【年金分割|手続内容|年金の種類|合意分割・3号分割|基準・相場】
1 年金分割|分割対象となる年金
2 年金分割×年金の種類|まとめ
3 年金分割|合意or決定分割|概要
4 合意or裁判分割|手続|合意・決定段階
5 合意or裁判分割|裁判所の決定|按分割合・相場
6 合意or裁判分割|裁判所の決定|実例|按分割合=0.3
7 年金分割|3号分割|概要
8 年金分割|年金事務所への請求手続の期限切れに注意が必要
年金分割制度の内容や利用する時の手続について説明します。
1 年金分割|分割対象となる年金
年金分割制度が利用できる年金は決まっています。
<年金分割|分割対象となる年金>
あ 国民年金;1階部分
もともと『専業主婦』でも受給額で不利ではなかった
→年金分割の対象ではない
い 厚生年金・共済年金;2階部分
『専業主婦』が受給額で不利であった
→年金分割の対象である
う 企業年金・国民年金基金など;3階部分
個別的な扱いという性格が強い
→年金分割の対象ではない
2 年金分割×年金の種類|まとめ
年金分割が利用できる年金の種類を表にしてまとめます。
<年金分割×年金の種類|まとめ>
年金の種類 | 年金分割の適用 |
国民年金 | ☓(必要なし) |
厚生年金 | ◯(報酬比例部分) |
共済年金 | ◯(同上) |
企業年金 | ☓ |
3 年金分割|合意or決定分割|概要
2種類の年金分割のうち1つは,一般的には『合意分割』と呼ばれるものです。
後記のように『合意できない場合は裁判所が決定する』という流れになります。
裁判所が決定しても『合意分割』と呼ぶとややこしいです。
そこで本記事では『合意or裁判分割』と呼びます。
<年金分割|合意or裁判分割|概要>
あ 正式名称
離婚分割標準報酬改定・決定請求
い 決定方法
当事者双方の合意or裁判手続により分割割合を定める
う 対象期間
『婚姻期間中』の標準報酬
え 按分割合の上限
最大=2分の1
え 適用対象者
平成19年4月1日以降に離婚した者
4 合意or裁判分割|手続|合意・決定段階
合意or裁判分割の手続のうちメインとなる『合意・決定』の段階についてまとめます。
<合意or裁判分割|手続|合意・決定段階>
あ 分割割合の決定
ア 合意
当事者の協議→合意により分割割合を定める
上限=2分の1(50%)
※厚生年金保険法78条の2第1項1号
イ 書面の形式
・公正証書
・公証人の認証を受けた私署証書
※厚生年金保険法78条の2第3項,施行規則78条の4第1項1号
い 裁判手続
ア 手続
家庭裁判所の調停・審判・訴訟
訴訟の場合は『離婚訴訟の付帯申立』として行う
イ 家裁の判断要素
次の事情を考慮して按分割合を定める
・当該対象期間における保険料納付に対する『当事者の寄与の程度』
・その他一切の事情
※厚生年金保険法78条の2第1項2号,2項
5 合意or裁判分割|裁判所の決定|按分割合・相場
合意or裁判分割の中で,裁判所が按分割合を決定する基準・相場をまとめます。
<合意or裁判分割|裁判所の決定|按分割合・相場>
あ 裁判所の決定する按分割合|標準
特別の事情がない限り『寄与の程度』は同等とみる
→按分割合は0.5とする
い 『特別の事情』による例外
ア 例外の位置付け
0.5以外とするのは例外的な事情がある場合に限られる
イ 『特別の事情』
保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当である場合
→『特別の事情』として例外的に扱う
※大阪高裁平成21年9月4日
※東京家裁平成25年10月1日
6 合意or裁判分割|裁判所の決定|実例|按分割合=0.3
裁判所が決定する按分割合は通常は0.5です(前述)。
ここでは例外的に『0.3』と決定された事例を紹介します。
<合意or裁判分割|裁判所の決定|実例|按分割合=0.3>
あ 前提事情
夫が1000万円単位の負債を負った
夫の入院により経費がかかったことがあった
生活難から,妻が稼働するようになり,家計を支えた
夫は得た退職金の大半を借入金返済に充てた
い 寄与度の計算
婚姻期間=約50年間
妻の収入により家計を維持していた期間=約30年間
う 裁判所の判断=決定
按分割合=0.3と決定した
※東京家裁平成25年10月1日
7 年金分割|3号分割|概要
年金分割制度のうち『3号分割』の概要をまとめます。
<年金分割|3号分割|概要>
あ 正式名称
3号分割標準報酬改正・決定請求
※厚生年金保険法施行規則78条の14第2号
い 合意不要
合意や裁判手続は不要
う 対象期間=特定期間
『平成20年4月以降に第3号被保険者であった期間』の標準報酬
え 按分割合
2分の1
お 適用対象者
平成20年4月1日以降に離婚した者
8 年金分割|年金事務所への請求手続の期限切れに注意が必要
年金分割の制度は以上の説明のように整備が進められてきました。
しかし,最終的な『年金事務所への請求手続』の期限がタイトです。
実際にミスにより『手続ができなくなった』という事例もあるようです。
これについては別記事で説明しています。
(別記事『請求期限』;リンクは末尾に表示)
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