【役所への届出×証人|条件・方法|不正防止制度・罰則】
1 戸籍関係・役所への届出×証人の要否
2 認知届・証人不要|趣旨=『父』以外は分からない
3 役所への届出|証人|条件・方法
4 役所への届出|不正防止制度
1 戸籍関係・役所への届出×証人の要否
戸籍に関する市区町村役場への『届出』はいくつかの種類があります。
一定の『身分関係』の変更には届出が必要とされているのです。
各種の届出では『証人』が必要なこともあります。
これについてまとめます。
<戸籍関係・役所への届出×証人の要否>
届出の種類 | 『証人』の要否 |
婚姻届 | 要 |
離婚届 | 要 |
養子縁組届 | 要 |
離縁届 | 要 |
認知届 | 不要 |
2 認知届・証人不要|趣旨=『父』以外は分からない
上記のように『認知』だけ証人が不要となっています。
この理由・趣旨をまとめます。
<認知届・証人不要|趣旨>
認知は『父』であることを自身で認める趣旨である
→『父』自身以外の者が『人違いの有無の判断』をしにくい
→第三者の関与=証人という制度になじまない
→認知届だけは証人が不要である
3 役所への届出|証人|条件・方法
届出における証人の条件や方法をまとめます。
<役所への届出|証人|条件・方法>
あ 証人|条件
『成人』『2人』が必要である
当事者との関係による制限はない
→近親者・親族でも可能である
い 証人|署名・押印
証人は,人違いや内容に間違いがないことを確認する
→届出書への署名・押印をする
う 証人|同行
証人は,役所への届出に同行する必要はない
4 役所への届出|不正防止制度
証人が必要とされる趣旨は『不正・間違いの防止』と言えます(前述)。
不正の防止については『証人制度』以外のケアもあります。
<役所への届出|不正防止制度>
あ 届出の特徴|簡易性
『婚姻・離婚・養子縁組・離縁』の本質
→2名の当事者の意思の合致だけで成立する
裁判所その他の役所・機関の審査・関与は不要である
『証明書』などの添付は不要である
い 不正のリスク
『虚偽の届出』をすることが容易である
う 不正回避メカニズム|証人
『証人』を必要とする
え 不正回避メカニズム|罰則
証人も含めて結託すれば『虚偽の届出』は可能である
→この場合,証人含めて『公正証書原本不実記載等』の犯罪が成立する
法定刑=懲役5年以下or罰金50万円以下
※刑法157条1項
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