【精神病×離婚|裁量棄却・具体的方途論|典型事情|不合理性=批判】
1 精神病×離婚|裁量棄却|『具体的方途』論
2 精神病×離婚|具体的方途|内容
3 離婚後の生計の見通し|扶養的財産分与もある
4 精神病×離婚|具体的方途論|まとめ・典型事情
5 判例|妻の実家の経済力+夫のサポート宣言→離婚認容
6 判例|夫のサポート宣言+介護費用全額公費負担→離婚認容
7 判例|夫のサポート宣言+生活保護受給→離婚認容
8 具体的方途論|不合理性=批判|カネで離婚を買う・手段のミスマッチ
1 精神病×離婚|裁量棄却|『具体的方途』論
精神病はその程度によっては『離婚原因』となります(別記事;リンクは末尾に表示)。
裁判では『離婚原因』に該当した場合でも,離婚が認められるとは限りません。
『裁量棄却』という制度について説明します。
<精神病×裁量棄却|具体的方途論>
あ 具体的方途論|裁量棄却
離婚原因があるが『具体的方途』がない場合
→離婚を認めない
=裁量棄却
※民法770条1項4号,2項;裁量棄却
い 『具体的方途』|概要
将来の『生計の見通し』が立てられること
う 具体的方途論|趣旨=保護主義
夫婦は困った時に『助け合う』要請がある
※最高裁昭和33年7月25日
※最高裁昭和45年3月12日
2 精神病×離婚|具体的方途|内容
精神病による離婚で必要とされる『具体的方途』について説明します。
離婚後の生計の見通しを立てるための『方策』『対策』という意味です。
具体的な内容をまとめます。
<具体的方途|内容>
あ 具体的方途の実施
病者の今後の療養・生活等について
できる限りの具体的方途を講じる
い 将来の見通し
ある程度,将来の『方途の見込』がつく
う 裁量棄却
上記の2つの事情のいずれかでも該当しない場合
→裁量棄却とする
※最高裁昭和33年7月25日
※最高裁昭和45年3月12日
3 離婚後の生計の見通し|扶養的財産分与もある
離婚の裁判では『離婚後の当事者の生計の見通し』が考慮されることがあります(前述)。
この点,裁判所が『離婚後の生活費』を他方の当事者に負担させるケースもあります。
『扶養的財産分与』という方法について紹介します。
<扶養的財産分与|離婚後の生活費の負担>
離婚後の配偶者のサポートについて
→裁判所が審判・判決で定めることも可能
詳しくはこちら|扶養的財産分与|離婚後の生活保障が認められることもある
4 精神病×離婚|具体的方途論|まとめ・典型事情
精神病による離婚における『具体的方途=裁量棄却』の手法を全体的に説明します。
離婚が認められるための事情として典型的なものをまとめます。
<精神病×離婚原因|まとめ・具体的事情>
あ 治療期間
治療が長期間継続している
い 過去のケア実績
離婚請求者が,過去,誠実に療養,生活のケアをしてきた
う 離婚後の『方途』(方策)
次のような事項について決まっている
ア 看病する者イ 生活費・療養の費用の負担者
え 離婚後の『方途』の具体例
ア 生活費の一部を離婚請求者が負担するイ 全額公費負担の老人ホームに入所することが決まっているウ 生活保護を受けることが決まっている
次に,具体的事例についての判例を紹介します。
5 判例|妻の実家の経済力+夫のサポート宣言→離婚認容
<妻の実家の経済力+夫のサポート宣言→離婚認容|事例>
あ 変わった性格
妻は結婚当初より性格が変わっていて,異常行動を取っていた
ア 夫経営の店舗従業員と打ち解けなかったイ 近所の住民との付き合いをしなかった
い 別居
妻が夫のもとを去り,実家に戻った
う 精神病
妻は精神疾患を発症し療養することになった
妻の親(実家)は,療養費を負担できる程度の経済力があった
え 夫のサポート
夫は,妻の療養費を十分に負担できるほどの経済力がなかった
別居中に,夫は可能な限りの療養費の負担を行なった
夫は,将来の療養費についても負担する意向がある
夫婦の子供は,誕生以降,夫が養育している
お 裁判所の判断
『生計の見通し』が立つ
→離婚を認めた
※最高裁昭和45年11月24日
6 判例|夫のサポート宣言+介護費用全額公費負担→離婚認容
<夫のサポート宣言+介護費用全額公費負担→離婚認容|事例>
あ 精神病
妻がアルツハイマー病・パーキンソン病となった
介護施設に入所した
妻は既に両親を亡くしている
妻には,親密な親族・知人もない
→経済的援助を期待できない
い サポートの予定
妻の入院後,夫は1〜2週間に1回程度,見舞いのため妻を訪れていた
夫は,今後も妻の生活に経済的援助を続ける意向である
う 生計の見通し
介護施設は公営のものである
離婚後の費用は全額公費負担となる
→妻が,離婚後も一応生活していける目途が立った
え 裁判所の判断
離婚を認めた
=『裁量棄却』にはしなかった
※長野地裁平成2年9月17日
7 判例|夫のサポート宣言+生活保護受給→離婚認容
<夫のサポート宣言+生活保護受給→離婚認容|事例>
あ 前提事情
妻が精神病であった
い 夫による離婚後の生活へのケア
ア 妻が今後生活保護を受けることについて福祉事務所の了解を得た
う 夫による『離婚後のサポート』表明
夫は次のような『離婚後のサポート』を誠実に表明していた
ア 妻と面会するイ 妻と子の面会に協力するウ 妻を精神的に擁護する
え 裁判所の判断
離婚を認めた
=『裁量棄却』にはしなかった
※東京高裁昭和58年1月18日
8 具体的方途論|不合理性=批判|カネで離婚を買う・手段のミスマッチ
『具体的方途論』は『離婚後の生計』に配慮して『離婚を制限』するものです。
常識的とも思えますが,不合理性も指摘されています。
<具体的方途論の不合理性=批判>
あ カネで『離婚』を買う現象
『精神病との離婚』が経済力のある者だけの特権となる
経済力がない者は解放されない
い 目的・手段のミスマッチ問題
ア 問題のカテゴライズ
精神病者の保護
=経済的弱者の保護
→本来は『別の枠組み』で解消すべきマターである
イ 正しい解決枠組み(カテゴリ)
財産分与・扶養・社会保障など
う 裁判所も批判する
『各種専門機関の手続において精神病者の現実の生活の苦難の実情を訴えて具体的解決を図るべき』
※東京地裁昭和42年11月29日
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