籍の訂正許可の手続

戸籍上の性別の訂正の許可を裁判所から得るための手続は家事審判です。

<戸籍の訂正許可の手続>

あ 事件(案件)の分類

審判対象事件−別表第1事件として分類されている
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)

い 適用される手続

家事審判を申し立てる
調停・訴訟はない
詳しくはこちら|家事事件の種類と利用できる手続の種類の対応と審理の所要期間の目安

本記事では,戸籍上の性別の変更と訂正についての手続や要件について説明しました。
実際には個別的な事情によって扱いが異なることもあります。
実際に戸籍上の性別の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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